相続を放棄する意思を家庭裁判所へ申述する書式です。3か月の熟慮期間、放棄の効果、次順位相続人への影響を整理します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
相続放棄申述書
第1部: 書式本文
1. 申述先の家庭裁判所 【被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所】に申述する旨を記載する。
2. 収入印紙 申述人1人につき収入印紙800円分を貼付する旨を注記する。
3. 申述人の表示 申述人の【本籍】【住所】【氏名】【生年月日】【被相続人との続柄】を記載する。申述人が未成年者の場合は法定代理人の記載欄を設ける。
4. 法定代理人等の表示(該当する場合) 親権者・未成年後見人が代理して申述する場合、又は成年後見人が申述する場合の【氏名】【住所】【資格】を記載する欄を設ける。
5. 被相続人の表示 被相続人の【本籍】【最後の住所】【氏名】【生年月日】【死亡年月日】を記載する。
6. 申述の趣旨 「相続の放棄をする。」と簡潔に記載する。
7. 申述の理由(1) 相続の開始を知った日 「【○年○月○日】、被相続人の死亡の事実を知り、これにより自己のために相続の開始があったことを知った。」と、熟慮期間の起算点となる事実を具体的に記載する。
8. 申述の理由(2) 放棄の理由 「被相続人に多額の負債があることが判明したため」「生前から交流がなく、相続財産の内容が不明であるため」等、放棄を選択した理由を選択肢又は具体的記述で記載する欄を設ける。
9. 相続財産の概略 把握している範囲での資産(不動産・預貯金等)及び負債(借入金・保証債務等)の概略を記載する。財産状況を把握していない場合はその旨を記載してよい旨を注記する。
10. 熟慮期間経過後の申述である場合の事情説明 相続開始を知った時から3か月を経過している場合、その経過に至った具体的事情(負債の存在を後から知った経緯等)を記載する補足書面の様式を示す。
11. 添付書類目録 申述人の戸籍謄本、被相続人の除票又は戸籍附票、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本を列挙する。申述人が被相続人の子・孫以外の場合は追加の戸籍謄本が必要になる旨を注記する。
12. 申述人の署名押印欄 【申述人の記名押印】及び【申述年月日】を記載する欄を設ける。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節 申述人(相続人)としての記載パターン
A-1. 被相続人と長期間没交渉であった場合 「申述の理由」欄に「申述人は、被相続人とは【○年以上】没交渉であり、被相続人の死亡の連絡を受けるまで相続財産の内容を把握していなかった。連絡を受けた日である【○年○月○日】が相続の開始を知った日である。」と記載する。相続開始を知った日の起算点を明確に示すことで、熟慮期間内の申述であることを裏付ける記載となる。
A-2. 先順位相続人の放棄により相続人となった場合 「申述の理由」欄に「申述人は、先順位の相続人である【氏名】が相続放棄をしたことにより、【○年○月○日】、自己が相続人となったことを知った。」と記載する。後順位相続人の熟慮期間は、自己が相続人となったことを知った時から起算されるため、先順位者の放棄を知った日を明確に記載することが重要である。
A-3. 未成年の相続人が申述する場合 法定代理人欄に親権者の氏名・住所を記載し、「法定代理人親権者【氏名】は、未成年者【氏名】の法定代理人として、本申述をする。」と付記する。親権者自身も相続人である場合、親権者と未成年者の利益が相反する可能性があるため、その場合は特別代理人の選任が必要となる旨を留意点として付記する。
B節 家庭裁判所(手続進行)の観点からの留意パターン
B-1. 照会書への回答を想定した記載の整合性 家庭裁判所は申述受理にあたり、申述人に対し照会書(相続放棄の意思確認、相続財産の処分の有無等を尋ねる書面)を送付する運用が一般的であるため、申述書の「申述の理由」欄の記載と、照会書に対する回答内容とが矛盾しないよう、事実関係を正確に記載しておくことが望ましい。
B-2. 相続財産の一部を消費・処分している場合の記載上の注意 申述人が既に相続財産の一部を処分・費消している場合、単純承認とみなされる可能性がある事実関係を漫然と記載すると、受理に支障が生じるおそれがある。事実関係を正確に整理し、必要に応じて専門家に相談したうえで記載内容を検討することが望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
相続放棄は、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しない意思を示す手続であり、民法915条1項により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認又は放棄のいずれかを選択しなければならない。放棄の申述は、民法938条により家庭裁判所に対して行う必要があり、口頭や当事者間の合意のみでは放棄の効力は生じない。放棄が受理されると、民法939条により、その相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の資産・負債のいずれも承継しない。もっとも、民法940条により、放棄をした者であっても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされている点に留意が必要である。
使う場面は、被相続人に多額の負債があることが判明した場合や、相続財産の内容にかかわらず一切の相続関係から離脱したい場合である。他方、相続財産の中に承継したいプラスの財産がある場合や、負債の額が不明で慎重に見極めたい場合には、限定承認という選択肢もあわせて検討すべきであり、放棄が唯一の選択肢というわけではない。また、一度受理された放棄は原則として撤回できないため、安易に申述すべきではない。
よくある失敗の第一は、熟慮期間の起算点を誤解することである。「相続開始を知った時」とは、被相続人の死亡の事実を知り、かつ自己が相続人となったことを知った時を指すのであって、単に被相続人が死亡した日を意味するわけではない。特に後順位相続人の場合、先順位者の放棄によって初めて自己が相続人となったことを知ることが多く、その事実を知った日が起算点となる。対策として、申述書の「申述の理由」欄には、相続開始を知った具体的な日付とその経緯(死亡の連絡を受けた日、先順位者の放棄を知った日等)を明記することが不可欠である。
第二の失敗は、相続財産の一部を処分してしまった後に放棄を申述しようとすることである。相続財産の全部又は一部を処分する行為は、原則として単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認)、その後の放棄が認められない、又は受理されても後日その効力が争われるおそれがある。対策として、放棄を検討している間は、被相続人名義の預金の払戻しや遺品の処分等、相続財産の処分と評価されうる行為を控えることが重要である。
第三の失敗は、熟慮期間が経過した後に、経過に至った事情を何ら説明せずに申述してしまうことである。負債の存在を後から知った等の事情がある場合、家庭裁判所の実務では、負債の存在を知らなかったことにつき相当な理由があると認められれば、その事実を知った時から3か月以内の申述として扱われる余地があるとされているが、そのためには経過に至った具体的事情を上申書等で丁寧に説明する必要がある。対策として、熟慮期間経過後の申述の場合は、負債の発覚時期・発覚の経緯を裏付ける資料(債権者からの通知書等)とともに提出することが望ましい。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 相続の開始を知った日(死亡の事実及び自己が相続人であることを知った日)を具体的に記載したか
- [ ] 申述が熟慮期間(3か月)内か、経過している場合はその経緯を説明したか
- [ ] 相続財産の一部を処分・費消していないか、法定単純承認に該当する事情がないか確認したか
- [ ] 未成年者が申述人の場合、法定代理人の記載及び利益相反の有無を確認したか
- [ ] 先順位相続人の放棄により相続人となった場合、その事実を知った日を明記したか
- [ ] 添付書類(申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本等)に不足がないか確認したか
- [ ] 収入印紙800円分を貼付したか
- [ ] 相続財産の概略(把握している範囲)を記載したか
- [ ] 放棄後の管理継続義務(民法940条)の内容を理解しているか
- [ ] 放棄は原則として撤回できないことを理解したうえで申述する意思か確認したか