介護施設が緊急やむを得ず身体拘束を行う際に家族へ説明し同意を得る書式。介護保険法の指定基準が求める切迫性・非代替性・一時性の三要件と記録義務に沿って構成する。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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身体拘束の実施に関する同意書

第1部: 書式本文

身体拘束の実施に関する説明書及び同意書

【介護施設名】(以下「甲」という。)は、【利用者氏名】(以下「乙」という。)に対する介護の実施にあたり、次のとおり身体拘束の実施について説明し、乙の家族又は代理人【氏名】(以下「丙」という。)の同意を得るものとする。

第1条(身体拘束禁止の原則) 甲は、乙の生命又は身体を保護するため緊急にやむを得ない場合を除き、いかなる場合であっても乙の身体的自由を制限する行為(以下「身体拘束」という。)を行わない。

第2条(緊急やむを得ない場合の三要件) 1. 甲は、次の各号のいずれの要件も満たすと個別に判断した場合に限り、身体拘束を実施することができる。 (1) 切迫性 乙又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと (2) 非代替性 身体拘束以外に代替する介護方法がないこと (3) 一時性 身体拘束が一時的なものであること 2. 甲は、前項各号の要件について、乙の心身の状況及び当該時点における具体的な事情に即して、施設内の複数の職員を含む会議体において個別に検討し、その検討過程を記録する。

第3条(検討記録) 甲は、第2条の検討にあたり、次の事項を記録する。 (1) 拘束の実施を検討するに至った具体的な事実経過及び危険の内容 (2) 検討した代替手段の内容及びこれらを採用できないと判断した理由 (3) 検討に参加した職員の氏名及び検討日時 (4) 前3号を踏まえた三要件の該当性についての結論

第4条(拘束の方法・時間・部位) 1. 甲は、身体拘束を実施する場合、乙の心身の状況に応じて必要最小限の方法を選択し、拘束の種類、部位、実施時間帯及び想定される実施期間をあらかじめ定める。 2. 甲は、拘束の方法として、乙の尊厳を不当に侵害しない範囲のものを選択し、他の利用者の目に触れる場所での実施を避けるよう配慮する。

第5条(実施後の観察及び記録) 1. 甲は、身体拘束の実施中、乙の身体状況(皮膚の状態、循環状態、精神状態等)を定期的に観察し、観察の都度その結果を記録する。 2. 前項の記録には、観察を行った日時、観察者の氏名、観察内容及び特記すべき事項を含める。

第6条(解除基準及び再評価) 1. 甲は、身体拘束の実施中、少なくとも【1日1回、又は勤務交代ごと】、第2条の三要件が引き続き満たされているかを再評価する。 2. 前項の再評価の結果、三要件のいずれかを満たさなくなったと認められる場合、甲は直ちに身体拘束を解除する。 3. 甲は、身体拘束の実施が長期化するおそれがあると認められる場合、施設内の身体拘束廃止委員会その他これに準ずる会議体において、拘束の継続の要否を改めて検討する。

第7条(家族への説明及び同意) 1. 甲は、身体拘束の実施前(緊急の場合は実施後速やかに)、丙に対し、第3条に定める検討内容、拘束の方法、時間及び想定期間を説明し、書面による同意を得る。 2. 前項の同意は、個別の身体拘束の実施ごとに取得するものとし、入居時等に取得した包括的な同意をもってこれに代えることはできない。

第8条(同意の撤回) 丙は、いつでも前条の同意を撤回することができる。甲は、撤回の意思表示を受けたときは、第2条の三要件を改めて検討し、要件を満たさない場合は速やかに身体拘束を解除する。

第9条(記録の保存及び開示) 甲は、第3条及び第5条の記録を身体拘束の解除後も一定期間保存し、乙又は丙の求めに応じてこれを開示する。

第10条(運営指導への対応) 甲は、行政の実地指導又は監査において身体拘束の実施状況に関する説明を求められた場合、第3条から第6条までの記録に基づき、三要件の該当性及び再評価の実施状況を説明できる体制を整備する。

以上の説明を受け、乙に対する身体拘束の実施に同意する。

【説明日】 甲(介護施設)【住所・名称・説明担当者氏名・印】 丙(家族又は代理人)【住所・氏名・乙との続柄・印】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 介護施設側が有利になる修正例

