倉庫業法・商法の寄託規定に対応した倉庫寄託契約書。責任限度額・留置権規定を収録。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

倉庫寄託契約書(監修用ドラフト)

⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。

商品ID: soko-kitaku-keiyaku / 価格: 2,980円 / 立場バージョン: 寄託者側有利・倉庫業者側有利・標準(中立)

本ドラフトは、荷主(以下「寄託者」という。)が倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)に対し、商品・原材料等の物品の保管を委託する場面を想定した寄託契約書である。

商法上の寄託・倉庫営業に関する規定(商法第595条以下)、倉庫業法及び標準倉庫寄託約款との整合を前提に条文を設計する。

第1部には標準(中立)版をベース条文として掲載する。

倉庫業法は、倉庫業を営もうとする者に国土交通大臣の登録を義務付け(同法第3条)、寄託物の管理体制について一定の基準(同法第11条の施設設備基準等)を課している。本契約書は、倉庫業者が同法上の登録業者であることの確認を前提とした設計としている。


第1部: 契約書本文(標準版・中立)

倉庫寄託契約書

(本契約は、一般貨物の保管を主眼としつつ、3PL事業者との複合契約の基礎としても利用できるよう設計している。)

〇〇〇〇(以下「寄託者」という。)と〇〇〇〇(以下「倉庫業者」という。)とは、寄託者が所有する物品の保管に関し、以下のとおり倉庫寄託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、寄託者が倉庫業者に対し寄託物の保管を委託し、倉庫業者がこれを善良な管理者の注意をもって保管することに関する権利義務を定めることを目的とする。

第2条(定義)

本契約において使用する用語の意義は次のとおりとする。 (1)「寄託物」とは、寄託者が倉庫業者に保管を委託する別紙記載の物品をいう。 (2)「保管料」とは、寄託物の保管の対価として寄託者が倉庫業者に支払う金銭をいう。 (3)「入出庫料」とは、寄託物の入庫及び出庫に伴う作業の対価をいう。 (4)「倉庫証券」とは、倉庫業法上、倉庫業者が寄託者の請求により発行することができる預証券及び質入証券をいう。

第3条(寄託物の範囲及び倉庫業者の登録)

  1. 寄託者は、倉庫業者に対し、別紙に記載する物品の保管を委託し、倉庫業者はこれを受託する。
  2. 倉庫業者は、倉庫業法第3条に基づく倉庫業の登録を受けた事業者であることを表明し、寄託者の求めに応じてその登録を証する書類を提示する。
  3. 危険物、高価品その他特別の管理を要する物品を寄託する場合、寄託者は事前にその旨を倉庫業者に通知し、倉庫業者が受託可能であることを確認するものとする。

第4条(保管料及び入出庫料)

  1. 保管料及び入出庫料の額及び算定方法は別紙料金表のとおりとする。
  2. 寄託者は、倉庫業者からの請求書受領後〇日以内に、倉庫業者の指定口座に保管料等を振り込む。振込手数料は寄託者の負担とする。

第5条(入庫及び検品)

  1. 寄託者は、寄託物を倉庫業者の指定する倉庫に搬入するものとし、倉庫業者は入庫時に品目、数量その他の外観上の確認(検品)を行う。
  2. 倉庫業者は、検品の結果、寄託者からの通知内容と相違がある場合、速やかに寄託者に通知するものとする。

第6条(保管方法)

  1. 倉庫業者は、寄託物を善良な管理者の注意をもって保管する。
  2. 寄託物の保管方法は、寄託者の物品を他の寄託者の物品と区分して保管する方法(区分保管)を原則とする。ただし、寄託者が同意した場合、種類・品質が同一の物品を混合して保管する方法(混蔵寄託)によることができる。
  3. 混蔵寄託による場合、寄託者は、寄託した数量に応じた持分割合による物品の返還を請求できるものとし、倉庫業者は品質の同一性を保持する義務を負う。

第7条(倉庫証券の発行)

倉庫業者は、寄託者の請求があるときは、倉庫業法の定めるところにより倉庫証券(預証券及び質入証券又はこれらを一体とした証券)を発行することができる。倉庫証券を発行した場合の寄託物の譲渡及び質入れは、当該証券の裏書交付による。

第8条(出庫及び引渡し)

  1. 寄託者は、倉庫業者に対し、出庫を請求する場合、〇営業日前までに出庫依頼書を提出するものとする。
  2. 倉庫業者は、出庫依頼書の受領後、寄託者又はその指定する者に対し寄託物を引き渡す。
  3. 倉庫証券が発行されている場合、倉庫業者は当該証券と引換えでなければ寄託物を引き渡さない。

