手形決済から現金振込へ切り替える等、支払サイトを短縮する合意書。下請法第2条の2の給付受領後60日以内の支払義務を踏まえ、締日と支払日を再設定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

支払サイト短縮に関する合意書

第1部: 書式本文

支払サイト短縮に関する合意書

【買主商号】(以下「甲」という。)と【売主商号】(以下「乙」という。)は、甲乙間の【対象取引名】に係る継続的取引基本契約(以下「原契約」という。)に定める支払条件を下記のとおり変更することにつき合意し、本合意書を締結する。

第1条(目的)

本合意書は、甲が乙に対して負担する代金の支払方法及び支払サイトを短縮し、締日及び支払日を再設定することにより、乙の資金繰りの改善並びに下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第2条の2の給付受領後60日以内払いの要請への適合を図ることを目的とする。

第2条(対象取引の範囲)

本合意書は、原契約に基づき甲が乙に発注する【製品・部品名】の製造委託取引のうち、本合意書締結日以後に給付を受領するものを対象とする。

第3条(現行支払条件の確認)

甲及び乙は、本合意書締結日現在の支払条件が、毎月【 】日締め、翌月【 】日から【 】か月後に手形(サイト【 】日)で支払う方法であることを確認する。

第4条(新支払条件)

  1. 甲及び乙は、締日を毎月【 】日、支払日を締日の翌月【 】日とし、支払方法を甲の指定する銀行口座への振込に変更する。
  2. 前項の振込に要する手数料は、甲の負担とする。
  3. 甲及び乙は、給付受領日から起算して60日を超えない期間内に支払期日が到来するよう、締日及び支払日を設定したことを相互に確認する。

第5条(切替時期)

新支払条件は、【西暦年月日】以後に受領する給付に係る代金から適用する。ただし、切替日以前に受領した給付に係る代金については、従前の手形払いによる。

第6条(経過措置)

  1. 甲及び乙は、切替時期の前後で締日をまたぐ給付について、二重計上又は支払漏れが生じないよう、切替日の前後【 】日間に受領した給付を対象に代金の突合作業を行う。
  2. 甲は、経過措置期間中に生じた支払遅延については、乙からの請求に基づき遅延利息を支払う。

第7条(既発行手形の取扱い)

  1. 甲は、本合意書締結日現在で乙に対し交付済みの手形について、その満期日までは従前どおり決済する。
  2. 甲及び乙が既発行手形を新支払条件による振込払いに巻き戻すことを合意する場合、甲は乙に対し当該手形の返却と引き換えに、当該手形金額に相当する代金を新支払日に振り込むものとする。

第8条(下請代金の支払期日)

甲は、下請法第2条の2の規定を遵守し、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定められた支払期日までに、乙に対し代金を支払う。

第9条(原契約との関係)

本合意書に定めのない事項は、原契約の定めるところによる。本合意書の内容が原契約の支払条件に関する定めと抵触する場合は、本合意書が優先する。

第10条(有効期間)

本合意書は、甲乙双方が別段の合意をしない限り、原契約の存続期間中効力を有する。

第11条(協議事項)

本合意書に定めのない事項又は本合意書の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

以上、本合意書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。

【西暦年月日】

(甲)住所 商号 代表者名  印 (乙)住所 商号 代表者名  印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 支払側(買主)向け修正パターン

A-1. 第5条(切替時期)に段階的移行の猶予を追加

「新支払条件は、【西暦年月日】から起算して6か月間を移行準備期間とし、当該期間中は手形サイトを段階的に短縮したうえで、移行準備期間経過後に振込払いへ完全移行する。」との文言に修正する。資金繰り計画の見直しに時間を要する買主にとって現実的な着地点となるが、給付受領後60日を超える期間が生じないよう移行スケジュール自体は下請法の範囲内に収める必要がある。

