指名競争入札の指名を受けたい旨を発注機関へ願い出る書式です。会社概要、施工実績、技術者の状況を記載します。実務で迷いやすい記載箇所には解説コメントを付しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

指名競争入札参加願

第1部: 書式本文

〇〇〇〇長 殿(以下「発注機関」という。)

願出日 令和〇年〇月〇日

貴機関が実施される指名競争入札につき、下記のとおり指名を受けたく、会社概要及び施工実績等を添えて参加願いを提出いたします。

1. 願出事業者の概要 商号又は名称【〇〇〇〇株式会社】、本店所在地【〇〇県〇〇市〇〇】、代表者役職・氏名【代表取締役 〇〇〇〇】、創業年月【〇〇〇〇年〇月】、従業員数【常勤〇〇名】

2. 希望する指名業種 希望業種区分【〇〇工事(土木一式/建築一式/電気工事等、該当区分を記載)】、対象となる工事等の規模帯【〇〇等級(発注機関の格付け区分による)】

3. 許可・登録の状況 建設業許可の種類及び番号【〇〇知事(般-〇)第〇〇〇〇号】、有効期間【〇〇〇〇年〇月〇日まで】

4. 経営事項審査結果 総合評定値(P点)【〇〇〇点】、審査基準日【〇〇〇〇年〇月〇日】、当該業種における評点【〇〇〇点】

5. 過去の指名及び受注実績 過去〇年間における同一発注機関からの指名回数【〇〇回】、うち落札に至った件数【〇〇件】、直近の代表的な施工実績(工事名・発注者・請負金額・工期)【別紙実績調書のとおり】

6. 配置予定技術者の状況 主任技術者又は監理技術者の資格及び人数【1級〇〇施工管理技士 〇名、2級〇〇施工管理技士 〇名】、当該工事への配置可能な技術者氏名及び保有資格【〇〇〇〇(1級〇〇施工管理技士)】

7. 手持ち工事の状況 願出日時点における受注済・施工中の工事件数及び請負金額の合計【〇〇件、金〇〇〇〇円】、これにより当該入札対象工事の施工に支障がないことの説明【技術者及び資機材の配置に余力があり、施工体制上の支障はない旨】

8. 労働災害及び工事事故の発生状況 過去〇年間における重大な労働災害又は工事事故の有無【有・無】、有の場合はその概要及び再発防止策【該当なし、又は概要記載】

9. 指名回避事由の不存在に関する申告 地方自治法施行令第167条の11に定める指名の基準に照らし、指名を回避すべき事情(経営状況の著しい悪化、過去の重大な契約違反等)がないことを申告します。

10. 添付書類一覧 建設業許可通知書の写し、経営事項審査結果通知書の写し、施工実績調書、配置予定技術者の資格者証の写し、直近決算書、会社案内・組織図

11. 願出者の誓約事項 本願出書の記載内容に虚偽があった場合、指名を受けた後であっても指名を取り消されることに異議を申し立てません。また、指名を受けた場合は、貴機関が定める入札参加要件及び入札心得を遵守します。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 申請事業者側の記載パターン

A-1. 地域要件(本店所在地・営業所所在地)を満たすことの明示

記載例:「当社は〇〇市内に本店を有し、貴機関が定める地域要件(市内本店業者優先指名)を満たすものであることを申告します。」 一言解説: 指名競争入札では地域振興の観点から地元業者を優先的に指名する運用が多く、地域要件の充足を明示することで指名検討の対象に含まれやすくする記載である。

A-2. 手持ち工事量に余力があることの補足説明

記載例:「現在の手持ち工事〇件は令和〇年〇月末までに完了予定であり、本願出に係る工事の工期(令和〇年〇月〜)とは重複しない。」 一言解説: 発注機関が指名にあたり施工能力(手持ち工事の状況)を重視するため、工期の重複がないことを具体的に示す記載である。

A-3. 過去の指名回数が少ない新規参入業者の補足

記載例:「当社は貴機関との取引実績が浅いため、まずは小規模案件からの指名を希望する。」 一言解説: 実績の少なさを補うため、段階的な指名を希望する旨を明示し、発注機関の慎重な判断に配慮する記載である。

