任意の支払交渉が行き詰まった債権について、民事訴訟法第382条の支払督促を申し立てる旨を事前に予告し、任意の履行を促す通知書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

支払督促申立予告通知書

第1部: 書式本文

支払督促申立予告通知書

【通知日付】

【債務者氏名又は名称】 殿 【債務者住所】

【債権者住所】 【債権者氏名又は名称】 ㊞

第1条(通知の趣旨) 債権者は、債務者に対し、下記記載の債権(以下「本件債権」という)につき任意の履行を再三求めてきたが、【本書発送日】現在なお履行がなされていない。よって、これ以上任意の解決が図れない場合、民事訴訟法第382条に基づき、貴殿の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対し支払督促の申立てを行う予定であることを、本書面をもって予告する。

第2条(本件債権の発生原因及び内容) (1) 発生原因:【売買契約・請負契約・貸金契約等の名称及び締結日】 (2) 請求金額(元本):金【元本額】円 (3) 遅延損害金:金【遅延損害金額】円(【起算日】から【本書発送日】まで、年【利率】パーセントの割合) (4) 合計請求額:金【合計金額】円 (5) 弁済期:【弁済期日】

第3条(支払督促手続の概要に関する説明) 支払督促は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官が発する略式の督促手続である(民事訴訟法第382条以下)。債務者が督促送達後2週間以内に督促異議を申し立てない場合、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行宣言を付することができ(同法第391条)、これが確定すると確定判決と同一の効力を有する債務名義となる(同法第396条)。

第4条(督促異議が申し立てられた場合の効果に関する説明) 債務者が適法な督促異議を申し立てたときは、支払督促はその督促異議の限度で効力を失い、請求金額に応じて訴え提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続に移行する(民事訴訟法第395条)。この場合、債権者は追加の印紙代等の費用負担が生じる可能性がある。

第5条(任意履行の最終確認) 債権者は、債務者が本書面到達後【支払期限】日以内に、下記口座へ前条記載の合計請求額を振り込む方法により任意に履行した場合には、支払督促の申立てを見合わせる。 振込先:【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】

第6条(申立て後の追加費用等) 前条の期限までに履行がない場合、債権者は支払督促の申立てに着手する。申立てに要する手数料、郵便費用その他の費用は、法令の定めるところにより最終的に債務者の負担となる場合がある。

第7条(電子情報処理組織による申立てに関する説明) 支払督促の申立ては、書面による方法のほか、民事訴訟法第397条以下に定めるオンラインシステムを利用した電子情報処理組織による申立ても可能である。債権者がオンライン申立てを利用する場合、審理の迅速化が期待できる。

第8条(仮執行宣言後の効力に関する説明) 仮執行宣言付支払督促に対しても債務者は送達後2週間以内に督促異議を申し立てることができるが(民事訴訟法第393条)、この期間内に督促異議がないまま確定した支払督促は、確定判決と同一の効力を有し、強制執行の申立てが可能な債務名義となる。

第9条(連絡先) 本件に関する連絡は下記宛先まで願いたい。 【債権者連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 債権者側で使用する場合

債権者側で作成する場合、第2条には請求の発生原因を具体的な契約書・請求書番号とともに記載し、支払督促の申立て段階で裁判所に提出する疎明資料と整合させておくことが重要である。また第3条・第4条の手続説明部分は、相手方が支払督促制度に不慣れな個人債務者である場合には特に丁寧に記載し、督促異議によって訴訟に移行し得ることまで示すことで、任意履行を促す効果を高めることができる。管轄については、簡易裁判所は債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が原則となる点(民事訴訟法第383条)を意識し、申立て先を事前に確認しておく。

B. 債務者側が受領した場合の対応留意点

債務者側が本通知を受領した場合、まず第2条記載の請求金額・発生原因に誤りがないかを確認し、争いがある部分については書面で具体的に反論することが望ましい。支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所から送達されるため、実際に督促が届いた場合には、送達を受けた日の翌日から2週間以内に督促異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行に至る可能性がある点に特に注意する必要がある。分割弁済等の交渉を希望する場合は、本通知の第5条の期限内に、具体的な弁済計画を記載した書面で回答し、支払督促の申立てを回避できるよう努めることが実務上有効である。仮に督促異議を申し立てる場合には、単に「異議あり」と述べるだけでなく、請求金額のどの部分に争いがあるのか(元本の一部未払・遅延損害金の算定方法等)を整理しておくと、その後訴訟に移行した際の防御活動を円滑に進めることができる。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、任意の交渉や催告を重ねても支払がなされない金銭債権について、訴訟提起よりも簡易迅速な手続である支払督促の申立てに着手する前段階として送付するものである。使用すべき場面は、請求金額・発生原因について実質的な争いが乏しく、書類審査のみで進行する支払督促手続に適した事案である。他方、契約内容や債務の存否について実質的な争いが予想される事案では、督促異議により訴訟移行することが見込まれるため、最初から訴訟提起予告通知書を用いる方が手続的に合理的な場合がある。

根拠法令は民事訴訟法第382条(支払督促の要件)、第383条(管轄)、第391条(仮執行宣言)、第395条(督促異議による訴訟移行)、第396条(確定した支払督促の効力)である。実務上よくある失敗の第一は、支払督促の管轄を誤解し、債権者の住所地の簡易裁判所に申立てできると誤って記載してしまう例であるが、管轄は原則として債務者の普通裁判籍所在地である点を第3条で正確に示す必要がある。第二の失敗は、督促異議が申し立てられた場合の帰結を説明せずに送付し、督促異議によって訴訟に移行し追加費用が生じることを債権者自身が認識していなかったケースであり、第4条のように事前に説明を明記しておくことで齟齬を防げる。第三に、請求金額の計算根拠(遅延損害金の起算日・利率)が曖昧なまま送付し、督促異議で争われる例が多いため、第2条の記載を契約書・請求書と突き合わせて正確に記載することが重要である。個別の事案における手続選択や管轄の判断については、弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト・確認事項

  • [ ] 請求金額(元本・遅延損害金)の計算根拠となる契約書・請求書を確認したか
  • [ ] 過去の督促・催告の履歴と日時を記録として保存しているか
  • [ ] 債務者の現住所(普通裁判籍)を最新の情報で確認したか
  • [ ] 支払督促の管轄裁判所(債務者の住所地の簡易裁判所)を確認したか
  • [ ] 遅延損害金の起算日及び利率が契約書等の記載と一致しているか確認したか
  • [ ] 支払期限及び振込先口座情報を正確に記載したか
  • [ ] 督促異議が申し立てられた場合に訴訟へ移行する可能性を債権者自身が理解しているか
  • [ ] 消滅時効が完成していないか確認したか
  • [ ] 内容証明郵便及び配達証明の利用を検討したか
  • [ ] 支払督促の申立てに必要な書類(証拠資料)を事前に準備しているか
  • [ ] 送付前に弁護士等の専門家へ相談する必要性を検討したか
  • [ ] 書面申立てとオンライン申立て(電子情報処理組織)のいずれを利用するか検討したか
  • [ ] 仮執行宣言後の督促異議期間(送達後2週間)を正確に理解しているか