試合の審判業務を委嘱する契約書です。委嘱期間、報酬と旅費、中立性の保持、判定に関する責任と守秘義務を定めます。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

審判員委嘱契約書

第1部: 書式本文

【競技団体名】(以下「甲」という)と【審判員氏名】(以下「乙」という)は、甲が実施する競技大会における審判業務の委嘱に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(委嘱業務) 甲は乙に対し、甲が指定する大会・試合(以下「対象試合」という)における審判業務(判定、進行管理、規則の適用確認を含む。以下「本業務」という)を委嘱し、乙はこれを受託する。

第2条(委嘱期間) 本契約の委嘱期間は【委嘱開始日】から【委嘱終了日】までとする。ただし、対象試合が期間内に終了しない場合、当該試合の終了まで本契約は存続する。

第3条(業務の実施方法) 1. 乙は、甲が指定する競技規則および審判要領に従い、自らの専門的判断と責任において本業務を遂行する。 2. 甲は、乙による個別の判定内容に対して具体的な指示を行わないものとする。ただし、日程、集合時間、服装その他の運営上の指示はこの限りでない。

第4条(報酬) 1. 甲は乙に対し、対象試合1試合につき報酬【報酬金額】円を支払う。 2. 前項の報酬は、対象試合の終了後【支払期限日数】日以内に、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。 3. 甲は、所得税法上の源泉徴収の要否を確認のうえ、必要な場合は源泉徴収税額を控除して支払う。

第5条(旅費交通費等) 甲は、乙が対象試合のために要した交通費、宿泊費その他の実費について、甲が別途定める基準に基づき支給する。

第6条(中立性の保持) 1. 乙は、本業務の遂行にあたり、いずれの当事者(選手、チーム、関係者を含む)に対しても公平かつ中立な立場を保持しなければならない。 2. 乙は、対象試合に関係する選手・チームとの間に判定の公正性に疑義を生じさせる利害関係がある場合、あらかじめ甲にその旨を申告し、当該試合の担当から外れるものとする。

第7条(準委任契約であることの確認) 本契約は民法第656条に定める準委任契約であり、乙は同法第644条の善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。乙は甲の指揮命令に基づく労働者ではなく、本業務の遂行方法について裁量を有する。

第8条(判定に関する責任) 1. 乙は、規則に基づき誠実に判定を行った場合、その判定結果について甲または第三者に対し損害賠償責任を負わない。 2. 乙に故意または重大な過失があったと認められる場合はこの限りでない。

第9条(守秘義務) 乙は、本業務の遂行にあたり知り得た甲の内部情報、選手の個人情報その他非公開の情報を、本業務の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。この義務は本契約終了後も存続する。

第10条(禁止行為) 乙は、本業務に関連して選手、チームその他の関係者から金品の授受その他判定の公正性を疑わせる行為を行ってはならない。

第11条(契約の解除) 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、催告後【催告期間】日以内に是正しないときは、本契約を解除することができる。乙が第6条または第10条に違反したときは、甲は催告なく本契約を解除できる。

第12条(契約終了後の取扱い) 本契約が終了した場合であっても、第9条(守秘義務)の規定はなお効力を有する。

第13条(準拠法および管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争については【裁判所名】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

契約締結日: 年 月 日

甲(競技団体):【甲の名称】 代表者:【代表者名】 印

乙(審判員):【乙の氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 競技団体側の修正パターン

  1. 担当試合の変更権限を確保 第1条に「甲は、大会運営上の必要がある場合、乙の担当試合を変更することができる」を追加する。解説: 直前の欠員や日程変更に対応できるよう、団体側に一定の裁量を残す。

  2. 判定内容の映像記録・検証への協力義務 第8条に「乙は、判定の正確性に疑義が生じた場合、甲が実施する映像等による事後検証に協力するものとする」を追加する。解説: 誤審トラブルが起きた際の事実確認を円滑にし、団体としての説明責任を果たしやすくする。

  3. 報酬の試合中止時の取扱い 第4条に「甲の都合による試合中止の場合、甲は乙に対し既に確定していた業務相当分の報酬を支払う」との規定を加える。解説: 中止時の報酬支払義務の有無を事前に明確化し、精算段階でのトラブルを防ぐ。

