従業員の発明を会社に帰属させる社内規程。特許法第35条第3項の勤務規則等の定めにより原始帰属とし、相当の利益の付与基準を示します。
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職務発明規程
第1部: 書式本文
第1条(目的) 本規程は、【会社名】(以下「会社」という。)の従業員等が職務上行った発明等の取扱いについて必要な事項を定め、発明の適正な保護及び活用を図るとともに、発明者に対する適正な利益の付与を行うことを目的とする。
第2条(定義) 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 「職務発明」とは、特許法第35条第1項に定める発明であって、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその従業者等の現在又は過去の職務に属するものをいう。 二 「従業者等」とは、会社の従業員、役員、派遣労働者その他会社の指揮命令の下に業務に従事する者をいう。 三 「考案等」とは、実用新案法上の考案及び意匠法上の意匠を含み、以下本規程において発明に準じて取り扱う。 四 「相当の利益」とは、特許法第35条第4項に定める、経済上の利益その他の相当の利益をいう。
第3条(適用範囲) 本規程は、従業者等が在職中に行った職務発明及びこれに関連して生じた考案等について適用する。
第4条(権利の帰属) 1 従業者等が職務発明をしたときは、その特許を受ける権利は、発生の時から会社に帰属する。 2 前項は、特許法第35条第3項の規定に基づき、あらかじめ会社の勤務規則その他の定めをもって定めたものであり、当該職務発明についての特許を受ける権利は、従業者等に発生することなく、原始的に会社に帰属する。 3 従業者等は、前項の規定にかかわらず職務発明について特許を受ける権利が自己に発生したと解される場合であっても、会社の請求があったときは、遅滞なく当該権利を会社に譲渡する手続に協力しなければならない。
第5条(発明の届出義務) 1 従業者等は、職務発明をしたときは、遅滞なく、別に定める発明届出書により、発明の内容、完成日、共同発明者の氏名その他必要な事項を会社に届け出なければならない。 2 会社は、前項の届出を受けた発明について、職務発明に該当するか否かを審査し、その結果を届出者に通知する。
第6条(出願及び秘密保持) 1 会社は、届け出られた職務発明について、出願、公表、秘匿その他の取扱いを自由に決定することができる。 2 従業者等は、会社が指示するまでの間、当該発明の内容を第三者に開示してはならない。
第7条(相当の利益の付与) 1 会社は、第4条の規定により職務発明についての特許を受ける権利を取得したときは、当該発明をした従業者等に対し、相当の利益を付与する。 2 相当の利益の内容、算定方法及び支払時期については、別に定める「職務発明の相当の利益に関する取扱基準」による。
第8条(協議) 会社は、前条の取扱基準の策定及び改定に当たっては、従業者等の代表者又はこれに準ずる者との間で協議を行う。
第9条(開示) 会社は、策定した取扱基準を、社内掲示、イントラネット掲載その他の方法により従業者等に周知する。
第10条(意見の聴取) 会社は、相当の利益の内容を決定するに当たり、発明をした従業者等から意見を聴取する機会を設ける。
第11条(不服申立て) 従業者等は、付与された相当の利益の内容について不服があるときは、【苦情処理窓口】に対し、書面によりその理由を示して申立てをすることができる。
第12条(退職者等の取扱い) 従業者等が退職し、又は死亡した場合であっても、在職中に行った職務発明に係る本規程の効力は、当該発明に関する限り存続する。
第13条(共同発明の取扱い) 複数の従業者等が共同して職務発明を行った場合には、各発明者の寄与度に応じて相当の利益を配分する。
第14条(秘密保持義務) 従業者等は、職務発明の内容及び審査、出願、権利化に関する情報について、在職中及び退職後においても秘密を保持しなければならない。
第15条(規程の改廃) 本規程の改廃は、【手続、例:取締役会決議及び前条の協議】を経て行う。
第16条(附則) 本規程は、【年月日】から施行する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. メーカー向け
製造業では量産品や製造プロセスに関する発明が多く、事業化までの投資回収期間が長い点が特徴である。第7条を以下のように書き換える例を示す。
書き換え例:「会社は、職務発明が製品に実装され、又は製造工程に採用された日の属する事業年度から起算して【5】年間、当該発明の実施により得られた利益を基礎として算定した実績補償を支払う。」
一言解説: メーカーでは量産開始から利益発生までにタイムラグがあるため、実績補償の起算点を「量産開始日」や「実装日」に明確化しておくことで、後年の紛争を防止しやすい。
B. 研究開発型スタートアップ向け
