会社法第753条に基づき複数会社が新会社を設立して統合する契約書です。定款記載事項、設立時役員、株式割当比率を定めます。

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新設合併契約書

第1部: 書式本文

合併当事会社A【A社名】(以下「A」という。)及び合併当事会社B【B社名】(以下「B」という。)は、会社法第753条に基づく新設合併(以下「本件新設合併」という。)により、AB共同して新会社【新設会社商号】(以下「丙」という。)を設立し、A及びBの権利義務の全部を丙に承継させることに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(新設合併の実施) A及びBは、本契約に基づき丙を設立し、丙の成立と同時にAはBの権利義務の全部を、丙は本件新設合併により解散するA及びBの資産、負債、契約上の地位その他一切の権利義務を包括的に承継する。

第2条(丙の定款記載事項) 丙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他の定款記載事項は、別紙定款案のとおりとする。

第3条(丙が交付する株式) 丙は、その成立に際し、A及びBの株主に対し、それぞれの所有株式数に応じ別紙割当比率のとおり丙の普通株式を割当交付する。金銭のみを対価とすることはできない。

第4条(資本金及び準備金の額) 丙の成立時における資本金及び資本準備金の額は、別紙のとおりとする。

第5条(新株予約権の取扱い) A又はBが新株予約権を発行している場合、丙は当該新株予約権の内容に応じて丙の新株予約権を交付する。

第6条(設立時役員の選任) 丙の設立時取締役及び設立時監査役は、別紙記載のとおりとし、A及びBはこれを承認する。

第7条(効力発生日) 本件新設合併は、丙の設立の登記の日をもってその効力を生ずる。当該登記の予定日は【予定日】とする。

第8条(株主総会の承認) 本契約は、A及びBそれぞれにおいて、会社法第804条及び第309条第2項第12号の定めるところにより、丙の設立の登記の日の前日までに株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として効力を生ずる。

第9条(事前開示・事後開示) A及びBは、会社法第803条に基づき、本契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面等を丙成立の日まで各本店に備え置き、丙成立後は同法第815条に基づき丙において事後開示を行う。

第10条(債権者保護手続) A及びBは、それぞれ会社法第810条の定めるところにより、本件新設合併について異議を述べることができる債権者に対する公告及び催告を行う。

第11条(許認可の再取得) 丙は、A又はBが有していた事業に必要な許認可のうち、新設合併により当然には承継されないものについて、丙の成立後速やかに自ら取得の手続を行う。

第12条(財産状態の維持) A及びBは、丙成立の日に至るまで、自社の資産及び負債の状況を本契約締結日時点から実質的に変動させる行為(多額の借入れ、重要な資産の売却、新株予約権の新規発行等)を行おうとするときは、事前に相手方に通知し協議する。

第13条(表明保証) A及びBは、相手方に対し、本契約締結日現在及び丙成立の日において、自社の計算書類が自社の財政状態及び経営成績を適正に表示していること並びに重要な偶発債務が存在しないことを表明し保証する。

第14条(費用負担) 丙の設立に要する費用は、別紙に定めるところにより、A及びBが折半して負担する。

第15条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、A及びB誠実に協議のうえ決定する。

【契約日】

A(合併当事会社A): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印 B(合併当事会社B): 【住所・商号】 代表取締役【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 合併当事会社Aの立場からの修正(存続的地位に近い当事会社)

A-1. 割当比率算定根拠の開示要求

追加条文例:「A及びBは、丙の株式の割当比率の算定にあたり用いた資産評価及び収益予測の資料を相互に開示し、監査法人その他の第三者による算定書を取得した上でこれを添付する。」 一言解説: 新設合併では両当事会社が対等に消滅するため、いずれか一方に有利な比率とならないよう、算定根拠の相互開示を担保する修正が重要となる。

A-2. 商号選定に関する優先協議

修正後:「丙の商号は、Aの現行商号を基礎として定めるものとし、変更する場合はA及びBが別途協議して定める。」 一言解説: 新設合併では旧商号がいずれも消滅しうるため、ブランド価値の高い当事会社側は商号の取扱いについて優先的な協議権を確保する修正を行う。