B節: 審判員側の修正パターン

  1. 労働者性を否定する要素の追加確認 第3条に「乙は、担当試合ごとに業務を引き受けるか否かを自由に判断できるものとし、正当な理由なく引き受けを拒否したことを理由に不利益な取扱いを受けない」を追加する。解説: 使用従属性が強いと判断されると労働基準法上の労働者と評価され、労働関係法令の適用や割増賃金請求のリスクが生じ得るため、諾否の自由を契約上明確にしておく。

  2. 判定免責の範囲拡大 第8条に「乙は、規則の解釈に基づき合理的に行った判定について、結果として誤りがあったと事後的に評価された場合でも、故意または重大な過失がない限り責任を負わない」との具体化を加える。解説: 抽象的な免責規定だけでは団体側から後年に責任追及される余地が残るため、判断基準を明確にする。

  3. 報酬の支払遅延に対する遅延損害金 第4条に「甲が支払期限を超えて報酬の支払を遅延した場合、乙は年【利率】パーセントの割合による遅延損害金を請求できる」を追加する。解説: 大会運営の繁忙により支払が後回しにされがちな実務慣行に対する牽制とする。

  4. 中立性申告による不利益取扱いの禁止 第6条に「乙が第2項に基づき利害関係を申告したことを理由に、甲は乙に対し不利益な取扱いをしてはならない」を追加する。解説: 正直に申告した審判員が結果的に担当を減らされるといった萎縮効果を防ぐ。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

解説: 使用場面と適用の限界

本書式は、競技団体が個々の審判員に対し、特定の大会または一定期間の試合における審判業務を委嘱する場面を想定している。審判員が団体の常勤職員として日常的に指揮命令を受けて勤務する形態や、審判員派遣会社を介した三者間の取引には適合しない構成であり、その場合は雇用契約書または業務委託基本契約と個別発注書を組み合わせる形式を検討すべきである。

解説: 根拠法令の整理

本契約は、当事者の一方が法律行為でない事務の委託を相手方に依頼し、相手方がこれを承諾することによって成立する準委任契約(民法第656条)としての性質を持つ。受任者である審判員は、同法第644条に定める善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務(善管注意義務)を負う一方、成果物の完成を約する請負契約とは異なり、判定という専門的裁量行為の結果自体について結果責任を負うものではない。もっとも、契約の名称が準委任であっても、実際の就労実態において時間的・場所的拘束が強く、業務遂行方法について具体的な指揮命令を受けているなど使用従属性が認められる場合には、労働基準法上の労働者と判断される可能性がある。この判断は個別の実態に即して行われるため、契約書の文言のみで労働者性を否定できるわけではない。また、審判員への報酬支払について、所得税法上、報酬・料金等の源泉徴収の対象となる業務に該当するかどうかは、業務の性質や契約形態によって異なるため、支払時に個別の確認を要する。

解説: よくある失敗と対策

失敗1: 担当試合ごとの指示が細かすぎて、実質的に指揮命令に近い運用となり、労働者性の疑義を招く。対策として第3条のように業務遂行方法における乙の裁量を明記し、運営指示と判定への介入とを区別する。

失敗2: 判定に関する免責条項が抽象的で、後から誤審を理由とした損害賠償請求を受けるリスクが残る。対策として第8条で故意・重過失の場合に限定する形で責任の範囲を具体化する。

失敗3: 報酬に関する源泉徴収の要否を確認せずに支払い、後日税務上の指摘を受ける。対策として第4条に確認プロセスを明記し、団体側の経理担当が都度判断できるようにしておく。労働者性の判断や源泉徴収の要否は個別の就労実態や報酬形態によって結論が変わり得るため、専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 委嘱期間と対象試合の範囲を具体的に特定したか
  • [ ] 報酬額・支払時期・支払方法を明記したか
  • [ ] 所得税法上の源泉徴収の要否を確認する手順を定めたか
  • [ ] 旅費交通費等の実費支給基準を別途整備したか
  • [ ] 業務遂行方法について乙の裁量を確保し、指揮命令的な文言を避けたか
  • [ ] 労働者性の判断要素(諾否の自由、時間的場所的拘束の程度等)を踏まえて条文を点検したか
  • [ ] 中立性保持義務と利害関係申告の手続を明記したか
  • [ ] 判定に関する免責の範囲(故意・重過失の限定)を明確にしたか
  • [ ] 守秘義務の存続期間(契約終了後も含む)を明記したか
  • [ ] 禁止行為(金品授受等)と違反時の解除条項を整備したか