第9条(保管中の事故・毀損滅失の責任)

  1. 倉庫業者は、寄託物の受取りから返還までの間に生じた寄託物の滅失又は毀損について、自己又はその使用人が寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償の責めを負う。
  2. 倉庫業者は、寄託物の性質若しくは瑕疵又は不可抗力によって生じた損害については、責任を負わない。

第10条(責任限度額及び免責事由)

  1. 倉庫業者が負う損害賠償の額は、寄託者から寄託物の価額について申告があった場合を除き、別紙に定める責任限度額の範囲内とする。
  2. 寄託者は、高価品を寄託する場合、その種類及び価額を倉庫業者にあらかじめ通知するものとし、通知を怠った場合、倉庫業者は通常品としての限度額の範囲でのみ責任を負う。

第11条(火災保険その他の保険)

  1. 倉庫業者は、寄託物の性質に応じ、火災保険その他の損害保険に加入するよう努めるものとする。
  2. 寄託者は、自己の判断により、寄託物について別途動産保険を付保することができる。

第12条(保管期間及び自動更新)

  1. 本契約における個別の寄託期間は、別紙又は入庫依頼書に定めるとおりとする。
  2. 寄託期間満了時に寄託者からの出庫請求がない場合、本契約は同一条件でさらに1か月間更新されるものとし、以後も同様とする。

第13条(中途解約及び寄託物の引取請求)

  1. 寄託者は、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
  2. 倉庫業者は、やむを得ない事由がある場合を除き、寄託期間中に一方的に寄託物の引取りを求めることはできない。ただし、保管料等の支払遅延が〇か月以上継続した場合はこの限りでない。

第14条(滞納時の措置)

  1. 寄託者が保管料等の支払を〇か月以上滞納した場合、倉庫業者は相当の期間を定めて催告のうえ、なお支払がないときは、寄託物について商法上の留置権を行使することができる。
  2. 前項の催告後もなお支払がない場合、倉庫業者は法令の定める手続に従い寄託物を競売に付し、その代金を保管料等の弁済に充てることができる。

第15条(反社会的勢力の排除)

寄託者及び倉庫業者は、それぞれ相手方に対し、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。相手方がこれに違反した場合、無催告で本契約を解除することができる。

第16条(損害賠償)

寄託者又は倉庫業者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は、相手方に生じた通常損害(弁護士費用を含む。)を賠償する責めを負う。

第17条(協議及び合意管轄)

  1. 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、寄託者及び倉庫業者が誠意をもって協議し解決するものとする。
  2. 本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(在庫報告及び棚卸し)

  1. 倉庫業者は、寄託者の求めに応じ、月次の在庫状況を報告するものとする。
  2. 倉庫業者は、年〇回、寄託物の棚卸しを実施し、帳簿上の数量と実在数量に差異がある場合は速やかに寄託者に報告する。

第19条(温度管理その他特殊な保管条件)

  1. 寄託物が温度管理(冷蔵・冷凍等)その他特殊な保管条件を要する場合、寄託者はその条件を書面で倉庫業者に通知し、倉庫業者は当該条件に対応可能であることを確認する。
  2. 倉庫業者は、温度管理を要する寄託物について、保管中の温度記録を保存し、寄託者の求めに応じてこれを開示する。
  3. 停電その他の設備故障により保管条件の維持が困難となった場合、倉庫業者は直ちに寄託者に報告し、必要な代替措置を講じるものとする。

別紙(料金表及び責任限度額・記載例)

  1. 保管料:容積建て(〇立方メートル当たり月額〇〇円)又は数量建て(〇個当たり月額〇〇円)のいずれかを選択する。
  2. 入出庫料:入庫・出庫それぞれ〇個当たり〇〇円とする。
  3. 責任限度額:寄託物1件当たり〇〇円又は寄託物の帳簿価額のいずれか低い額とする。
  4. 高価品の範囲:貴金属、美術品、有価証券その他通常の物品と著しく価額を異にする物品をいう。
  5. 温度管理料:冷蔵・冷凍等の温度管理を要する寄託物については、通常の保管料に対する加算率を別途定める。
  6. 庫内作業料:ピッキング、流通加工(値札付け、セット組み等)の単価を別途定める。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、寄託者・倉庫業者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

