終末期に延命措置を望まない意思を家族と医療者へ示す書式。民法上の自己決定権と公証実務に基づき、公正証書化を前提に文言を整えます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
尊厳死宣言書
第1部: 書式本文
宣言者〇〇〇〇(以下「本人」という。)は、自らの終末期における医療について、次のとおり意思を宣言する(以下「本宣言書」という。)。
第1条(宣言の趣旨) 本人は、将来、傷病により回復の見込みがなく死期が近いと担当医を含む複数の医師によって判断される状態(以下「終末期」という。)に至った場合に備え、自己決定権に基づき、その際に希望する医療の方針をあらかじめ明らかにするため、本宣言書を作成する。
第2条(単なる延命措置の拒否) 本人が終末期に至った場合、傷病を治癒することを目的とせず、単に死期を延ばすためのみの措置(心肺蘇生、人工呼吸器の装着、人工栄養補給等、以下「単なる延命措置」という。)は、これを行わないことを希望する。
第3条(苦痛緩和措置の希望) 単なる延命措置を拒否する場合であっても、本人は、苦痛を緩和するための医療措置(緩和ケア、疼痛管理を含む。)については、その結果として死期が早まる可能性があるとしても、これを希望する。
第4条(判断能力を失った場合の対応) 本人が判断能力を失った状態にあるときも、本宣言書に記載された意思は変わらず有効であることを、家族及び医療機関に確認する。
第5条(家族への説明) 本人は、本宣言書の内容について、次の家族に説明し、その理解を得ていることを申し添える。【家族の氏名・続柄】
第6条(免責) 本人は、本宣言書に従って単なる延命措置を中止し、又は開始しなかったことにより生じた結果について、これに従った医師及び医療機関の責任を問わないことを表明する。
第7条(撤回) 本宣言書の内容は、本人がいつでも書面又は口頭により撤回することができる。
第8条(公正証書化) 本人は、本宣言書の内容の真正性及び任意性を明確にするため、これを公証人の認証又は公正証書によるものとする。
【作成日】
宣言者: 【住所・氏名】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 宣言者(本人)向けの修正
A-1. 個別の延命措置についての詳細な意思表示
追加条文例:「本人は、単なる延命措置のうち、特に人工呼吸器の装着及び胃ろうによる栄養補給については、これを希望しない。他方、点滴による水分補給については、苦痛緩和の観点から実施を希望する。」 一言解説: 「延命措置」の範囲は抽象的であり医療現場での解釈に幅が生じるため、本人側は具体的な措置ごとに意思を明確化する修正を行う。
A-2. 判断のタイミングに関する意思表示
追加条文例:「終末期であるか否かの判断は、担当医及び担当医以外の医師1名以上を含む複数の医師の一致した判断によるものとすることを希望する。」 一言解説: 終末期の判断基準が曖昧だと本人の意思が尊重されないおそれがあるため、判断プロセスについても具体的な希望を示す修正である。
B. 家族向けの修正
B-1. 家族の同意の明記
追加条文例:「本宣言書の内容について、本人の家族である【氏名】は、本人の意思を尊重することに同意する。」 一言解説: 終末期医療の現場では家族の意向確認が実務上重視されるため、家族側があらかじめ同意を明示しておくことで医療機関の対応を円滑にする修正である。
B-2. 家族間で意見が分かれた場合の優先順位
追加条文例:「本人の意思決定に関し家族間で意見が分かれた場合、本人が別途指定する【任意後見受任者・特定の家族】の意見を優先する。」 一言解説: 複数の家族の意見が対立すると医療機関が対応に窮するため、家族側が優先される意見の所在をあらかじめ整理しておく修正である。
C. 医療機関向けの修正
C-1. 医療機関による確認手続への協力
追加条文例:「本人は、医療機関が本宣言書の真正性及び本人の任意性を確認するために必要な範囲で、公証人役場への照会その他の確認手続に協力することに同意する。」 一言解説: 医療機関が宣言書の効力について慎重な確認を行う実務に配慮し、確認への協力姿勢を示す修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、将来、回復の見込みがない終末期に至った場合に、単なる延命措置を希望しない旨の意思をあらかじめ明確にしておく場面で用いる。安楽死(積極的に生命を短縮させる措置)を求めるものではなく、あくまで治療の中止・不開始による尊厳死(消極的安楽死)に関する意思表示である点に注意が必要であり、積極的安楽死は日本において違法とされる可能性が高く、本書式はこれを許容するものではない。また、本宣言書の作成のみで法的に医師の免責が保証されるものではなく、実際の医療現場での対応は各医療機関の倫理委員会の判断や厚生労働省のガイドラインの運用に委ねられる部分が大きい。
根拠法令 尊厳死及び終末期医療に関する意思表示について、日本には現時点で尊厳死を直接規律する特別な法律は存在しない。本宣言書は、憲法第13条に由来するとされる自己決定権及び民法上の人格権の考え方を基礎として、判例・学説上その可能性が議論されてきたものであり、公証実務においても「尊厳死宣言公正証書」として広く取り扱われている。厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は、本人の意思を基本とし、医療・ケアチームによる慎重な判断プロセスを重視する考え方を示しており、実務上の重要な指針となっている。医師が本宣言書に従って延命措置を中止・不開始とした場合の刑事責任(刑法上の保護責任者遺棄罪や殺人罪との関係)については明確な立法がなく、個別事例ごとの司法判断に委ねられている状況にあることに留意する。
実務でよくある失敗と対策 第一に、「延命措置」の内容を抽象的にしか記載せず、実際の医療現場でどの措置が対象となるか医師の解釈に委ねられてしまい、本人の意思が正確に反映されない失敗がある。A-1のように個別の措置ごとに具体的な意思を記載することが対策となる。第二に、家族に本宣言書の存在や内容を伝えておらず、いざという時に家族が動揺し、医療機関が本人の意思よりも家族の意向を優先してしまう失敗がある。第5条及びB-1のように家族への事前説明と同意の明記が対策となる。第三に、公正証書化を怠り私文書のみで作成したため、医療機関が本人の真意によるものか確認できず、宣言書の内容が実際には尊重されない失敗がある。第8条のように公正証書化することが対策となる。
尊厳死宣言書の効力及び医療機関における取扱いは法制度が未整備な分野であり、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 拒否する延命措置の内容を具体的に特定したか
- [ ] 苦痛緩和措置についての希望を明記したか
- [ ] 終末期の判断プロセス(複数医師の判断等)について意思を示したか
- [ ] 家族への事前説明を行い、同意又は理解を得たか
- [ ] 家族間で意見が分かれた場合の優先順位を検討したか
- [ ] 公証人による認証又は公正証書化の手続を行ったか
- [ ] 医師及び医療機関への免責に関する表明を含めたか
- [ ] 撤回の方法(書面・口頭)を明記したか
- [ ] 積極的安楽死を求めるものではないことを明確にしたか
- [ ] 厚生労働省のガイドラインとの整合を確認したか