B. 合併当事会社Bの立場からの修正(規模の小さい当事会社)

B-1. 設立時役員選任における比例配分

追加条文例:「丙の設立時取締役のうち【人数】名はBが指名する者とする。」 一言解説: 対等合併の建前であっても実際の交渉力の差により役員構成が一方当事会社に偏るおそれがあるため、規模の小さい当事会社側は指名枠を明記する修正を行う。

B-2. 許認可再取得手続への協力義務

追加条文例:「Aは、丙の成立後、Bが従前有していた許認可の再取得手続に必要な資料の提供その他の協力を行う。」 一言解説: 新設合併では新会社が設立前の会社の許認可を当然に承継できない場合が多く、手続の負担が一方当事会社に偏らないよう協力義務を明記する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、複数の会社が対等な立場で統合し、いずれの当事会社も解散した上で全く新しい会社を設立してその権利義務を承継させる場面で用いる。既存の一方当事会社を存続させ他方のみを消滅させる場合は吸収合併(会社法第749条以下)であり本書式の対象外である。新設合併は、新設会社が事業に必要な許認可、上場資格、契約上の地位を当然には承継できない場合があり、手続コストと実務負担が吸収合併より大きいため、対等統合の対外的な印象を重視する場合を除き、実務では吸収合併が選択されることが多い点に留意する。単なる資本業務提携や一方当事会社が主導する統合には適さない。

根拠法令 新設合併の手続は会社法第2編第9章に規定され、新設合併契約書に定めるべき事項は会社法第753条に列挙されている。同条第1項第6号により、新設会社が各消滅会社の株主に交付する株式の数又はその算定方法を定めることが必須とされ、吸収合併とは異なり金銭のみを対価とすることはできない。株主総会の特別決議による承認は会社法第804条及び第309条第2項第12号に基づき、新設合併には吸収合併における簡易合併・略式合併に相当する規定がなく、各当事会社は必ず株主総会決議を要する。事前開示は第803条、事後開示は第815条に基づく。債権者保護手続は第810条に基づき、各消滅会社が異議を述べることができる債権者に対する公告及び催告を行う。

実務でよくある失敗と対策 第一に、対等合併を志向するあまり割当比率や役員構成の交渉が難航し、算定根拠の相互開示が不十分なまま契約締結に至る失敗がある。対策としてA-1のように第三者算定書の取得と相互開示を明記することが挙げられる。第二に、新設会社が営業に必要な許認可を承継できないことを見落とし、丙の成立後に無許可状態で事業を開始してしまう失敗がある。対策として第11条及びB-2のように、許認可再取得の主体と協力義務を明記することが挙げられる。第三に、新設会社の株式の上場に関する手続(新規上場審査に準じた対応)を軽視し、成立後の株式流通に支障が生じる失敗がある。対策として上場を予定する場合は本契約とは別に上場準備スケジュールを定める覚書を締結することが挙げられる。

対等合併における割当比率の妥当性の検証方法や、統合後の連結納税・グループ通算制度への移行の要否は各当事会社の資本関係により結論が異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 丙の定款記載事項(目的・商号・本店・発行可能株式総数)を確定したか
  • [ ] 丙が交付する株式の割当比率及びその算定根拠を確認したか
  • [ ] 丙の資本金及び準備金の額を定めたか
  • [ ] 設立時取締役・監査役の選任について両当事会社で合意したか
  • [ ] A・B双方で株主総会特別決議を得る予定を確認したか
  • [ ] 事前開示書類・事後開示書類の備置を行ったか
  • [ ] 債権者保護手続(公告・催告)を各当事会社で実施したか
  • [ ] 事業に必要な許認可の再取得手続の主体を明確にしたか
  • [ ] 丙の設立費用の負担割合を定めたか
  • [ ] 新株予約権の取扱いを定めたか
  • [ ] 新設合併に伴う税務上の適格要件該当性を確認したか