(寄託者)住所      商号      代表者名      印

(倉庫業者)住所       商号       代表者名      印


第2部: 立場別修正パターン

A. 寄託者側有利バージョンへの変更

A-1. 第9条(保管中の事故等の責任)の立証責任を強化

修正後: 「倉庫業者は、寄託物の滅失・毀損について、不可抗力による場合であることを立証しない限り、責任を免れない。」とし、免責範囲を狭める。倉庫業者にとっては保険料負担の増加につながる。

A-2. 第10条(責任限度額)を撤廃

修正後: 「倉庫業者は、責任限度額にかかわらず、寄託物の実損害額の全額を賠償する責任を負う。」とし、倉庫業者の責任限度額の保護を排除する。

A-3. 第13条(中途解約)を寄託者に有利に変更

修正後: 「寄託者は、いつでも理由を問わず寄託物の返還を請求でき、倉庫業者はこれに応じなければならない。倉庫業者からの契約解除は、寄託者の重大な義務違反がある場合に限る。」とし、寄託者の解約の自由を強化する。

A-4. 第18条(在庫報告)の頻度を強化

修正後: 「倉庫業者は、寄託者に対し、週次で在庫状況を報告するシステムを導入しなければならない。」とし、リアルタイムに近い在庫把握を可能にする。

A-5. 第11条(保険)の付保を倉庫業者の義務に変更

修正後: 「倉庫業者は、寄託物の価額に応じた火災保険及び動産総合保険に加入しなければならない。」とし、努力義務から法的義務に強化する。倉庫業者にとっては保険料負担の増加要因となる。

B. 倉庫業者側有利バージョンへの変更

B-1. 第10条(責任限度額)の適用を明確化

修正後: 「倉庫業者が負う損害賠償責任は、寄託者による高価品の申告の有無にかかわらず、別紙に定める責任限度額を上限とする。」との文言を追加し、責任限度額の適用範囲を明確にする。

B-2. 第4条(保管料)に最低保管期間を設定

修正後: 「寄託者は、寄託物の入庫から最低〇か月分の保管料の支払を保証するものとする。」とし、短期間での出庫による倉庫業者の収益変動リスクを軽減する。

B-3. 第13条(中途解約)に事前通知期間を追加

修正後: 「寄託者が寄託物の全部について出庫を請求する場合、〇か月前までに倉庫業者に通知するものとする。」とし、倉庫スペースの再活用計画に必要な準備期間を確保する。

B-4. 第16条(損害賠償)に上限を設定

修正後: 「倉庫業者が本契約に基づき負う損害賠償責任の累計額は、直近1年分の保管料相当額を上限とする。ただし、倉庫業者の故意又は重過失による場合はこの限りでない。」との上限規定を追加する。

B-5. 第5条(入庫及び検品)の検品義務を軽減

修正後: 「倉庫業者は、入庫時に外装の異常の有無を確認すれば足り、内容物の詳細な検品義務を負わない。」とし、内容物確認まで求められると実務上の負担が過大になる点に配慮した設計とする。寄託者にとっては、内容物の相違が発覚するタイミングが遅れるリスクがある。

C. 標準(中立)バージョンの位置づけ

第1部の本文がこれに該当する。商法上の寄託・倉庫営業に関する規定及び標準倉庫寄託約款の基本的な責任分配を踏襲しつつ、寄託者・倉庫業者双方の実務上の利害を一定程度バランスさせた標準形である。

一般貨物の保管を主眼としつつ、温度管理を要する寄託物にも対応できるよう、特殊保管条件に関する条項(第19条)を任意で追加できる設計としている。


第3部: 逐条解説(購入者向け)

第3条(寄託物の範囲及び倉庫業者の登録) 倉庫業法は倉庫業を営もうとする者に国土交通大臣の登録を義務付けており(同法第3条)、無登録営業者に寄託すると倉庫業法上の各種規制(施設設備基準の遵守、火災保険の付保等)の適用対象外となるリスクがある。寄託前に登録の有無を確認することが実務上の第一歩である。

第6条(保管方法) 区分保管と混蔵寄託は、寄託物の性質(個別性の高い商品か、規格化された汎用品か)によって使い分けられる。混蔵寄託の場合、寄託者が返還を受けられるのは寄託した数量に応じた持分相当分であり、特定の個体そのものの返還を受けられるわけではない点に留意が必要である。

第7条(倉庫証券の発行) 倉庫証券(預証券・質入証券)は、寄託物を担保として金融機関から融資を受ける際に活用される実務上重要な制度である。もっとも、近年は電子的な入出庫管理システムの普及により、倉庫証券を発行せずに運用する取引も増えている。

