ストライキ等の争議行為予告を受けた会社が対応方針を通知する書面です。保安要員の確保、施設管理権、賃金の取扱いを説明します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

争議行為予告に対する会社回答書

第1部: 書式本文

【労働組合名】 執行委員長 【氏名】殿

【〇年〇月〇日】 【会社名】 代表取締役 【氏名】 印

争議行為予告に対する回答書

貴組合より【〇年〇月〇日】付「争議行為実施通知書」により、【〇年〇月〇日】【〇時】から【ストライキ・時限スト・順法闘争等の別】を実施する旨のご通知をいただきました。会社としては、貴組合の団体行動権の行使自体を否定するものではありませんが、本回答書をもって会社の対応方針を通知いたします。

第1条(争議行為の把握) 会社は、貴組合から予告のあった争議行為の対象部門、参加予定人数、実施予定時間について、【〇年〇月〇日】までに書面での再確認を求める。

第2条(保安要員の確保) 1. 会社は、事業の性質上、争議行為中も安全及び施設の維持のために必要最小限の業務(以下「保安業務」という)を継続する必要があると判断する。 2. 会社は、保安業務に従事すべき従業員の範囲及び人数を【別紙】のとおり指定し、組合に通知する。 3. 保安業務の指定は、争議権行使を不当に制限する意図によるものではなく、労働関係調整法第36条の趣旨に基づき、生命・身体の安全及び施設の保全に必要な限度にとどめる。

第3条(施設管理権の行使) 1. 会社は、会社の物的施設について正当な管理権を有しており、争議行為の実施に際しても、会社施設内における混乱防止及び業務運営上必要な範囲で、立入制限、掲示物の管理その他の施設管理上の措置を講じることがある。 2. 前項の措置は、組合の正当な組合活動そのものを禁止する趣旨ではなく、施設の保全及び第三者への影響回避を目的とする。

第4条(賃金の取扱い) 1. 争議行為に参加し労務の提供をしなかった従業員については、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、当該不就労時間に対応する賃金を支給しない。 2. 争議行為の期間及び対象範囲は、給与計算上、組合からの参加者名簿又は会社の実態把握に基づき確定する。 3. 争議行為に参加しなかった従業員が、争議行為に起因する休業を余儀なくされた場合の賃金の取扱いについては、休業の原因及び会社の帰責事由の有無に応じて別途判断する。

第5条(顧客・取引先対応) 会社は、争議行為の実施により生じ得る業務上の支障について、必要な範囲で顧客・取引先に事実関係を説明する場合がある。当該説明は争議行為の正当性を否定する意図によるものではない。

第6条(損害賠償請求の考え方) 会社は、貴組合及び組合員による争議行為が正当な範囲内で行われる限り、労働組合法第8条の趣旨を踏まえ、これによる損害の賠償を求めない方針である。ただし、正当性の範囲を超える行為(暴力の行使、施設の不当な占拠等)があった場合は、この限りでない。

第7条(公益事業に関する予告義務の確認) 【対象事業が労働関係調整法上の公益事業に該当する場合】会社は、貴組合が労働関係調整法第37条に基づき、争議行為開始の少なくとも10日前までに厚生労働大臣又は都道府県知事及び労働委員会への通知を行っていることを確認する。

第8条(団体交渉の継続) 会社は、争議行為の実施中も、労使間の懸案事項に関する団体交渉の実施を拒否しない方針であり、貴組合からの団体交渉の申入れには誠実に対応する。

第9条(緊急連絡体制) 争議行為実施中に生じた緊急事態については、会社の【担当部署・連絡先】と組合の【担当窓口】との間で速やかに連絡を取り合うものとする。

第10条(本回答書の位置づけ) 本回答書は会社の現時点における対応方針を示すものであり、争議行為の実施状況等の事情変更により、会社は方針を修正する場合がある。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 会社の立場から

A-1 保安要員の範囲を広く設定する条項例 「会社は、事業運営上の重大な支障を防止する観点から、保安業務の対象範囲に【設備の安全監視、システムの継続稼働に必要な最小人員】を含めるものとし、対象者は争議行為中も当該業務に従事するものとする。」 一言解説: 会社は事業継続や安全確保を理由に保安要員の範囲を広めに設定したい立場にあるが、労働関係調整法第36条の趣旨(安全保持施設の停廃止の禁止)を超えて争議権行使そのものを実質的に制限しないよう、対象を必要最小限に限定する説明を残すことが重要。