B. 発注機関側の運用パターン

B-1. 指名基準の運用方針の確認

記載例(発注機関からの通知への回答欄):「貴機関が定める指名基準(地方自治法施行令第167条の11)における『工事の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が少数である場合』の該当性について、当社の業種区分での該当状況を確認したい。」 一言解説: 指名競争入札によることができる場合の要件充足について、発注機関側の判断根拠を確認する趣旨の記載である。

B-2. 指名回避措置の理由開示請求

記載例:「万一、当社が指名を受けられなかった場合には、可能な範囲でその理由についてご教示いただきたい。」 一言解説: 指名は発注機関の裁量による行為であるため理由開示義務はないが、今後の改善のため任意の説明を求める記載である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、発注機関があらかじめ定めた基準に基づき特定の複数事業者を指名して競争入札を行う指名競争入札において、事業者が発注機関に対し自らを指名候補者として検討してもらうために提出する書式である。地方自治法第234条第2項は、指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる旨を定めており、指名競争入札は一般競争入札の例外的な契約方法として位置づけられている。したがって、発注機関が指名競争入札を実施する案件についてのみ本書式を用い、一般競争入札の案件では前述の入札参加資格審査申請書を用いるべきである。また、指名を受けるか否かは発注機関の裁量的判断によるため、本願出書の提出をもって指名を保証するものではない。

根拠法令 地方自治法施行令第167条第1号ないし第3号は、指名競争入札によることができる場合として、工事又は製造の請負、物件の売買等でその性質又は目的が一般競争入札に適しないとき、一般競争入札に付することが不利と認められるとき、契約の目的物が特定の場所又は物件について契約をする必要があるため競争に加わるべき者が少数であって一般競争入札に付する必要がないと認められるとき等を列挙している。さらに同令第167条の11第1項は、普通地方公共団体の長が指名競争入札に付する場合の指名基準として、当該入札に参加する者に必要な資格を有する者のうちから、工事等の履行能力その他必要な事項を勘案して指名しなければならない旨を定めている。本願出書はこの指名基準に照らして発注機関が適切に判断できるよう、施工実績や技術者の状況を具体的に示すことを目的とするものである。

実務でよくある失敗と対策 第一に、配置予定技術者として記載した者が実際には他の工事に専任配置されており、実質的に配置不可能であるにもかかわらず記載してしまう失敗がある。技術者の専任義務(建設業法上の主任技術者・監理技術者の配置規制)との整合を事前に確認することが対策となる。第二に、手持ち工事の状況を過少申告し、後日、施工能力を超える工事を落札してしまい履行遅滞を招く失敗がある。願出時点での正確な手持ち工事一覧を作成し、工期の重複を精査することが望ましい。第三に、指名を受けられなかったことについて発注機関に強く理由開示を求め、選定過程の裁量に関する紛争に発展してしまう失敗がある。指名の可否は発注機関の裁量的判断に属する事項であることを理解したうえで、改善点の把握という建設的な観点から照会することが対策となる。

指名基準の運用は発注機関ごとに要綱・要領で細部が異なり、また案件の性質によって考慮要素も変動するため、個別事案は専門家又は発注機関の契約担当課に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象案件が指名競争入札によることができる場合(地方自治法施行令第167条)に該当するか確認したか
  • [ ] 希望業種区分と保有する建設業許可等の内容が一致しているか
  • [ ] 経営事項審査結果の総合評定値及び審査基準日が最新であるか
  • [ ] 配置予定技術者の資格・専任状況が実態と一致しているか
  • [ ] 手持ち工事の件数・工期が本願出に係る案件の工期と重複していないか
  • [ ] 過去の労働災害・工事事故の発生状況を正確に記載したか
  • [ ] 指名回避事由(経営状況の悪化、契約違反歴等)がないことを確認したか
  • [ ] 発注機関が定める地域要件・地元貢献要件を満たしているか
  • [ ] 添付書類(許可通知書、経審結果、実績調書等)に不足がないか
  • [ ] 願出内容の虚偽記載があった場合の指名取消しリスクを理解しているか