書証の標目や作成者、立証趣旨を一覧にする証拠説明書の様式です。号証番号の付け方と原本・写しの区別を明確にします。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

証拠説明書

第1部: 書式本文

証拠説明書

【年】年【月】月【日】日

【係属裁判所名】 御中

事件番号:【 】年(【 】)第【 】号 【事件名】事件

【提出者の地位、例:原告】 【氏名(名称)】

【号証番号】号証一覧

号証番号:甲(乙)第1号証 標目:【証拠の名称、例:金銭消費貸借契約書】 作成年月日:【年】年【月】月【日】日 作成者:【作成者名】 立証趣旨:【立証しようとする事実、例:原告と被告との間で金銭消費貸借契約が成立したこと】 原本・写しの別:原本(写し)

号証番号:甲(乙)第2号証 標目:【証拠の名称】 作成年月日:【年】年【月】月【日】日 作成者:【作成者名】 立証趣旨:【立証趣旨】 原本・写しの別:原本(写し)

号証番号:甲(乙)第3号証 標目:【証拠の名称】 作成年月日:【年】年【月】月【日】日 作成者:【作成者名】 立証趣旨:【立証趣旨】 原本・写しの別:原本(写し)

提出方法に関する付記 上記各号証の写しは、本証拠説明書に添付して提出する。原本については、期日において裁判所及び相手方の求めに応じて提示する。

備考 文書の成立の真正について相手方から争いがある場合、提出者は必要に応じて作成者の証人尋問等により立証する。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:提出者側で立証趣旨を具体化する場合

提出者としては、抽象的な立証趣旨ではなく、要件事実との対応を意識した記載とします。

立証趣旨(修正例) 本証拠により、被告が【年】年【月】月【日】日、原告に対し弁済期を同年【月】月【日】日と定めて金【 】円を貸し渡す旨の合意をした事実を立証する。

一言解説:立証趣旨を「契約の成立」とだけ記載するのではなく、日付・金額・当事者を含めて具体的に記載することで、証拠の位置づけが明確になります。

B節:裁判所・相手方が原本の確認を求める場合

写しで提出しつつ、原本の所在や提示可能性を明記します。

原本・写しの別(修正例) 写しを提出する。原本は【提出者】が保管しており、期日において裁判所又は相手方の求めに応じて提示することができる。

一言解説:写しのみを提出する場合、原本の所在と提示可能性を明記しておくことで、証拠の信用性に関する疑義を予防できます。

C節:録音反訳書を証拠として提出する場合

録音データの反訳書を証拠とする場合、作成経緯を明記します。

標目(修正例) 録音反訳書(【年】年【月】月【日】日の会話を反訳したもの) 立証趣旨:被告が上記日時において【発言内容の要旨】と発言した事実を立証する。 備考:反訴書の原資料である録音データ(CD-R)は別途証拠調べの際に再生可能な状態で提出する。

一言解説:録音反訳書は原資料である録音データとの対応関係を明示し、証拠の正確性に疑義が生じないよう配慮します。

D節:多数の書証を一括して提出する場合

書証が多数にわたる場合、一覧表形式で整理し、枝番を活用します。

号証一覧(修正例) 甲第4号証の1から4号証の10まで:【期間】の請求書一式 立証趣旨:上記期間中、継続的な取引が行われていたこと

一言解説:同種の証拠が多数ある場合、個別に号証番号を付すと管理が煩雑になるため、枝番を用いて整理する方法が実務上一般的です。

E節:デジタルデータ(メール等)を証拠とする場合

電子メールやチャット履歴を証拠とする場合、出力方法を明記します。

標目(修正例) 電子メール写し(【年】年【月】月【日】日送信分をプリントアウトしたもの) 立証趣旨:被告が【内容】を認識していた事実を立証する。 備考:原本である電子データは【保存媒体】に保存されており、必要に応じて提示可能である。

一言解説:電子データを書面に出力して証拠提出する場合、原本である電子データの保存状況も併せて記載しておくと信用性の判断に資します。

F節:相手方が提出した証拠に対応する場合

相手方の証拠説明書を確認したうえで、自己の証拠との対比を意識した記載とします。

備考(修正例) 本号証は、相手方が提出した乙第【 】号証と同一の取引に関する証拠であり、両者を対比することで、当該取引の経緯がより明確になる。

一言解説:相手方の証拠との関連性を示すことで、裁判所が争点全体の中での位置づけを理解しやすくなります。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面

訴訟において書証(契約書、領収書、メール等の書面による証拠)を提出する際、その標目、作成日、作成者、立証趣旨を裁判所及び相手方に明らかにするために使用します。書証を提出する場合には原則として証拠説明書の提出が求められ、争点及び証拠の整理を円滑に進めるための基本的な書面です。

使ってはいけない場面

立証趣旨を実際の証拠内容とかけ離れた形で記載し、証拠の内容以上のことを立証しようとする記載は避けるべきです。例えば、単なる社内メモを「契約の成立を証明する確定的な証拠」であるかのように記載することは、証拠の証明力を誤解させるものであり、裁判所の心証形成にとってもかえって不利に働くことがあります。

根拠法令

証拠説明書の提出については明文の規定こそ民事訴訟法上に存在しないものの、実務上は民事訴訟規則第137条に基づく書証の申出の方式(文書の写しの提出等)と一体のものとして、多くの裁判所において運用上提出が求められています。書証の取調べについては民事訴訟法第219条以下が規定し、文書の成立の真正について当事者に争いがある場合には同法第228条(文書の成立)の規律が問題となります。私文書の成立の真正については同条第4項が、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと推定する旨を定めています。

よくある失敗と条項上の対策

  1. 立証趣旨を「契約の成立を証明するため」などと抽象的に記載し、証拠と要件事実の対応関係が裁判所に伝わりにくい失敗があります。対策としてA節のように具体的な日付・金額・当事者を含めた立証趣旨を記載します。
  2. 原本の所在を明記せず、期日において原本確認を求められた際に速やかに提示できない失敗があります。対策としてB節のように原本の保管状況と提示可能性を明記します。
  3. 号証番号の付け方が整理されておらず、後の準備書面や尋問での引用時に混乱が生じる失敗があります。対策としてD節のように同種証拠には枝番を用いて体系的に整理します。

また、証拠説明書の提出そのものを失念し、書証の写しだけを提出してしまい、裁判所から追完を求められて手続が遅延する失敗も見られます。書証の提出と証拠説明書の提出は原則としてセットで行うべきものであることを、社内の訴訟対応フローにも組み込んでおくと安心です。

証拠説明書の記載内容は事案における立証構造全体を反映するものであるため、個別事案は専門家に確認のうえ、立証趣旨と証拠の対応関係を整理してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 事件番号及び当事者の表示を正確に記載したか
  2. 号証番号を既提出の証拠と重複しないよう付したか
  3. 標目(証拠の名称)を正確に記載したか
  4. 作成年月日及び作成者を記載したか
  5. 立証趣旨を具体的な事実に即して記載したか
  6. 原本・写しの別を明記したか
  7. 写しの場合、原本の所在と提示可能性を記載したか
  8. 電子データを出力した証拠について保存媒体を記載したか
  9. 同種証拠が多数ある場合、枝番で整理したか
  10. 文書の成立の真正について争いが予想されるか検討したか
  11. 提出部数(裁判所用・相手方用)を確認したか
  12. 証拠の提出時期(期日前の提出期限)を確認したか