当事者間で成立した合意に執行力を持たせるため簡易裁判所に和解を求める申立書です。和解条項案の作成要領を示します。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
即決和解(訴え提起前の和解)申立書
第1部: 書式本文
即決和解申立書
【年】年【月】月【日】日
【申立てを行う簡易裁判所名】 御中
申立人 住所:【 】 氏名(名称):【 】
相手方 住所:【 】 氏名(名称):【 】
記
第1 申立ての趣旨 別紙和解条項案のとおりの和解を求める。
第2 紛争の要点 1 当事者間においては、【年】年【月】月【日】日、【合意の内容、例:金銭消費貸借契約】が成立した。
2 その後、申立人と相手方との間で、下記のとおり和解が成立するに至った。 【和解成立に至る経緯】
3 申立人及び相手方は、本申立てにより、上記合意内容に執行力を付与することを希望する。
第3 和解条項案(別紙) 1 相手方は申立人に対し、本件解決金として金【 】円の支払義務があることを認める。 2 相手方は申立人に対し、前項の金員を【年】年【月】月【日】日限り、申立人が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相手方の負担とする。 3 相手方が前項の分割金の支払を【 】回以上怠り、その額が金【 】円に達したときは、当然に期限の利益を失い、相手方は申立人に対し、残金を直ちに支払う。 4 申立人と相手方は、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 5 申立費用は各自の負担とする。
第4 添付書類 1 資格証明書(法人の場合) 1通 2 委任状(代理人による場合) 1通 3 【原契約書写し等】 1通
第5 手数料等 本申立てに係る手数料として、民事訴訟費用等に関する法律別表第一に定める額に相当する収入印紙を貼付する。予納郵便切手は当該簡易裁判所の定める額とする。
第6 期日への出頭 申立人及び相手方は、裁判所が指定する和解期日に本人又は代理人が出頭し、和解条項の内容を確認のうえ和解を成立させる予定である。
以上
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節:申立人(債権者)側で強制執行を見据えた条項とする場合
債権者としては、不履行時に速やかに強制執行できるよう、期限の利益喪失条項を明確にします。
第3項(修正例) 相手方が分割金の支払を1回でも怠ったときは、何らの催告を要せず当然に期限の利益を失い、相手方は申立人に対し、残金及びこれに対する期限の利益喪失の日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を直ちに支払う。
一言解説:即決和解調書は債務名義となるため、不履行時に迅速に強制執行へ移行できるよう、期限の利益喪失の要件を明確かつ厳格に定めることが重要です。
B節:相手方(債務者)側で履行可能性に配慮する場合
債務者としては、無理のない分割払いの条件と、猶予の余地を確保します。
第3項(修正例) 相手方が分割金の支払を怠った場合であっても、その額が金【 】円に達するまでの間は期限の利益を喪失しないものとし、相手方に一時的な資金繰りの余裕を認める。
一言解説:1回の遅延で直ちに全額請求される内容は債務者にとって過酷であるため、一定の猶予を設ける修正が現実的な場合があります。
C節:金銭債務以外の和解を求める場合
物の引渡しや行為の履行を求める和解条項に書き換えます。
第1項(修正例) 相手方は申立人に対し、別紙物件目録記載の動産を【年】年【月】月【日】日限り引き渡す。
一言解説:金銭以外の給付を求める場合、対象物や履行内容を目録等で具体的に特定する必要があります。
D節:清算条項の範囲を限定する場合
和解対象外の債権債務を明示的に除外したい場合の修正です。
第4項(修正例) 申立人と相手方は、本件に関して本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。ただし、別途締結された【他の契約名称】に基づく債権債務はこの限りでない。
一言解説:清算条項を無限定に定めると、本件以外の関係にも効力が及ぶと解釈されるおそれがあるため、除外すべき権利関係がある場合は明記します。
E節:連帯保証人を伴う和解の場合
債務者に加え連帯保証人も和解の当事者とする場合の修正です。
第1項(修正例) 相手方及び連帯保証人【氏名】は、申立人に対し、連帯して本件解決金として金【 】円の支払義務があることを認める。
一言解説:連帯保証人を加える場合、保証人自身も申立ての当事者として手続に関与させ、和解調書上も連帯債務であることを明記する必要があります。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面
当事者間で既に和解の内容について実質的な合意ができており、その内容に裁判上の和解と同一の効力(債務名義としての執行力)を持たせたい場合に使用します。裁判外の交渉で合意に至った金銭債務の分割弁済などについて、将来の不履行に備えてあらかじめ執行力を確保しておきたい場面に適しています。
使ってはいけない場面
当事者間でまだ和解内容について実質的な合意に至っていない場合、即決和解の申立てを行っても和解が成立せず手続が奏功しません。即決和解はあくまで既に合意された内容を裁判所の関与のもとで書面化し執行力を付与する手続であり、争いのある権利関係について裁判所に判断を求める手続ではないため、実質的に争いが残っている事案には適していません。
根拠法令
即決和解(訴え提起前の和解)は民事訴訟法第275条に規定されています。同条に基づき成立した和解は、和解調書に記載されることにより、裁判上の和解と同一の効力(民事訴訟法第267条)を有し、金銭の支払等を内容とする場合には債務名義として強制執行の申立てが可能となります(民事執行法第22条第7号)。申立ては相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行うのが原則です(民事訴訟法第275条第1項)。
よくある失敗と条項上の対策
- 和解条項案を曖昧に作成し、期日において裁判所から補正を求められ手続が遅延する失敗があります。対策として第3(和解条項案)を具体的な金額・期限・支払方法まで明記します。
- 期限の利益喪失条項を定めず、分割払いが一部滞った場合でも残金を一括請求できない失敗があります。対策としてA節のように期限の利益喪失条項を明確にします。
- 清算条項を無限定に定めたことにより、本件以外の別の債権債務まで消滅したものとして扱われてしまう失敗があります。対策としてD節のように清算条項の対象を明確に限定します。
また、和解期日に相手方が出頭しない場合には和解が成立せず手続の目的を達成できないため、事前に相手方の出頭意思を十分確認しないまま申立てを行い、期日が徒労に終わる失敗も見られます。申立て前に相手方との間で期日出頭の確約を得ておくことが実務上重要です。
即決和解が有効に機能するのは当事者間で実質的合意が既に存在する場合に限られるため、個別事案は専門家に確認のうえ、和解条項の内容及び申立ての要否を判断してください。
第4部: 使用前チェックリスト
- 当事者間で和解内容について実質的合意が成立しているか確認したか
- 管轄簡易裁判所(相手方住所地)を確認したか
- 和解条項案を具体的な金額・期限・方法まで記載したか
- 期限の利益喪失条項を明記したか
- 遅延損害金の利率を明記したか
- 清算条項の対象範囲を明確にしたか
- 金銭以外の給付がある場合、対象を目録等で特定したか
- 添付書類(資格証明書、委任状等)を準備したか
- 費用負担(申立費用)について合意したか
- 相手方が和解期日に出頭する見込みがあるか確認したか
- 強制執行を見据えた債務名義としての体裁を整えたか
- 代理人が申立てを行う場合、委任状の記載内容を確認したか