会社法第762条に基づき事業を新設会社へ承継させる分割計画書です。承継権利義務、割当株式数、効力発生日を法定記載事項に沿って記します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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新設分割計画書

第1部: 書式本文(会社法上の法定記載事項に沿った条項構成)

本計画書は、〇〇株式会社(以下「分割会社」という。)が、会社法第762条第1項の規定に基づき、分割会社の営む【事業の内容】に関する事業を新たに設立する株式会社(以下「新設会社」という。)に承継させる新設分割(以下「本新設分割」という。)に関する計画書(以下「本計画書」という。)であり、分割会社の取締役会において次のとおり定める。

第1条(新設会社の目的) 新設会社の目的は、次のとおりとする。【新設会社の事業目的を記載】

第2条(新設会社の商号) 新設会社の商号は、【新設会社商号】とする。

第3条(新設会社の本店所在地) 新設会社の本店所在地は、【本店所在地】とする。

第4条(新設会社の発行可能株式総数その他の定款で定める事項) 新設会社の発行可能株式総数は【株式数】株とし、その他の定款記載事項は別紙定款案のとおりとする。

第5条(新設会社の設立時取締役等) 新設会社の設立時取締役は【氏名】とし、設立時代表取締役は【氏名】とする。監査役を置く場合、設立時監査役は【氏名】とする。

第6条(承継する権利義務) 新設会社は、分割会社の【対象事業】に関して有する権利義務のうち、別紙承継権利義務明細書に記載する資産、契約上の地位及び債務を、本新設分割の効力発生日において分割会社から承継する。

第7条(新設会社が分割会社に対して交付する株式の数) 新設会社は、本新設分割に際して、新設会社の設立時発行株式【株式数】株を分割会社に対して割り当てる。

第8条(新設会社の資本金及び準備金の額) 新設会社の資本金の額は金【資本金額】円とし、資本準備金の額は金【準備金額】円とする。

第9条(新株予約権に関する事項) 分割会社が新株予約権を発行している場合において、新設会社が当該新株予約権者に対して交付する新設会社の新株予約権があるときは、その内容及び交付条件を別紙のとおり定める。

第10条(効力発生日) 本新設分割の効力発生日は【効力発生日】とする。新設会社は、当該日をもって設立の登記を行う。

第11条(株主総会の承認) 分割会社は、会社法第804条第1項及び第309条第2項第12号の規定に基づき、本計画書について株主総会の特別決議による承認を受ける。

第12条(債権者異議手続) 分割会社は、本新設分割により新設会社に承継される債務の債権者その他会社法第810条第1項に定める債権者に対し、同条の定めるところにより異議を述べる機会を付与する官報公告及び催告の手続を行う。

第13条(労働契約の承継) 分割会社は、労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)第2条から第5条の規定に基づき、承継対象事業に主として従事する労働者に対する通知及び協議、並びに異議申出の機会の付与の手続を行う。

【分割会社 取締役会決議日】

分割会社: 【本店所在地・商号・代表者名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 分割会社向けの修正

A-1. 承継権利義務の限定列挙による誤承継防止

追加条文例:「別紙承継権利義務明細書に記載のない分割会社の資産及び債務は、本新設分割によっても新設会社に承継されないことを分割会社及び新設会社は相互に確認する。」 一言解説: 新設分割は会社法上の包括承継であるため、目録の記載が不十分だと意図しない権利義務まで承継されるおそれがあり、分割会社側は限定列挙による確認条項を加えておくべきである。

A-2. 反対株主の株式買取請求への対応

追加条文例:「分割会社は、会社法第806条に基づき本新設分割に反対する株主から株式買取請求がなされた場合、法令の定めるところに従い誠実に対応する。」 一言解説: 新設分割も株主総会特別決議を要する組織再編行為であるため、分割会社は反対株主対応の根拠条文を計画書上に明記し社内手続との整合を図る。