A-1. 緊急時における事後同意手続の明確化

「乙の生命に危険が及ぶ切迫した状況で丙への事前連絡ができない場合、甲は身体拘束を先行して実施したうえで、実施後24時間以内に丙に説明し同意を求めるものとする。」 一言解説: 深夜等に丙と連絡が取れない緊急事態を想定し、事後説明の期限を具体的に定めておくことで、現場職員が判断に迷わず対応できるようにする。

A-2. 複数職員による検討体制の明記

「第2条の検討は、看護職員及び介護職員を含む3名以上の職員が参加する会議体において行うものとし、担当職員1名の判断のみで身体拘束を実施してはならない。」 一言解説: 個人の判断による拘束の実施を防ぎ、組織的な意思決定過程を経ることを条項上担保する趣旨である。

B. 利用者・家族側が有利になる修正例

B-1. 個別事案ごとの同意取得の徹底

「丙は、入居契約締結時に一般的な説明を受けた場合であっても、個々の身体拘束の実施については、その都度、第7条に基づく個別の説明及び同意取得を受ける権利を有する。」 一言解説: 入居時の包括同意で足りるとする運用を否定し、事案ごとの再評価と説明を受ける権利を家族側の視点から明文化する。

B-2. 再評価頻度及び解除基準の家族への通知

「甲は、第6条の再評価の結果を、少なくとも週1回、丙に対し書面又は口頭で報告し、拘束の継続が必要と判断した理由を説明する。」 一言解説: 再評価の実施が形式にとどまらないよう、家族への定期報告を義務付けることで、漫然とした拘束継続を防止する仕組みとする。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面に関する解説 本書式は、介護施設において、転倒・転落や自己抜去のおそれなど、乙又は他の利用者の生命・身体の安全確保のため緊急やむを得ず身体拘束を検討する場面で使用する。単に職員の見守り負担を軽減する目的や、乙の落ち着きのなさへの対応として安易に身体拘束を選択する場面での使用は許されず、まず身体拘束以外の介護方法を尽くしたことが前提となる。

根拠法令の解説 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準その他の介護保険法に基づく各サービス類型の運営基準は、サービスの提供にあたり、乙又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない旨を定めている。厚生労働省が公表する「身体拘束ゼロへの手引き」は、緊急やむを得ない場合に該当するための要件として切迫性、非代替性、一時性の三要件を示しており、実務上、身体拘束を検討する際の判断枠組みとして広く用いられている。

実務でよくある失敗と対策の解説 第一に、入居契約時に身体拘束に関する包括的な同意書のみを取得し、その後個々の事案が発生した際に三要件の該当性を改めて検討・記録しないまま身体拘束を継続してしまう例がある。第7条及び第2部B-1のように、個別の実施ごとに説明と同意を取得する運用を条項上明記することが対策となる。第二に、身体拘束の解除基準や再評価の頻度が定められておらず、当初やむを得ないと判断された拘束が漫然と継続してしまう例がある。第6条及びB-2のように、再評価の頻度を具体的に定め、家族への定期報告を組み合わせることが有効である。第三に、拘束の実施記録について、実施した事実のみが記載され、観察した時間・態様・身体状況等の詳細が不十分なため、行政の実地指導の際に記録の不備を指摘される例がある。第3条及び第5条のように、検討過程と実施後の観察内容をそれぞれ具体的に記録する体制を整備する必要がある。個別の事案における三要件該当性の判断は現場の状況により大きく異なるため、専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 身体拘束禁止の原則を条文冒頭で確認したか
  • [ ] 切迫性・非代替性・一時性の三要件を個別に検討する記録欄を設けたか
  • [ ] 検討に参加した職員及び検討日時を記録する仕組みを定めたか
  • [ ] 拘束の方法・部位・時間・想定期間を具体的に記載する欄を設けたか
  • [ ] 実施中の観察記録(身体状況・観察者・日時)の様式を用意したか
  • [ ] 解除基準及び再評価の頻度を具体的に定めたか
  • [ ] 個別事案ごとの説明及び同意取得を包括同意で代替しないことを明記したか
  • [ ] 緊急時の事後説明・事後同意の手続を定めたか
  • [ ] 同意の撤回に関する手続を定めたか
  • [ ] 記録の保存期間及び開示方法を定めたか
  • [ ] 運営指導・監査への対応体制を確認したか