出資を伴う業務提携で株式引受と協業条件を一体で定める契約書。会社法第199条の募集株式の発行手続と独占禁止法上の届出要否に留意しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

資本業務提携契約書

第1部: 書式本文

【出資会社商号】(以下「甲」という。)と【被出資会社商号】(以下「乙」という。)とは、甲による乙の株式取得及び両社の業務提携に関し、次のとおり資本業務提携契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲及び乙は、乙の事業成長を通じた企業価値向上を目的として、甲が乙の発行する募集株式を引き受けるとともに、【対象事業分野】における協業を行う。

第2条(募集株式の発行及び引受け) 1. 乙は、会社法第199条第1項に基づく募集事項を第3条のとおり決定し、甲はこれに応じて当該募集株式の全部を引き受ける。 2. 乙は、本件株式発行にあたり、株主総会の特別決議(会社法第199条第2項、第309条第2項第5号)又は有利発行に該当しない場合の取締役会決議による募集事項の決定手続を適法に履践する。

第3条(募集事項) (1) 募集株式の種類及び数:普通株式【〇〇】株 (2) 払込金額:1株につき金【〇〇】円 (3) 払込期日:【〇〇年〇〇月〇〇日】 (4) 割当先:甲の全部

第4条(払込み及び発行後の持株比率) 甲は、払込期日までに払込金額の全額を乙の指定する口座に払い込むものとし、当該払込み及び発行の効力発生後、甲は乙の発行済株式総数の【〇〇】%を保有する株主となる。

第5条(取締役の派遣) 1. 甲は、乙の株主総会において、甲が指名する【1】名を乙の取締役に選任するよう乙に議案上程を求めることができ、乙はこれに協力する。 2. 前項に基づき選任された取締役は、乙の取締役として乙に対し善管注意義務を負うものとし、甲の指示に基づいて行動する義務を負わない。

第6条(業務提携の内容) 甲及び乙は、【対象事業分野】に関し、次の各号の協業を行う。 (1) 甲の顧客基盤を活用した乙の商品又はサービスの販売協力 (2) 甲及び乙の技術者の相互派遣による共同開発 (3) その他甲乙が別途合意する協業

第7条(独占禁止法上の手続確認) 1. 甲及び乙は、本件株式取得が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条に定める株式取得の届出基準(国内売上高合計額及び議決権保有比率に関する基準)に該当するか否かを本契約締結前に相互に確認する。 2. 前項の届出義務が生じる場合、甲は自己の負担と責任において公正取引委員会への届出手続を行い、届出受理後の待機期間が経過するまで、乙は本件株式発行の効力を生じさせるための手続を行わない。

第8条(協業の独占性) 本契約は、甲及び乙がそれぞれ第三者と同種の資本提携又は業務提携を行うことを妨げるものではない。ただし、乙は【対象事業分野】に関して甲と競合する事業者との間で新たに資本提携を行おうとする場合、事前に甲に通知し協議するものとする。

第9条(表明保証) 乙は、本契約締結日において、乙の計算書類が乙の財政状態及び経営成績を適正に表示していること、並びに本件株式発行が法令及び定款に違反しないことを表明し保証する。

第10条(株式の譲渡制限) 甲は、本契約締結日から【2】年間、乙の事前の書面による承諾なく、本件株式の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。

第11条(解除) 甲又は乙は、相手方が本契約の重要な義務に違反し、催告後【30】日以内に是正されない場合、本契約のうち業務提携に関する部分を解除することができる。ただし、既に発行された株式の効力には影響しない。

第12条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の非公開情報を、相手方の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。

第13条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己及び自己の経営陣が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。

第14条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印

(乙) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 出資会社向け書き換え

A-1. 経営関与を強めたいマイノリティ出資の場合

第5条1項修正例:「甲は、乙の発行済株式総数に占める甲の保有比率が10%以上である間、乙の取締役会にオブザーバーとして出席する権利を有する社外協力者を指名することができる。」 解説: 取締役選任までは求めないが経営情報への一定のアクセスを確保したい場合、オブザーバー参加権を設けることで監視機能を補強できる。

