外注を伴う取引で自社と再委託先に法令遵守を約させる書式。下請法の受領拒否・支払遅延・買いたたき等の禁止行為と発注書面の交付義務を確認し、違反時の是正を求めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

下請法遵守に関する誓約書

第1部: 書式本文

【会社名】(以下「会社」という)は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の遵守に関する社内方針を定め、【誓約者所属・氏名】(以下「本人」という)は、下記事項を誓約する。

第1条(目的) 本誓約書は、本人が外注取引を行うにあたり、下請法及び関連する社内規程を遵守することを確認することを目的とする。

第2条(発注書面の交付) 本人は、下請事業者に製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託を行う場合、下請法第3条に定める事項を記載した書面(3条書面)を直ちに交付する。

第3条(受領拒否の禁止) 本人は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、注文した給付の受領を拒まない。

第4条(下請代金の支払遅延の禁止) 本人は、下請代金を、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に定めた支払期日までに支払う。

第5条(下請代金の減額の禁止) 本人は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、あらかじめ定めた下請代金を減額しない。

第6条(買いたたきの禁止) 本人は、通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を、一方的に定めない。

第7条(不当な給付内容の変更・やり直しの禁止) 本人は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、費用を負担せずに給付内容を変更させ、又はやり直しをさせない。

第8条(書類の作成・保存) 本人は、下請取引に関する発注書、納品書、検収記録その他の取引記録を作成し、下請法の定める期間保存する。

第9条(再委託先への配慮) 本人は、自社が下請事業者へ発注した業務をさらに他の下請事業者へ再委託させる場合、再委託先に対しても下請法が遵守されるよう元請の下請事業者に周知を求める。

第10条(違反時の是正) 本人は、自らの行為が下請法に違反し又はそのおそれがあると認識した場合、直ちに調達・購買部門又は法務担当部門に報告し、是正措置に協力する。

第11条(違反時の措置) 本人が本誓約に違反した場合、会社は就業規則に基づく懲戒処分その他必要な措置を講じることができる。

以上、本誓約書の内容を確認し、下記に署名する。

【署名日】 【誓約者所属・氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 調達・購買担当の立場から

調達・購買担当者は日々の発注実務で下請法の適用対象となる取引を見落としがちであるため、資本金基準による適用判定を都度行う旨を明記することが有効である。

修正例:「本人は、発注先が下請法上の下請事業者に該当するか否かを、自社及び発注先の資本金区分に基づき取引ごとに確認し、該当する場合は本誓約に定める手続を遵守する。」

一言解説:下請法の適用は取引内容だけでなく資本金区分によって決まるため、担当者が取引類型ごとの判定基準を理解していないと適用漏れが生じやすい。

B. 外注管理担当の立場から

外注管理担当としては、検収の遅延が支払遅延に直結しやすいため、検収期限を社内で明確にルール化することが望ましい。

修正例:「本人は、下請事業者からの納品後、速やかに検収を行い、検収の遅延を理由として下請代金の支払期日を延伸しない。」

一言解説:検収の遅れを理由に支払を先延ばしにする運用は下請法違反となり得るため、検収と支払期日の管理を切り離して運用する必要がある。

C. 法務担当の立場から

法務担当としては、公正取引委員会及び中小企業庁による書面調査への対応体制と、社内での自主点検の実施を誓約書と連動させることが有効である。

修正例:「本人は、公正取引委員会又は中小企業庁が実施する下請取引に関する調査に協力し、法務担当部門が求める場合には取引記録を提出する。」

一言解説:下請法は公正取引委員会と中小企業庁の共管であり、定期的な書面調査が実施されるため、平時からの記録整備と協力体制の明確化が実効的な遵守につながる。

法務担当としてはさらに、社内で下請法に関する相談を気軽に行える窓口を設け、現場担当者が疑義を抱いた時点で早期に確認できる体制を整えることが望ましい。

修正例:「本人は、下請取引の実施にあたり下請法への該当性又は禁止行為への該当性に疑義が生じた場合、取引を実行する前に法務担当部門に相談する。」

一言解説:違反行為の多くは担当者の知識不足や思い込みに起因するため、取引実行前の相談を促す仕組みが予防的に有効である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、調達・購買担当者や外注管理担当者に対し、下請事業者との取引において下請法上の禁止行為を行わない旨を誓約させる場面で使用する。資本金基準等により下請法の適用対象とならない対等な事業者間取引にまで一律に適用することは、必ずしも実態に即さない場合がある。

根拠法令としては、下請代金支払遅延等防止法第3条が発注時の書面交付義務を定め、第4条が受領拒否、支払遅延、下請代金の減額、買いたたき、不当な給付内容の変更・やり直しなど禁止行為を列挙している。同法第5条は取引記録の作成・保存義務を定めており、違反した場合は公正取引委員会による勧告や指導、企業名の公表の対象となり得る。

実務でよくある失敗として、第一に、口頭で発注し後日書面を作成する運用となっており、3条書面の交付義務違反に該当するケースがある。発注と同時に書面を交付する運用を徹底することが対策となる。第二に、検収作業の遅延を理由に支払期日を実質的に延伸してしまい、60日以内の支払義務に違反するケースがあり、検収期限を明確に定めて支払期日の起算日を給付受領日に固定する必要がある。第三に、予算超過を理由に既に発注した下請代金を事後的に減額し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないまま減額を行い違反となるケースがあり、代金の変更が必要な場合は減額ではなく発注内容自体の見直しとして協議する運用が望ましい。

第四に、担当者が下請法の適用対象となる取引であることに気づかず、通常の企業間取引と同様の感覚で代金の減額や支払遅延を行い、事後的に指摘を受けるケースがあり、取引実行前に相談できる窓口を設けることが対策となる。

下請法の適用対象や禁止行為の該当性は取引類型により判断が異なるため、実際の運用にあたっては弁護士等の専門家に個別に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 発注先が下請法上の下請事業者に該当するかを資本金基準で確認したか
  • [ ] 3条書面を発注と同時に交付する運用になっているか
  • [ ] 支払期日を給付受領日から60日以内に設定しているか
  • [ ] 受領拒否・下請代金の減額・買いたたきの禁止を明記したか
  • [ ] 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止を明記したか
  • [ ] 検収遅延による支払期日の実質的延伸を防ぐ運用を定めたか
  • [ ] 取引記録の作成・保存期間を定めたか
  • [ ] 再委託先への周知を求める規定を設けたか
  • [ ] 違反の疑いを認識した場合の報告経路を定めたか
  • [ ] 行政調査への協力体制を整理したか
  • [ ] 取引実行前に相談できる社内窓口を設けたか
  • [ ] 再委託先を含めた取引記録の一元管理方法を定めたか