食品リサイクル法に基づく再生利用等の計画をまとめる書式です。発生抑制の目標、飼料化や肥料化の方法、実施体制を記載します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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食品廃棄物再生利用事業計画書

第1部: 書式本文

再生利用事業計画書

第1条(計画の名称及び申請者) 本計画は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「食品リサイクル法」という)第9条に基づく再生利用事業計画として、【食品関連事業者名】及び【再生利用事業者名】が共同して作成するものとする。

第2条(対象食品循環資源) 本計画の対象となる食品循環資源は、【発生施設名称】において発生する【食品廃棄物の種類:例 調理くず・売れ残り食品・製造工程残さ】とし、年間発生量を約【○○トン】と見込む。

第3条(発生抑制の目標) 食品関連事業者は、食品リサイクル法第7条に基づく発生抑制の目標値を踏まえ、【基準年度】比で発生原単位を【○○%】削減することを目標とする。

第4条(再生利用の方法) 再生利用事業者は、収集した食品循環資源について、次の方法により再生利用を行う。 一 【肥料化・飼料化・炭化・メタン化等の別】 二 処理施設:【施設名称・所在地・処理能力】 三 再生利用製品の品質管理方法:【概要】

第5条(収集及び運搬の方法) 収集運搬は【自ら実施・委託先名】が行い、運搬経路及び積替え保管の有無を【別紙】に定める。

第6条(実施体制) 本計画の実施に当たり、食品関連事業者及び再生利用事業者は、それぞれ次の責任者を置く。 食品関連事業者側責任者:【氏名・役職】 再生利用事業者側責任者:【氏名・役職】

第7条(再生利用製品の利用先) 再生利用により得られた製品(肥料・飼料等)は、【利用者名・利用形態】において利用されるものとし、利用に関する確認書を別途取り交わす。

第8条(廃棄物処理業許可の特例) 本計画が食品リサイクル法第9条第1項の認定を受けた場合、同法第16条の規定により、収集運搬及び処分に関する業の許可の特例の適用を受けるものとする。

第9条(計画の変更) 本計画の内容に重要な変更が生じる場合、認定を受けた行政庁に対し、変更の認定を申請するものとする。

第10条(計画期間) 本計画の実施期間は、認定の日から【○年間】とし、期間満了の【○ヶ月前】までに更新の要否を協議する。

第11条(実績報告) 食品関連事業者及び再生利用事業者は、毎年度終了後【○ヶ月以内】に、発生量・再生利用量・再生利用製品の利用状況を取りまとめ、行政庁に報告する。

第12条(費用負担) 収集運搬費及び処理費の負担割合は【○対○】とし、支払方法及び支払時期は別途覚書で定める。

第13条(不適合品の取扱い) 再生利用事業者が受け入れた食品循環資源に、契約で定めた基準を超える異物混入や腐敗変質が認められた場合、再生利用事業者は食品関連事業者に対し速やかに通知し、返送、追加選別、又は追加費用の請求のいずれによるかを協議のうえ決定する。

第14条(記録の作成及び保存) 食品関連事業者及び再生利用事業者は、食品循環資源の引渡量、運搬記録及び再生利用製品の出荷記録を作成し、認定計画の実施期間中及び満了後【5年間】保存する。

第15条(第三者への委託) 再生利用事業者が本計画に係る処理の一部を第三者に再委託する場合、事前に食品関連事業者へ書面で通知し、再委託先の名称及び処理内容を明らかにする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 食品関連事業者の視点

食品関連事業者にとっては、発生抑制目標の達成状況や再生利用製品の適切な利用先確保が事業リスクとなりやすい。

Before(第7条・原案): 「再生利用により得られた製品は、【利用者名・利用形態】において利用されるものとする。」

After(食品関連事業者に有利な修正): 「再生利用事業者は、再生利用製品の利用先を年1回以上、食品関連事業者に対し書面で報告するものとし、利用先が変更された場合は事前に通知する。」 一言解説:製品の最終利用先が不透明なままだと、食品リサイクル法上の実績としてカウントされないおそれがあるため、報告義務を明記して透明性を確保する。

B節: 再生利用事業者の視点

再生利用事業者にとっては、受け入れる食品循環資源の性状・異物混入によって処理設備への負荷が変動する点が実務上の懸念となる。

Before(第2条・原案): 「対象となる食品循環資源は、【発生施設名称】において発生する【食品廃棄物の種類】とする。」

After(再生利用事業者に有利な修正): 「食品関連事業者は、金属・ガラス等の異物を可能な限り分別のうえ引き渡すものとし、異物混入率が【○%】を超える場合、再生利用事業者は受入れを拒否又は追加費用を請求できるものとする。」 一言解説:異物混入は再生利用製品の品質低下や設備故障の原因となるため、受入基準と対応措置を条文上明確化しておく必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、食品関連事業者と再生利用事業者が共同で再生利用事業計画の認定を農林水産大臣等に申請する場面で使用する。単なる産業廃棄物処理委託にとどまり再生利用等の実態がない場合や、認定を受ける意思がない場合には、本書式をそのまま用いるべきではない。

根拠法令 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条(定義)、第7条(食品関連事業者の判断基準・発生抑制目標値)、第9条(再生利用事業計画の認定)、第16条(認定に伴う廃棄物処理業許可の特例)を中心的な根拠とする。

よくある失敗と対策 第一に、発生量・再生利用量の数値見込みが実態と乖離し、認定後の実績報告で齟齬が生じるケースがある。対策として、第3条・第9条に見込み値の算定根拠を注記する条項を追加し、実績との差異が生じた場合の見直し手続を定めておく。 第二に、再生利用製品の利用先が確保されないまま計画を進め、いわゆる「再生利用」の実態を欠くと指摘される場合がある。対策として、第7条のように利用先報告義務を条文化し、利用実績を裏付ける書類の保存を義務付ける。 第三に、収集運搬業者が食品リサイクル法上の許可特例の対象範囲を誤解し、通常の廃棄物処理業許可が別途必要な区間を見落とすことがある。対策として、第5条・第8条において特例の適用範囲(認定計画に基づく収集運搬に限定されること)を明記する。

また、再委託を安易に多段階で行うと、再生利用の実態把握が困難になり認定基準への適合性が揺らぐおそれがある。対策として、第15条のように再委託の事前通知義務を設け、再委託先の処理内容まで把握できる体制を維持する。

なお、認定基準の該当性や許可特例の適用範囲、記録の保存期間の実務運用については個別の事案ごとに判断が異なりうるため、弁護士・行政書士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象食品循環資源の種類・発生量の見込みに算定根拠があるか
  • [ ] 発生抑制目標値が食品リサイクル法第7条の判断基準に整合しているか
  • [ ] 再生利用の方法(肥料化・飼料化等)と処理施設の処理能力が明記されているか
  • [ ] 収集運搬の実施主体・経路・積替え保管の有無が特定されているか
  • [ ] 再生利用製品の利用先及び報告義務が定められているか
  • [ ] 廃棄物処理業許可の特例(第16条)の適用範囲が明確か
  • [ ] 実施体制の責任者が食品関連事業者・再生利用事業者双方で選任されているか
  • [ ] 計画変更時の手続(変更認定申請)が定められているか
  • [ ] 実績報告の頻度・報告先・報告事項が明記されているか
  • [ ] 費用負担割合及び支払条件が別途覚書等で担保されているか