信用状決済で輸出入を行う際に開設条件や必要書類を当事者間で確認する書式。信用状統一規則(UCP600)を前提に、ディスクレ発生時の対応と船積期限の取扱いを整理します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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信用状(L/C)取引に関する確認書

第1部: 書式本文(確認項目一覧)

輸出者(受益者)〇〇株式会社(以下「受益者」という。)と輸入者(開設依頼人)〇〇(以下「開設依頼人」という。)は、〇年〇月〇日付売買契約に基づく商品代金の決済を信用状(Letter of Credit、以下「L/C」という。)により行うにあたり、荷為替信用状に関する統一規則及び慣例(2007年改訂版、国際商業会議所刊行物第600号、以下「UCP600」という。)を前提として、次のとおり確認書(以下「本確認書」という。)を取り交わす。

1(L/Cの種類) 本取引に用いるL/Cは取消不能信用状(Irrevocable Letter of Credit)とし、UCP600の適用を受けるものであることをL/C本文中に明記する。

2(開設銀行及び通知銀行) 開設依頼人は開設銀行として【銀行名】を指定し、受益者の所在地における通知銀行として【銀行名】を利用する。

3(L/Cの開設期限) 開設依頼人は、船積期限の【〇日】前までにL/Cを開設し、受益者に到達させるものとする。

4(L/C金額及び通貨) L/C金額は【通貨】【金額】とし、個別契約に定める商品代金と一致させる。過不足許容文言(UCP600第30条)を付す場合はその範囲を明記する。

5(有効期限及び呈示場所) L/Cの有効期限(Expiry Date)は【日付】とし、書類の呈示場所は【開設銀行の窓口・通知銀行の窓口】とする。

6(船積期限) 船積期限(Latest Shipment Date)は【日付】とする。UCP600第14条(c)に基づき、書類は船積日の翌日から起算して【21暦日】以内かつL/C有効期限内に呈示しなければならない。

7(必要書類) 受益者がL/C代金の決済を受けるために呈示すべき書類は次のとおりとする。商業送り状(【〇】通)、船荷証券又は航空運送状(【〇】通、指図式・裏書白地等の要件を含む。)、保険証券(建値がCIF又はCIPの場合)、原産地証明書、パッキングリストその他個別契約で定める書類。

8(分割船積み及び積替え) 分割船積み及び積替えの可否は、L/Cに明記された条件による。明記がない場合、UCP600第31条及び第32条の規定に従い、分割船積みは許容され、積替えについても同条の定めるところによる。

9(ディスクレパンシーへの対応) 1. 開設銀行又は指定銀行が呈示書類につきL/C条件との不一致(ディスクレパンシー、以下「ディスクレ」という。)を発見したときは、UCP600第16条に基づき、呈示日の翌日から起算して5銀行営業日以内にその旨を通知する。 2. 受益者は、ディスクレの通知を受けたときは、速やかに書類を訂正し再呈示するか、開設依頼人に対しディスクレの受入れ(ウェイバー)を依頼する。 3. 開設依頼人は、軽微なディスクレについては可能な限り速やかにウェイバーの可否を回答するものとする。

10(手数料負担) L/Cの開設手数料は開設依頼人が、通知手数料及び買取手数料は受益者が、それぞれ負担する。ディスクレが生じた場合のディスクレ手数料は、ディスクレの原因を生じさせた当事者が負担する。

11(準拠規則) 本確認書及びこれに基づき開設されるL/Cは、UCP600に準拠する。

12(準拠法及び紛争解決) 本確認書は日本法を準拠法とし、本確認書に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 輸出者(受益者)向け 第6条(船積期限)に関連し、次の条項を追加する。 「開設依頼人は、天候不良、船腹不足その他受益者の責めに帰さない事由により船積みが遅延するおそれがあるときは、受益者の請求により遅滞なくL/Cの有効期限及び船積期限の延長手続(条件変更、いわゆるアメンド)に協力する。」 一言解説: 船積遅延によりディスクレが生じることを防ぐため、L/C条件変更への協力義務をあらかじめ明記しておく。

B. 輸入者(開設依頼人)向け 第9条3項を次のとおり修正し、ウェイバーの回答期限を明確化する。 「開設依頼人は、ディスクレの通知を受けた日から【2銀行営業日】以内にウェイバーの可否を受益者に回答するものとし、回答がないときはウェイバーを拒絶したものとみなす。」 一言解説: 回答期限を明確化することで、開設依頼人の意思確認を待つ間に有効期限が経過するリスクを避ける。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面は、信用状決済による輸出入取引において、L/Cの開設条件、必要書類及びディスクレ発生時の対応をあらかじめ当事者間で合意しておきたい場合であり、継続的な取引で毎回同じ書類要件を用いる場合に特に有用である。反対に、送金決済(T/T)やD/P・D/Aによる取立てなど、L/Cを用いない決済方法による取引には適用がなく、また少額かつ単発の取引ではL/C開設手数料の負担が過大になることがある。

根拠法令等としては、信用状統一規則(UCP600、国際商業会議所刊行物第600号)第14条(書類審査の基準及び期間)、第16条(ディスクレの通知手続)、第31条(分割船積み)、第32条(分割払出しの取扱い)が中心となる。国内法としては、外国為替及び外国貿易法上の支払等に関する報告義務、民法上の債権譲渡・代理受領に関する規定が問題となる場合がある。

実務でよくある失敗として、次の3点が挙げられる。第一に、L/Cの開設期限を明確にしないことである。開設依頼人による開設が遅延し、受益者が船積準備を整えられないまま船積期限が迫る事態が生じるため、第3条のように開設期限を具体的日数で定めるべきである。第二に、必要書類の通数や記載要件(裏書の有無等)を確認書に明記しないことである。L/C条件と実際の船積書類の記載が微妙に食い違い、ディスクレが多発するため、第7条のように書類ごとの要件を具体的に列挙すべきである。第三に、ディスクレ発生時の対応フローを定めないことである。ディスクレの通知後、誰がいつまでに何をすべきか不明確なまま有効期限を徒過し、決済不能に陥ることがあるため、第9条及び第2部Bのように対応期限を明確化しておくべきである。

L/C取引は開設銀行・通知銀行の実務慣行や個別のL/C文言によって取扱いが異なるため、具体的な条件設定については銀行の担当者及び専門家に確認しながら進めることが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] L/Cの種類(取消不能信用状であること)を確認しているか
  • [ ] 開設銀行及び通知銀行を特定しているか
  • [ ] L/Cの開設期限を船積期限との関係で具体的に定めているか
  • [ ] L/C金額及び通貨が個別契約の代金と一致しているか
  • [ ] 有効期限及び書類呈示場所を明記しているか
  • [ ] 船積期限とUCP600第14条(c)の書類呈示期間の関係を確認しているか
  • [ ] 必要書類の種類・通数・記載要件を具体的に列挙しているか
  • [ ] 分割船積み・積替えの可否を明記しているか
  • [ ] ディスクレ発生時の通知期限及び対応フローを定めているか
  • [ ] 手数料の負担者を明確にしているか
  • [ ] 準拠規則(UCP600)及び準拠法・紛争解決条項を定めているか