研究開発型スタートアップでは特許の実施による直接の売上がまだ存在せず、資金調達やライセンスアウトが利益の源泉となることが多い。第7条を以下のように書き換える。
書き換え例:「会社は、当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権の譲渡、ライセンス供与又はこれらを含む資金調達が実現した場合には、当該取引に基づき会社が得た対価の一部を基礎として相当の利益を算定し、支払う。」
一言解説: 売上実績がない段階では、資金調達やM&A、ライセンス契約の対価を相当の利益の算定基礎とする設計が現実的であり、上場・売却時の一時金支給条項を別途検討する価値がある。
C. 原始帰属型
第4条は本書式の中核であり、原始帰属を選択する場合は「勤務規則その他の定め」に本規程が該当することを明示する必要がある。
書き換え例:「本規程は、特許法第35条第3項に定める『契約、勤務規則その他の定め』に該当するものとし、従業者等が職務発明をしたときは、その特許を受ける権利は、発生と同時に、従業者等に帰属することなく会社に帰属する。」
一言解説: 原始帰属を機能させるには、本規程が周知され、かつ従業者等がその内容を認識し得る状態にあることが要件となるため、周知の証跡(配布記録、研修受講記録等)を別途保存しておくことが望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式を使う場面は、自社で研究開発活動を行い、従業員等による発明の帰属を出願前にあらかじめ会社に一元化しておきたい場合である。反対に、既に個々の発明ごとに譲渡契約を締結する運用が定着している企業や、業務委託契約により外部の発明者と取引する場面では、本規程ではなく個別の譲渡契約書や業務委託契約書のひな形を用いるべきであり、本規程を無理に適用すべきではない。
根拠法令の中心は特許法第35条である。同条第1項は職務発明の定義及び使用者による無償の通常実施権の発生を定め、第3項は勤務規則等の定めにより特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させることができる旨を定める。第4項及び第5項は、相当の利益を受ける権利及びその内容が不合理と認められるものであってはならない旨、並びに不合理性の判断において考慮すべき事情(利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等)を定めている。
実務でよくある失敗の第一は、原始帰属を定める規程を作成したにもかかわらず、当該規程を従業員に周知していないケースである。周知を怠ると勤務規則等としての効力に疑義が生じ、権利が会社に帰属していないと主張されるリスクがある。対策として第9条に開示・周知の方法を具体的に定め、周知の実施記録を残す運用を組み合わせるべきである。
第二の失敗は、相当の利益の内容を会社が一方的に決定し、協議・意見聴取の手続を経ていないケースである。第35条第5項の考慮要素である協議・開示・意見聴取のいずれかが欠落すると、支給済みの利益額であっても不合理と判断され、追加の利益支払義務を負うリスクが生じる。第8条から第10条の手続条項を形骸化させず、実際に協議記録や意見聴取記録を残すことが重要である。
第三の失敗は、退職者に対する職務発明の取扱いを規程上明記していないケースである。退職後に権利関係や利益支払いを巡る紛争が生じやすいため、第12条のように在職中の発明について規程の効力が存続する旨を明記しておく必要がある。
個別事案は専門家に確認してください。特に、相当の利益の算定基準や不合理性の判断は、業種・規模・発明の性質によって結論が異なり得るため、経済産業省の関連指針や裁判例を踏まえた個別検討が不可欠である。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 本規程が特許法第35条第3項の「契約、勤務規則その他の定め」に該当する形式(就業規則の一部、附属規程等)で整備されているか
- [ ] 発明の定義及び職務発明の範囲(業務範囲・職務該当性)が自社の実態に即して定められているか
- [ ] 原始帰属条項(第4条)が明確な文言で規定されているか
- [ ] 相当の利益の内容を定めた別基準(取扱基準)が別途整備されているか
- [ ] 相当の利益の基準策定に当たり、従業者等との協議を実施した記録が残っているか
- [ ] 策定した基準を従業者等に開示・周知した記録が残っているか
- [ ] 相当の利益の決定に際して発明者からの意見聴取を行う体制が整っているか
- [ ] 不服申立て・苦情処理の窓口及び手続が明記されているか
- [ ] 共同発明の場合の利益配分ルールが定められているか
- [ ] 退職者・死亡した従業者等の発明に関する規程の効力存続が明記されているか
- [ ] 規程の施行日及び既存の発明届出書・譲渡証書との整合性が確認されているか
- [ ] 【】のプレースホルダがすべて自社の実情に置き換えられているか