A-2 ノーワーク・ノーペイの厳格運用条項 「争議行為に参加した従業員の賃金カットは、参加時間を分単位で集計した実績に基づき行う。」 一言解説: 会社は賃金支払の公平性・正確性を確保する観点から、争議参加時間の把握方法を明確にしておくことで、後日の未払・過払をめぐる紛争を予防したい。

B節: 労働組合の立場から

B-1 保安要員指定への異議申立て条項 「組合は、会社が指定する保安業務の範囲及び人数が争議権行使を不当に制限すると認める場合、指定の理由の説明を求め、必要に応じて協議を申し入れることができる。」 一言解説: 組合は、保安要員の名目で会社が争議参加者を実質的に減らし争議権を空洞化させることを警戒する立場にあり、指定理由の説明を求める権利を確保しておきたい。

B-2 賃金カット範囲の限定を求める条項 「賃金カットの対象は、実際に争議行為に参加し労務を提供しなかった時間に限るものとし、争議行為に参加していない組合員の賃金には影響を及ぼさないものとする。」 一言解説: 組合は、争議不参加者にまで賃金カットの影響が及ばないよう、ノーワーク・ノーペイの対象範囲を厳密に限定する記載を求める立場にある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面 労働組合からストライキその他の争議行為の実施予告を受けた会社が、業務運営・安全確保・賃金取扱いに関する対応方針をあらかじめ組合に明示し、無用な混乱や紛争を予防したい場面で用いる。

使ってはいけない場面 争議行為の正当性そのものを一方的に否定する目的や、保安要員の指定を口実に組合活動を事実上妨害する目的で用いることは避けるべきである。また、公益事業における予告義務(労働関係調整法第37条)の有無を確認せずに一方的な制約を課す内容とすることも適切でない。

解説: 根拠法令と留意点 労働関係調整法第37条は、公益事業においては争議行為の開始について少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事へ通知しなければならない旨を定めている。また、同法第36条は、安全保持施設の停廃止を伴う争議行為を禁止しており、保安要員の確保はこの趣旨に基づく。労働組合法第8条は、正当な争議行為による使用者の損害について、使用者が労働組合又は組合員に対して賠償を請求できない旨を定めており、争議行為が正当性の範囲を逸脱した場合(暴力行為、施設の不当占拠等)にはこの民事免責が及ばないとされる点に注意が必要である。施設管理権については、会社が正当な業務運営目的の範囲で行使する限り認められるが、組合活動そのものを実質的に禁止する態様での行使は、不当労働行為(労働組合法第7条)と評価されるリスクがある。

よくある失敗と対策 1. 保安要員の範囲を過度に広く設定し争議権を実質的に制限してしまう失敗。対策として第2条のように必要最小限の趣旨を明記し、指定理由を説明できる状態にしておく。 2. 賃金カットの根拠・範囲を曖昧にする失敗。対策として第4条のように参加時間の把握方法と対象範囲を具体的に記載する。 3. 損害賠償請求の可否を一律に決めつける失敗。対策として第6条のように正当性の範囲内外で扱いを分ける記載とする。

個別事案は専門家に確認のうえ、業種(公益事業該当性)や争議行為の態様に応じて記載を調整されたい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 争議行為予告の対象部門・時間・参加見込み人数を把握したか
  • 対象事業が労働関係調整法上の公益事業に該当するか確認したか
  • 公益事業に該当する場合、同法第37条の予告義務の履践状況を確認したか
  • 保安要員の範囲・人数が必要最小限にとどまっているか
  • 保安業務の指定理由を組合に説明できる準備があるか
  • 施設管理権の行使が組合活動そのものの禁止に至っていないか
  • ノーワーク・ノーペイの対象範囲・算定方法を具体的に定めたか
  • 正当性を逸脱する行為があった場合の対応方針を整理したか
  • 争議行為中も団体交渉に応じる姿勢を明示したか
  • 緊急連絡体制・担当窓口を明記したか