A-2. 将来の追加出資や買収を視野に入れる場合

第10条追加例:「乙は、甲に対し、乙が第三者に対して募集株式を発行しようとする場合、当該発行に先立ち甲が乙の株式を追加で引き受ける機会を優先的に付与する。」 解説: 将来の持株比率希薄化を防ぐため、新株発行時の優先引受権(希薄化防止条項)を設けることが出資会社にとって有用である。

B. 被出資会社(経営陣)向け書き換え

B-1. 経営の独立性を確保したい創業経営陣の場合

第5条2項追加例:「乙の取締役会における重要な業務執行の決定は、甲が指名する取締役の賛成を要件としない。」 解説: 出資を受けても経営権が実質的に出資会社に移転しないよう、拒否権の付与範囲を限定し経営の独立性を明記する。

B-2. 競合他社との将来的な提携余地を残したい場合

第8条修正例:「乙は、【対象事業分野】に関して甲と競合する事業者との間で資本提携を行う場合であっても、甲への事前通知及び協議のみを要し、甲の承諾を要しない。」 解説: 独占的な協業義務を負うと乙の事業選択肢が制約されるため、通知協議義務にとどめ拒否権化を回避する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面と使ってはいけない場面の解説 本書式は、事業会社が取引先スタートアップ等の株式を引き受けると同時に販売協力や共同開発等の事業上の協業を行う、いわゆるCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)型の出資や事業会社間の提携で用いる。純粋な財務的リターンのみを目的とした投資で業務提携の実体を伴わない場合は、投資契約書及び株主間契約書を用いる方が適切であり、本書式のように業務提携条項を厚く定める構成はなじまない。また、株式譲渡による既存株式の取得(第三者割当増資ではなく既存株主からの譲受け)による資本参加の場合は、募集株式発行手続ではなく株式譲渡契約書を用いるべきである。

根拠法令の解説 募集株式の発行手続は会社法第199条に定められ、非公開会社が既存株主以外の第三者に株式を割り当てる場合、原則として株主総会の特別決議(会社法第199条第2項、第309条第2項第5号)により募集事項を決定する必要がある。払込金額が募集株式を引き受ける者に「特に有利な金額」である場合には、取締役はその理由を株主総会で説明しなければならない(会社法第199条第3項)。また、出資規模によっては私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条の株式取得に関する届出義務が生じ、国内売上高合計額が一定基準を超える場合には公正取引委員会への事前届出及び待機期間の経過が必要となる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、有利発行に該当するか否かの検討を怠り、株主総会での説明義務違反や発行差止めのリスクを見落とす失敗がある。第2条2項のように手続の適法な履践を明記し、払込金額の算定根拠を別途整理する。第二に、独占禁止法上の届出基準の該当性を確認しないまま契約を締結し、届出前に効力を発生させてしまう失敗がある。第7条のように届出手続と待機期間の経過を発行効力の前提条件とする。第三に、業務提携の独占性の範囲があいまいで、被出資会社の事業展開が過度に制約される失敗がある。第8条のように独占範囲を対象事業分野に限定し通知協議義務にとどめる選択肢を示す。個別の出資比率や届出基準の該当性は取引ごとに異なるため、専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 募集株式発行の手続(株主総会特別決議又は取締役会決議)を確認したか
  • [ ] 有利発行に該当するか否か、払込金額の算定根拠を整理したか
  • [ ] 独占禁止法上の株式取得届出基準への該当性を確認したか
  • [ ] 届出が必要な場合、届出及び待機期間の経過を発行効力の前提としたか
  • [ ] 取締役派遣の有無及び派遣取締役の義務の所在を明確にしたか
  • [ ] 業務提携の対象事業分野と独占性の範囲を具体的に定めたか
  • [ ] 株式の譲渡制限期間及び優先引受権の要否を検討したか
  • [ ] 業務提携部分の解除が株式の効力に影響しないことを明記したか
  • [ ] 表明保証事項及び反社会的勢力排除条項を定めたか
  • [ ] 合意管轄及び秘密保持義務を定めたか