民法第505条・第506条に基づき、相殺適状にある債権債務を対当額で消滅させる通知書。
以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。
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相殺通知書
第1部: 書式本文
相殺通知書
【被通知人住所】
【被通知人氏名・名称】 御中
【作成日】
【通知人住所】
【通知人氏名・名称】
【担当者名】 印
通知人は、被通知人に対し、次のとおり通知する。
- 通知人と被通知人との間には、下記の契約、取引または法律関係が存在する。
- 自働債権: 【通知人の債権名・金額】
- 受働債権: 【被通知人の債権名・金額】
- 相殺額: 【相殺額】円
- 相殺後残額: 【残額】円
- 本通知は、通知人の反対債権と被通知人の債権が相殺適状にあることを理由として行うものである。
- 通知人は、被通知人に対し、双方の債権を対当額で相殺することを求める。
- 被通知人は、【回答期限】までに、履行、回答または協議申入れを行うものとする。
- 上記期限までに合理的な対応がない場合、通知人は、契約上または法令上認められる手続を検討する。
- 本通知は、通知人の有するその他の請求権、解除権、抗弁権その他一切の権利を放棄するものではない。
以上
回答書送付先その他の連絡先
【書類返送先】
【担当部署】
【担当者名】
【電話番号・メールアドレス】
第2部: 場面別の書き換えパターン
A. 売掛金同士を相殺する場合
修正後の文例:
通知人は、【具体的事情】により、被通知人に対し、双方の債権を対当額で相殺することを求める。 本通知は、【契約条項番号】および民法第505条を踏まえて行うものである。
一言解説: 双方の債権が同種目的で弁済期にあるか確認する。
B. 貸付金と買掛金を相殺する場合
修正後の文例:
被通知人が【回答期限】までに履行または合理的な協議申入れをしない場合、通知人は、【解除・請求・法的手続】を検討する。 ただし、具体的な手続選択は、契約書、交渉経過、証拠資料を確認して判断する。
一言解説: 相殺禁止特約、差押え、受働債権の性質に注意する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
- 根拠法令として、民法第505条、民法第506条、民法第97条を確認する必要がある。条文の適用関係は、契約類型と事実関係により変わる。
- 通知書では、相手方、契約、対象債権または対象物を特定する記載が重要である。特定が曖昧だと、後日の証拠価値が下がる可能性がある。
- 意思表示は、民法第97条により相手方へ到達した時に効力が生じるのが原則である。発送日だけでなく到達日を証拠化する必要がある。
- 内容証明郵便で送付する場合、1枚あたりの字数・行数、余白、訂正方法に制限がある。郵便局の現行ルールに合わせて体裁を確認する。
- 配達証明を併用すると、相手方への到達日時を証拠として残しやすい。契約解除、時効、期限設定が問題となる通知では特に重要である。
- 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を送ったかを証明する制度である。請求権の存在や金額の正しさ自体を証明するものではない。
- 電子内容証明(e内容証明)を利用できる場合がある。利用時は、文字数、添付資料、差出人表示、保管期間を確認する。
- 受取拒否や不在返送があった場合でも、直ちに到達が否定されるとは限らない。民法第97条の到達の考え方、公示送達、再送、普通郵便併用を検討する。
- 本書式を送付する前に、契約書、請求書、メール、入金記録、議事録など、裏付け資料を整理しておくことが望ましい。
第4部: 監修者への確認依頼事項
- 本書式で掲げた根拠法令と条文番号が、対象となる契約類型に適合しているか。
- 通知到達日、回答期限、請求範囲または通知範囲が過大・不明確になっていないか。
- 内容証明郵便、配達証明、電子内容証明に関する実務説明が最新の郵便実務と整合しているか。
- 受取拒否・不在返送時の到達評価について、本文の表現が断定的になりすぎていないか。
- 関連書式や関連記事との相互参照を追加すべき箇所がないか。