第9条・第10条(保管中の事故等の責任・責任限度額) 商法上、倉庫営業者は寄託物の保管に関し善良な管理者の注意を怠らなかったことを証明しない限り、滅失・毀損の責任を負う(商法第610条・第595条参照)という過失推定責任を負う。責任限度額の設定は標準倉庫寄託約款に準拠するのが一般的であり、寄託者は高価品の申告義務を怠らないよう注意する必要がある。

第13条・第14条(中途解約・滞納時の措置) 倉庫業者が有する留置権及び競売権は、商法上の商事留置権(商法第521条)及び民事執行法上の手続を踏まえた条項である。実際に競売手続を行う場合は法令上の手続を厳格に遵守する必要があり、契約書上の記載のみで直ちに実行できるわけではない点に留意すべきである。

第18条(在庫報告及び棚卸し) 在庫管理システムの精度は、寄託者にとって在庫の可視化・資金繰り管理の観点から重要である。近年はWMS(倉庫管理システム)との連携によりリアルタイムの在庫状況を共有する実務が増えており、契約書上でも報告頻度・方法を具体的に定めておくことが望ましい。

第11条(火災保険その他の保険) 倉庫業法上、一定の倉庫業者には火災保険等の付保が実質的に求められる運用となっている。寄託者が別途動産保険を付保する場合、倉庫業者の保険との重複・補完関係を事前に確認しておくことが望ましい。

第19条(温度管理その他特殊な保管条件) 食品・医薬品・精密機器等、温度管理を要する物品の寄託が増加している中、保管条件の逸脱は寄託物の品質劣化に直結する重大なリスクとなる。温度記録の保存・開示を義務付けることで、品質管理の実効性を担保し、万一の逸脱発生時の責任関係も明確にできる。

第4条(保管料及び入出庫料) 保管料の算定方式には、容積建て(坪貸し)と数量建て(パレット単位等)があり、寄託物の性質・回転率によって適した方式が異なる。3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業者との複合契約では、保管料に加えて庫内作業料(ピッキング、流通加工等)が別建てで発生することが多いため、料金体系を別紙で明確に切り分けておくことが望ましい。

第7条・第8条(倉庫証券・出庫及び引渡し) 倉庫証券が発行されている場合、当該証券と引換えでなければ寄託物を引き渡せない点は、証券を紛失した場合の実務対応(除権決定の手続等)にも関わる重要な制約である。証券を発行しない運用(電子的な管理のみ)とする場合は、第7条を削除する選択肢もある。

第14条(滞納時の措置) 商事留置権及び競売権の行使は、寄託者の事業継続に重大な影響を与える強力な手段であるため、行使の前提となる催告手続を契約書上で明確にしておくことが、後日の紛争予防に資する。


第4部: 監修者への確認依頼事項

以下の事項は、標準版の記載内容を確定するにあたり監修者の判断を要する論点である。

  1. 第3条の倉庫業者の登録確認について、倉庫業法上の登録の種類(普通倉庫、冷蔵倉庫、危険品倉庫等)に応じた確認事項を購入者向け解説に追加すべきか確認いただきたい。
  2. 第6条の区分保管・混蔵寄託について、いずれを標準版のデフォルトとするのが実務上妥当か確認いただきたい。
  3. 第10条の責任限度額について、標準倉庫寄託約款上の一般的な水準(寄託物1件当たりの上限額の相場観)を確認いただきたい。
  4. 第14条の留置権・競売権の行使について、実務上の手続の流れ(催告方法、競売手続の具体的な根拠条文)を購入者向け解説に補足すべきか確認いただきたい。
  5. 第7条の倉庫証券について、電子的な入出庫管理が主流となっている現状を踏まえ、標準版でどこまで詳細に扱うべきか確認いただきたい。
  6. 第18条の在庫報告の頻度について、業態(一般貨物・冷凍冷蔵・危険物)ごとに標準的な頻度を分けて解説すべきか確認いただきたい。
  7. 本テンプレートと運送委託基本契約書(unso-itaku-kihon-keiyaku)との役割分担(保管と運送の境界、3PL事業者との複合契約の場合の扱い)について購入者向けに整理すべきか確認いただきたい。
  8. 第19条の温度管理その他特殊な保管条件について、食品・医薬品等の業種ごとに追加すべき法令上の管理基準(食品衛生法、薬機法上の保管基準等)があるか確認いただきたい。

以上の論点は、商法・倉庫業法・標準倉庫寄託約款の3つにまたがるため、監修にあたっては各分野の実務経験を踏まえた確認を依頼したい。