A-2. 第4条(新支払条件)に価格改定との連動条項を追加

「甲及び乙は、支払サイトの短縮に伴う乙の資金調達コスト低下を踏まえ、単価の見直しについて別途協議する。」との一文を加え、支払条件の改善を取引条件全体の見直しの契機とする。ただし、支払サイト短縮への協力を条件に不当な値引きを迫ることは、下請法第4条第1項第5号の買いたたきに該当するおそれがある点に留意する。

B. 受領側(売主)向け修正パターン

B-1. 第5条(切替時期)を即時適用に修正

「新支払条件は、本合意書締結日の属する月の直後の締日以後に受領する給付に係る代金から適用する。」とし、移行猶予を設けず速やかな切替を求める文言に修正する。

B-2. 第6条(経過措置)に遅延時のみなし合意解除条項を追加

「甲が正当な理由なく経過措置期間中の支払を怠った場合、乙は本合意書を解除し、従前の手形払い条件への復帰を求めることなく、直ちに新支払条件の履行を甲に請求できるものとする。」との条項を加え、買主側の履行確保を図る。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、既存の継続的取引において手形決済から振込決済への切替や支払サイトの短縮を行う際に、締日・支払日の再設定内容を書面化する目的で使用する。新規取引の基本契約全体を作り直す場面や、支払条件以外の取引条件(数量、仕様等)も同時に見直す場面では、本書式のみでは足りず、基本契約書の改定又は別途の覚書の作成を検討すべきである。

根拠法令としては、下請代金支払遅延等防止法第2条の2が中心となる。同条は、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内に支払期日を定める義務を親事業者に課している。締日と支払日の間隔が長く実質的に60日を超える運用となっている場合、支払期日を定めなかったものとみなされ、給付受領日が支払期日とみなされる扱いとなる点(下請法第2条の2第2項)にも留意が必要である。また、手形による支払を存置する場合は、下請法第4条第2項第2号が割引を受けることが困難な手形の交付を禁止していることとの関係も確認する必要がある。加えて、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制も、支払条件の一方的変更を伴う交渉においては視野に入れておくべきである。

実務でよくある失敗として、第一に、締日と支払日の間隔のみを短縮し、旧締日ベースの計算のまま60日ルールへの適合を確認しなかった結果、実質的な支払サイトが60日を超えてしまうケースがある。第4条第3項のように、給付受領日を起点とした60日以内であることを明文で確認する条項を置くことが対策となる。第二に、切替時期の前後で締日をまたぐ給付について二重計上や支払漏れが生じるケースがあり、第6条の経過措置条項による突合作業の明記が予防策となる。第三に、既発行手形の取扱いを定めずに新条件へ移行し、手形の満期日と新支払日が重複してトラブルになるケースがあり、第7条のように既発行手形の決済方法を個別に規定することが望ましい。

なお、支払サイトの短縮に応じることと引き換えに不当な取引条件の変更を求める行為は、下請法上の各種禁止行為に該当するおそれがあるため、個別事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象取引の範囲(品目、原契約名)を具体的に特定したか
  • [ ] 現行の締日・支払日・支払方法(手形サイトを含む)を正確に記載したか
  • [ ] 新しい締日・支払日が給付受領日から60日以内に収まることを計算で確認したか
  • [ ] 支払方法を振込に変更する場合、振込手数料の負担者を明記したか
  • [ ] 切替時期(適用開始日)を明確に定めたか
  • [ ] 切替前後の締日をまたぐ給付についての経過措置を定めたか
  • [ ] 既発行手形がある場合、その決済方法(満期まで存置か巻き戻しか)を定めたか
  • [ ] 遅延が生じた場合の遅延利息の取扱いを確認したか
  • [ ] 原契約と本合意書の優先関係を明記したか
  • [ ] 支払サイト短縮と引き換えに不当な価格変更を求めていないか確認したか
  • [ ] 署名・記名押印欄の当事者名義が原契約と一致しているか