語学・パソコン等の資格スクールが受講生と結ぶ契約書。特定商取引法の特定継続的役務提供に係る概要書面と契約書面、中途解約時の精算方法を規定。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

資格スクール受講契約書(特定継続的役務提供)

第1部: 書式本文

【スクール名】を運営する【事業者名】(以下「甲」という。)と、受講申込者【氏名】(以下「乙」という。)は、乙が甲の運営する教室において語学、情報処理その他の技能に係る講座(以下「本講座」という。)を受講することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は、乙に対し本講座に係るレッスンの提供その他の役務(以下「本役務」という。)を提供し、乙はその対価を支払う。

第2条(講座内容及びレッスン単位) 本講座は、【コース名・到達レベル】を内容とし、1レッスンあたり【〇〇】分、総レッスン回数【〇〇】回として提供する。乙は、甲が発行するレッスンチケット又は受講管理システム上の記録により、消化状況を確認できる。

第3条(受講可能期間) 乙は、契約締結日から【〇〇】か月間(以下「有効期間」という。)、本講座を受講することができる。有効期間内に消化しなかったレッスンの取扱いは、甲が別途定める規程による。

第4条(受講料等) 乙は、甲に対し、入学金【〇〇】円及びレッスン料一式【〇〇】円を、本契約締結時に一括で又は甲所定の分割方法により支払う。

第5条(概要書面及び契約書面の交付) 本役務が特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合、甲は、契約締結前に同法第42条第1項の概要書面を、契約締結後遅滞なく同条第2項の契約書面を乙に交付する。

第6条(クーリング・オフ) 乙は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により本契約を解除することができる。この場合、甲は既払金の全額を返還し、乙に対し違約金その他の金銭を請求しない。

第7条(中途解約) 乙は、有効期間内であればいつでも、将来に向かって本契約を解除することができる。

第8条(中途解約時の精算方法) 前条による解約の場合、甲は、既払金の総額から、既に消化したレッスンに対応する対価、消化前のレッスンについては特定商取引法上の中途解約に関する規律を踏まえた上限の範囲内の解約手数料及び関連法令に定める上限額を控除した残額を乙に返還する。振替可能なレッスンチケットについても、未消化分は同様に精算の対象とする。

第9条(レッスンの振替及び予約変更) 乙は、甲所定の期限までに予約変更を行うことにより、レッスンを振り替えることができる。期限を過ぎた予約変更又は無断欠席については、当該レッスンを消化したものとして取り扱う。

第10条(講師及びクラス編成) 甲は、講師のレベル判定又は運営上の都合により、担当講師若しくはクラス編成を変更することができる。この場合、甲は事前に乙に通知するよう努める。

第11条(修了認定及び資格取得) 本講座の修了認定又は関連資格の取得の可否は、乙の受講成果によるものであり、甲は資格取得を保証するものではない。

第12条(個人情報の取扱い) 甲は、乙の氏名、受講履歴、レベル判定結果等の個人情報を、本役務の提供及び学習成果の管理の目的の範囲内で取り扱う。

第13条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団等反社会的勢力に該当しないことを表明し、これに該当した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。

第14条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. スクール運営事業者(甲)向けの修正

A-1. 有効期間経過後の未消化レッスンの失効

修正後:「乙が有効期間内に消化しなかったレッスンは、有効期間の満了をもって失効するものとし、甲は当該未消化分について返還義務を負わない。ただし、乙の申出により有効期間を延長する場合はこの限りでない。」 一言解説: レッスンチケット制の運営において、有効期間の意義を明確にし、無期限の受講権利化を防ぐための事業者側の修正である。

A-2. 法人契約における受講者変更条項の追加

修正後:「乙が法人である場合、乙は甲の事前の承諾を得て、受講対象者を他の従業員に変更することができる。この場合、既に消化したレッスンの回数は変更後の受講対象者に引き継がれる。」 一言解説: 企業研修としての利用を想定し、個人単位ではなく契約単位でレッスン枠を管理する運用に対応する修正である。

B. 受講生(乙)向けの修正

B-1. 講師変更時の体験レッスン再受講権

修正後:「甲が乙の主たる担当講師を変更する場合、乙は変更後最初のレッスンについて、内容に不満があるときは無償で別の講師によるレッスンへの振替を申し出ることができる。」 一言解説: 講師との相性が学習効果に直結する語学教室等において、講師変更に伴う不利益を緩和するための受講生側の修正である。

B-2. 中途解約時の返還金支払期限の明記

修正後:「甲は、乙から中途解約の申出を受けた日から【14】日以内に、第8条に定める返還金を乙の指定する口座に振り込むものとする。」 一言解説: 返還金の支払時期が契約書に明記されていないと事業者側の対応が遅延しがちであるため、受講生保護の観点から支払期限を具体化する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面

本書式は、語学教室、パソコン教室その他の技能習得を目的とする教室型のスクールが、教室に通う受講生と結ぶ契約に用いる。オンライン完結型の講座や、講師を家庭等に派遣する形態には、役務提供の場所及び態様が異なるため、それぞれの実態に即した別の書式を用いるべきである。

根拠法令

語学教室、パソコン教室等の技能スクールの役務のうち、政令で定める期間及び金額の要件を満たすものは、特定商取引法第41条の特定継続的役務提供に該当し、同法第42条の概要書面及び契約書面の交付義務、第48条のクーリング・オフ、第49条の中途解約時における損害賠償等の額の制限がそれぞれ適用される。中途解約時の精算金の算定については、同法上の上限規制の趣旨を踏まえて設計する必要があり、レッスンチケット制など消化単位が明確な業態では、未消化分の特定方法をあらかじめ契約書上明確にしておくことが実務上重要である。

実務でよくある失敗と対策

第一に、レッスンチケットの有効期限を定めながら、失効の効果と中途解約時の返還義務との関係を整理しておらず、返金トラブルに発展する例がある。両者は別の制度であることを契約書上区別して記載すべきである。第二に、法人契約における受講者変更の可否を定めずに契約を締結し、企業研修利用の場面で運用上の齟齬が生じる例がある。第三に、修了認定や資格取得を事実上保証するかのような説明を行い、後に誇大表示として問題視される例もある。第四に、複数コースをまとめ売りする際の割引の適用条件を曖昧にしたまま契約し、一部コースのみを中途解約した場合の精算単価(割引前単価か割引後単価か)をめぐって受講生との間で認識の相違が生じる例もある。まとめ売りの精算単価の算定方法は、契約書上あらかじめ明記しておくことが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本講座が特定商取引法上の特定継続的役務提供の要件(期間・金額)を満たすか確認したか
  • [ ] 概要書面及び契約書面をそれぞれ適切な時期に交付する体制を整えたか
  • [ ] クーリング・オフの起算日及び返還範囲を正確に記載したか
  • [ ] レッスンチケットの消化単位及び有効期間の失効ルールを明記したか
  • [ ] 中途解約時の精算方法(消化済み・未消化分の特定方法)を具体的に定めたか
  • [ ] 返還金の支払期限を明記したか
  • [ ] 講師変更・クラス編成変更時の対応方針を定めたか
  • [ ] 修了認定・資格取得を保証しない旨を明記したか
  • [ ] 法人契約における受講者変更の可否を整理したか
  • [ ] 個人情報の取扱いに関する記載を確認したか
  • [ ] 複数コースのまとめ売り時における中途解約時の精算単価の算定方法を明記したか