B. 新設会社(設立後)向けの追加事項

B-1. 設立後の労働契約承継手続の実施確認

修正後:「新設会社は、設立後速やかに、労働契約承継法に基づき分割会社から通知を受けた承継対象労働者との労働契約が適法に承継されたことを確認し、就業規則の適用関係を整理する。」 一言解説: 新設会社は設立時点で存在しないため計画書自体には署名できないが、設立後に労働契約の承継状況を確認する実務対応を明記しておくことで手続の抜け漏れを防げる。

B-2. 承継債務の履行体制の整備

追加条文例:「新設会社は、効力発生日後直ちに、承継権利義務明細書記載の債務について債権者ごとの弁済スケジュールを整理し、分割会社と共有する。」 一言解説: 新設分割では債務が会社法上当然に新設会社へ移転するため、新設会社は設立直後から履行体制を整備し分割会社との情報共有を図る必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本計画書は、既存の会社(分割会社)が営む事業の全部又は一部を、新たに設立する会社(新設会社)に承継させる組織再編(新設分割)を行う場合に用いる。既存の他の会社に事業を承継させる場合には、新設分割ではなく吸収分割に関する分割契約書を用いるべきであり、本計画書をそのまま流用することはできない。また、事業の承継ではなく単なる子会社設立による新規事業の立ち上げにとどまる場合、組織再編としての新設分割の手続を経る必要はなく、通常の定款作成による会社設立で足りる。

根拠法令 新設分割を行う会社は、会社法第762条第1項により新設分割計画を作成しなければならず、同法第763条第1項各号は新設会社の目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数、承継する権利義務に関する事項、新設会社が分割会社に対して交付する株式の数及び資本金・準備金の額等を計画書の法定記載事項として定めている。分割会社は、原則として株主総会の特別決議(会社法第309条第2項第12号)により当該計画の承認を受けなければならず、反対株主は会社法第806条に基づき株式買取請求を行うことができる。債権者保護のため、会社法第810条は分割会社及び新設会社が負う債務の債権者に対する異議申述の機会付与の手続(官報公告及び知れている債権者への個別催告)を定めている。労働契約の承継については、合併や事業譲渡と異なり、労働契約承継法第3条により承継計画に定められた対象労働者の労働契約は個別同意を要さず新設会社に承継されるが、同法第2条及び第4条・第5条に基づき、対象労働者への事前の通知及び異議申出の機会の付与が義務付けられている。

実務でよくある失敗と対策 第一に、承継する権利義務の範囲を抽象的にしか記載せず、効力発生日後にどの資産・債務が新設会社に承継されたか当事者間で認識が食い違う失敗がある。第6条のように承継権利義務明細書を別紙として添付し、A-1のように限定列挙の確認条項を加えることが対策となる。第二に、労働契約承継法上の通知・協議手続を新設分割の準備の後回しにしてしまい、承認決議の直前になって対象労働者への説明が間に合わない失敗がある。第13条及びB-1のように手続の実施時期を計画書上に明記し、設立後の確認まで一連の流れとして整理することが対策となる。第三に、債権者保護手続の官報公告と催告の期間を考慮せずに効力発生日を設定し、手続未了のまま効力発生日を迎えてしまう失敗がある。第12条のように債権者異議手続の実施を明記し、効力発生日の設定に十分な期間を確保することが対策となる。

新設分割の対価としての株式割当ての方法や税制適格要件の充足の判断は個別の事実関係により結論が異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 新設会社の目的・商号・本店所在地を定めたか
  • [ ] 新設会社の発行可能株式総数その他の定款記載事項を確定したか
  • [ ] 新設会社の設立時取締役・設立時代表取締役を定めたか
  • [ ] 承継する権利義務(資産・契約上の地位・債務)を明細書で特定したか
  • [ ] 新設会社が分割会社に交付する株式の数を定めたか
  • [ ] 新設会社の資本金及び資本準備金の額を定めたか
  • [ ] 新株予約権者への対応の要否を確認したか
  • [ ] 効力発生日(設立登記日)を定めたか
  • [ ] 株主総会特別決議の開催時期を確認したか
  • [ ] 反対株主の株式買取請求への対応方針を定めたか
  • [ ] 債権者異議手続(官報公告・催告)のスケジュールを確認したか
  • [ ] 労働契約承継法に基づく対象労働者への通知・協議の実施時期を確認したか