金銭債権について簡易裁判所書記官に支払督促を求める申立書です。請求の趣旨と原因、督促異議が出た場合の流れを整理します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

支払督促申立書

第1部: 書式本文

支払督促申立書

【年】年【月】月【日】日

【申立てを行う簡易裁判所名】 御中

債権者(申立人) 住所:【 】 氏名(名称):【 】 連絡先:【 】

債務者 住所:【 】 氏名(名称):【 】

請求の趣旨 債務者は債権者に対し、金【 】円及びこれに対する【起算日】年【月】月【日】日から支払済みまで年【 】パーセントの割合による金員を支払え、との支払督促を求める。 督促手続費用は債務者の負担とする。

請求の原因 1 債権者と債務者は、【年】年【月】月【日】日、【契約内容、例:商品の売買契約】を締結した。

2 債権者は、上記契約に基づき、【年】年【月】月【日】日、債務者に対し【給付内容、例:商品】を引き渡した(納品書写し添付)。

3 上記契約における代金支払期日は【年】年【月】月【日】日であったが、債務者は、督促状による催告(【年】年【月】月【日】日到達)にもかかわらず、現在に至るまで代金を支払わない。

4 よって、債権者は債務者に対し、上記代金【 】円及びこれに対する支払期日の翌日である【年】年【月】月【日】日から支払済みまで商事法定利率年【 】パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め、本申立てに及ぶ。

疎明資料 1 契約書写し 1通 2 納品書写し 1通 3 催告書(内容証明郵便)写し 1通

添付書類 1 資格証明書(法人の場合) 1通 2 委任状(代理人による場合) 1通

手数料等 本申立てに係る手数料は、請求金額に応じ、民事訴訟費用等に関する法律別表第一に定める額の2分の1相当額の収入印紙を貼付する。予納郵便切手は当該簡易裁判所の定める額とする。

送達場所の届出 債務者への支払督促の送達については、上記債務者の住所宛に行うことを希望する。当該住所での送達が不奏功に終わった場合の対応(就業場所への送達等)についても、裁判所の指示に従い協力する。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:債権者側で督促異議を見据えた準備をする場合

督促異議が出て訴訟に移行した場合に備え、請求原因を訴状に転用しやすい形で整理します。

請求の原因(修正例) 債権者は、督促異議申立て後の訴訟移行に備え、契約締結の経緯、履行状況及び催告の経過を、証拠番号を付した形で整理し、訴状にそのまま転用できるよう記載する。

一言解説:支払督促は督促異議が出ると通常訴訟に移行するため、当初から訴訟を見据えた事実整理をしておくと後の手続がスムーズです。

B節:債務者側で督促異議申立書を準備する場合

債務者は、支払督促を受けた際に2週間以内に督促異議を申し立てる書面を準備します。

督促異議申立書(骨子) 債務者は、【年】年【月】月【日】日送達に係る支払督促の請求の趣旨に対し、督促異議を申し立てる。異議の理由は、【理由、例:代金の一部を既に弁済済みである】。

一言解説:督促異議を申し立てると通常訴訟に移行するため、異議の理由をあらかじめ整理しておくことが重要です。

C節:継続的取引における複数回の未払いをまとめて請求する場合

複数の個別契約に基づく未払代金をまとめて請求する場合の記載です。

請求の原因(修正例) 債権者と債務者は、【基本契約名称】に基づき継続的に取引を行っており、下記の個別契約に基づく代金が未払である。 (1) 【年】年【月】月【日】日納品分 金【 】円 (2) 【年】年【月】月【日】日納品分 金【 】円

一言解説:個別契約ごとの金額と根拠を一覧化することで、督促異議後の訴訟でも整理された主張として使えます。

D節:仮執行宣言付支払督促を申し立てる場合

督促異議が出ないまま2週間が経過した後、仮執行宣言の申立てを行う場合の記載です。

仮執行宣言申立書(骨子) 債権者は、【年】年【月】月【日】日送達に係る支払督促に対し、債務者から督促異議の申立てがないため、民事訴訟法第391条に基づき仮執行の宣言を求める。

一言解説:支払督促確定前でも、送達後2週間経過し督促異議がなければ仮執行宣言の申立てが可能となり、これにより強制執行が可能になります。

E節:債務者が法人で複数の請求をまとめる場合

取引先法人に対する複数の未払債権を一つの支払督促でまとめて請求する場合の記載です。

請求の趣旨(修正例) 債務者は債権者に対し、金【 】円(内訳:別紙債権目録記載のとおり)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年【 】パーセントの割合による金員を支払え、との支払督促を求める。

一言解説:複数債権をまとめる場合は別紙債権目録で内訳を明示し、それぞれの起算日を明確にしておくことが重要です。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面

金銭の支払を目的とする請求について、相手方が明確に争う姿勢を見せておらず、迅速かつ低コストで債務名義を取得したい場合に使用します。訴訟に比べて手数料が低額であり、書面審査のみで手続が進むため、事実関係に争いがない金銭債権の回収に適した手続です。

使ってはいけない場面

債務者が請求内容を争う可能性が高い場合、支払督促に対して督促異議が申し立てられると通常訴訟に移行し、かえって時間を要することになります。また、支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して申し立てる必要があり(民事訴訟法第383条)、債務者の所在が不明な場合は公示送達によることができず、この手続を利用できません。

根拠法令

支払督促の手続は民事訴訟法第382条以下に規定されています。管轄は債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所です(同法第383条)。支払督促が送達された日から2週間以内に督促異議の申立てがない場合、債権者は仮執行の宣言を申し立てることができます(同法第391条)。仮執行宣言付支払督促に対しても督促異議の申立てが可能ですが、その期間内に異議がない場合、支払督促は確定判決と同一の効力を有するに至ります(同法第396条)。金銭消費貸借等における法定利率については民法第404条が関係します。

よくある失敗と条項上の対策

  1. 請求原因の記載が簡略にすぎ、督促異議後の訴訟移行時に主張を一から組み立て直す必要が生じる失敗があります。対策としてA節のように訴訟移行を見据えた事実整理を行います。
  2. 遅延損害金の起算日や利率の根拠を明確にせず、後日その計算の正確性が争われる失敗があります。対策として請求の趣旨・原因で起算日と利率の根拠(契約条項又は法定利率)を明記します。
  3. 督促異議の申立期限(送達後2週間)を徒過し、仮執行宣言の申立てが遅れて権利実現が遅延する失敗があります。対策としてD節のように仮執行宣言申立ての時期を管理します。

支払督促が有効な手段となるかどうかは相手方の対応が予測できるかどうかに大きく左右されるため、個別事案は専門家に確認のうえ、支払督促と通常訴訟のいずれによるべきか判断してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所を確認したか
  2. 請求の趣旨(金額・遅延損害金の起算日と利率)を正確に記載したか
  3. 請求の原因を契約締結から未払いに至る経緯まで整理したか
  4. 疎明資料(契約書、納品書、催告書等)を準備したか
  5. 添付書類(資格証明書、委任状等)を準備したか
  6. 督促異議が出た場合の訴訟移行への準備をしたか
  7. 遅延損害金の利率の根拠(契約条項・法定利率)を確認したか
  8. 債務者の所在が判明しているか(公示送達によれないことを確認したか)
  9. 仮執行宣言の申立て時期(送達後2週間経過後)を管理する体制を整えたか
  10. 手数料(収入印紙)及び予納郵便切手の額を確認したか
  11. 消滅時効の完成が迫っていないか確認したか
  12. 申立て後の督促異議申立ての可能性に応じた対応方針を検討したか