飲食店やイベント会場で酒類を提供する際に年齢確認等を徹底するための誓約書。風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出と、未成年者飲酒禁止法の遵守事項を明示する。

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酒類提供に関する誓約書

第1部: 書式本文

【  】(以下「店舗・主催者」という)は、【  】において酒類を提供するにあたり、二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律その他関係法令を遵守するため、下記のとおり誓約事項を定め、利用客及び従業員に周知する。【  】(以下「利用客・従業員」という)は、本誓約書の内容を確認し、これを遵守することを誓約する。

1(年齢確認の実施) 店舗・主催者は、酒類の提供にあたり、外見上二十歳未満である疑いが少しでもある利用客に対しては、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証その他の公的な年齢確認書類の提示を求め、生年月日を確認したうえで提供する。利用客は、求めに応じて速やかに年齢確認書類を提示することを誓約する。

2(未成年者への酒類提供の禁止) 店舗・主催者及び従業員は、二十歳未満の者と知りながら、又は年齢確認を怠った結果、酒類を提供してはならない。利用客は、自らが二十歳未満である場合、酒類の提供を求めない。

3(未成年者の飲酒防止に関する保護者・同伴者への周知) 店舗・主催者は、団体利用やイベントにおいて未成年者が同席する可能性がある場合、幹事又は保護者に対し、未成年者に酒類を勧めない旨をあらかじめ周知する。

4(酩酊者・迷惑行為への対応) 店舗・主催者は、酒類の提供を受けて著しく酩酊し、他の利用客又は従業員に迷惑行為若しくは危険な言動を及ぼすおそれがある利用客に対し、酒類の提供を中止し、必要に応じて退店を求めることができる。利用客は、これに従う。

5(飲酒運転の防止) 店舗・主催者は、自動車又は自転車等を運転して来店したことが判明した利用客に対して酒類を提供しない。利用客は、飲酒後に自ら運転しないこと、及び運転が判明した場合は酒類の提供が中止されることを了承する。

6(深夜酒類提供飲食店営業の届出) 店舗・主催者は、午前0時以降も酒類を主として提供する営業を行う場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、深夜酒類提供飲食店営業に係る届出を所轄警察署(公安委員会)に対して行い、届出内容に従った営業を行う。

7(酒類販売業免許との関係) 店舗・主催者が酒類を店内提供にとどまらず持ち帰り用として販売する場合、酒税法に基づく酒類販売業免許の要否を確認し、必要な免許を取得しないまま酒類の小売販売を行わない。

8(従業員教育) 店舗・主催者は、酒類を提供する従業員に対し、年齢確認の方法、未成年者への提供禁止、酩酊者対応の手順について研修を実施し、従業員はこれを受講のうえ日々の業務において実践する。

9(記録の保管) 店舗・主催者は、年齢確認を行った経緯に疑義が生じた場合に備え、必要に応じて確認の状況(確認書類の種類、確認者、日時等)を記録し、一定期間保管する。

10(違反時の対応) 利用客・従業員が本誓約書の内容に違反し、未成年者への酒類提供その他法令違反が判明した場合、店舗・主催者は当該利用客への酒類提供の中止、従業員への注意・懲戒等、必要な措置を講じる。

11(誓約書の効力) 本誓約書は、利用客・従業員が店舗・主催者の施設又はイベント会場を利用する都度、その利用の開始をもって効力を生じるものとする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 飲食店・イベント主催者の立場で有利にする修正

  1. 免責の明確化: 第1項に「利用客が偽造・変造した年齢確認書類を提示した場合、店舗・主催者は当該提示を信頼して行った酒類提供について責任を負わない」との一文を追加し、書類確認を尽くした場合の免責範囲を明確にする。
  2. 全数確認の徹底: 「外見上疑いがある利用客」に限定せず、「団体予約・イベント参加者全員について受付時に年齢確認を実施する」との運用に変更し、確認義務の履行を客観的に示せるようにする。
  3. 記録保管の徹底: 第9項を「確認記録は【1】年間保管し、行政又は警察からの照会に応じて開示できるようにする」との具体的な期間設定に修正し、説明責任を強化する。

B節: 利用客・従業員の立場で有利にする修正

  1. 従業員の懲戒範囲の限定: 第10項に「従業員が定められた年齢確認手順を実施したにもかかわらず未成年者への提供に至った場合、従業員個人への懲戒は行わない」との一文を加え、手順遵守者への過度な責任追及を防ぐ。
  2. 年齢確認方法の明確化: 第1項に「有効な公的年齢確認書類の種類を店舗・主催者が事前に一覧として掲示する」との条項を追加し、利用客が提示すべき書類を予測可能にする。
  3. 退店要求の手続明確化: 第4項に「退店を求める場合、店舗・主催者は理由を明示し、暴力的な方法によらず行う」との一文を追加し、利用客側の不利益な扱いを防ぐ。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、飲食店やイベント会場で酒類を提供する事業者が、未成年者飲酒防止や酩酊対策の徹底を店内掲示又は入店時の同意書として利用客・従業員に示す場面で用いる誓約書である。単なる社内マニュアルにとどめず、利用客に直接手交・掲示することで、年齢確認を尽くした事実を対外的に示す資料としての機能も持たせている。他方で、本誓約書に署名させたことのみをもって、未成年者への酒類提供の責任が当然に免除されるものではない点には留意が必要であり、実際の年齢確認の実施状況が重視される。

根拠法令としては、二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律が中心となり、同法は酒類を販売又は供与した営業者に対する罰則を定めている。深夜(午前0時以降)に酒類を主として提供する飲食店営業を行う場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となる場合があり、届出を欠いたまま営業を継続することは同法上の問題を生じ得る。また、酒類を持ち帰り用として小売販売する場合には、酒税法に基づく酒類販売業免許の要否を別途確認する必要がある。

実務でよくある失敗として、第一に、年齢確認を「見た目で若そうな客のみ」に限定してしまい、確認漏れが生じて未成年者に提供してしまう例がある。団体利用やイベントでは受付時に一律確認する運用に切り替えることが対策となる。第二に、深夜営業への切り替え(通常営業からバーやイベント後の二次会需要への対応等)に伴い深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になったことに気付かず、無届のまま営業を継続してしまう例がある。営業時間の変更時には都度、届出の要否を確認する運用が必要である。第三に、誓約書を作成して掲示するのみで従業員教育や記録の保管を怠り、実際にトラブルが生じた際に確認を尽くした事実を説明できない例がある。研修の実施記録や確認記録の保管を組み合わせることが望ましい。届出の要否や免許取得の要否は営業形態や提供時間帯によって異なるため、個別の事案については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 誓約書を利用客・従業員のいずれに手交・掲示するかを明確にしたか
  • [ ] 年齢確認の対象範囲(外見での判断か全数確認か)を明確にしたか
  • [ ] 有効な年齢確認書類の種類を具体的に列挙したか
  • [ ] 未成年者への酒類提供が判明した場合の対応手順を定めたか
  • [ ] 酩酊者・迷惑行為に対する提供中止・退店要求の手続を定めたか
  • [ ] 飲酒運転防止のための確認・提供中止のルールを定めたか
  • [ ] 深夜0時以降の営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出状況を確認したか
  • [ ] 酒類の持ち帰り販売を行う場合、酒類販売業免許の要否を確認したか
  • [ ] 従業員への教育・研修の実施と記録の方法を定めたか
  • [ ] 年齢確認の記録の保管期間と開示対応の方針を定めたか