スポーツ教室の受講条件を定める契約書です。レッスン回数、振替、中途解約と返金、負傷時の対応と免責の範囲を明確にします。押さえるべき法令上の要件を反映した記載としています。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
スポーツスクール受講契約書
第1部: 書式本文
スポーツスクール受講契約書
スクール運営者:【運営会社名】(以下「甲」という。) 受講者(保護者):【氏名】(以下「乙」という。)
甲及び乙は、乙(又は乙の子である受講者)が甲の運営するスポーツスクール(以下「本スクール」という。)を受講することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(受講内容) 1. 受講者:【氏名・生年月日】 2. コース:【コース名】 3. レッスン頻度:週【 】回、1回【 】分 4. 受講場所:【所在地】
第2条(契約期間及び受講料) 1. 契約期間は、契約締結日から【 】か月間とし、期間満了時に別段の意思表示がない限り、同一条件で自動更新する。 2. 受講料は月額金【 】円(税込み)とし、乙は毎月【 】日までに翌月分を甲の指定する方法により支払う。 3. 入会金として金【 】円を契約締結時に支払う。
第3条(振替レッスン) 1. 受講者が体調不良その他やむを得ない事由によりレッスンを欠席する場合、事前に甲に連絡することにより、当該月内で振替レッスンを受講することができる。 2. 振替レッスンの実施は、甲の定める空き状況の範囲内で行うものとし、振替の権利は翌月に繰り越さない。
第4条(中途解約) 1. 乙は、【 】日前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。 2. 中途解約の場合、甲は、既納の受講料のうち未提供分に相当する額から、特定商取引法上の関連政令で定める上限額の範囲内の解約手数料を控除した金額を返還する。 3. 入会金は、中途解約の場合であっても返還しない。ただし、法令上返還が求められる部分についてはこの限りでない。
第5条(クーリング・オフ) 乙が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する契約を締結した場合、乙は法定書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができる。
第6条(受講者の健康状態の申告) 1. 乙は、受講者の既往症、アレルギー、身体上の制約等について、契約締結時及びその後変化が生じた場合、速やかに甲に申告する。 2. 甲は、申告された内容を踏まえ、受講者の安全に配慮したレッスン内容とするよう努める。
第7条(事故発生時の対応) 1. 甲は、レッスン中の事故に備え、傷害保険に加入する。 2. レッスン中に事故が発生した場合、甲は速やかに応急手当を行い、必要に応じて医療機関への搬送及び保護者への連絡を行う。
第8条(免責の範囲) 甲は、天災その他甲の責めに帰することのできない事由による休講について責任を負わない。ただし、甲又は指導スタッフの故意又は過失により生じた事故については、この限りでない。
第9条(規律違反時の対応) 受講者が他の受講者に危害を加える等、著しく不適切な行為を行った場合、甲は受講の一時停止又は契約の解除を行うことができる。
第10条(個人情報の取扱い) 甲は、乙及び受講者から取得した個人情報を、本契約の履行及びスクール運営の目的の範囲内で利用し、法令に基づく場合等を除き第三者に提供しない。
甲:【 】 乙:【 】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 幼児・低年齢児童向けスクールの場合
第6条を拡充し、「保護者は送迎時に受講者の受渡しを確実に行うものとし、レッスン開始前後の待機場所での事故については甲の管理責任の範囲を明確にする」との送迎・受渡し条項を追加する。
B節: 長期契約(1年以上)で受講料を前納する場合
第4条の中途解約条項を強化し、「1年分の受講料を一括前納した場合の中途解約時の返還額は、特定商取引法上の特定継続的役務提供に関する政令で定める算定方法による」との明記を行い、クーリング・オフ期間及び中途解約権を制限しない旨を確認的に記載する。
C節: 選手育成・強化コース等、成果を重視するコースの場合
第1条に「本コースは技能習得を目的とするものであり、大会での成績、上級コースへの選抜等の結果を保証するものではない」との留保を追加する。
D節: オンラインレッスンを併用する場合
第1条・第3条を修正し、「オンラインレッスンの実施方法(使用ツール、通信環境の確保義務)」を追加し、通信障害による中断時の振替対応を明記する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、民間のスポーツスクール(水泳教室、体操教室、テニススクール等)が受講者(多くは未成年であり、契約当事者は保護者)との間で受講契約を締結する場面で使用します。継続的にレッスンを提供する役務提供契約であり、消費者である受講者・保護者との間の契約であることから、消費者保護法制の適用に特に留意する必要があります。
根拠法令として重要なのは、特定商取引法上の特定継続的役務提供に関する規制です。同法及び政令では、期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超えるスポーツ教室等の継続的役務提供契約について、契約書面(概要書面・契約書面)の交付義務、クーリング・オフ(法定書面交付日から8日間)、中途解約権及び解約時の損害賠償額の上限規制(政令で定める算定式)が定められています。これらの規制に反する契約条項(クーリング・オフを制限する条項、法定上限を超える解約手数料を定める条項等)は無効となります。また、消費者契約法により、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、平均的損害額を超える違約金条項も無効とされる可能性があります。
よくある失敗として、第一に、特定継続的役務提供に該当する契約であるにもかかわらず、法定の契約書面(概要書面・契約書面)を交付せず、クーリング・オフ期間の起算点が定まらないケースがあります。第5条のように法令上の位置づけを明記し、実務上は別途法定書面を交付することが不可欠です。第二に、中途解約時の解約手数料が政令上の上限を超えて設定され、無効と判断されるリスクがあるケースです。第4条のように政令の算定方法に従う旨を明記することが対策です。第三に、事故時の免責条項が包括的で、運営者側の故意・過失による事故についても免責されるかのような記載となっているケースです。第8条のようにその範囲を明確に限定することが望まれます。特定商取引法上の規制の適用範囲や解約手数料の上限額の算定は個別の契約条件によって異なるため、個別事案は専門家に確認することを推奨します。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当するか(期間・金額要件)を確認したか
- [ ] 法定の概要書面・契約書面を交付する運用となっているか確認したか
- [ ] クーリング・オフ条項が法令上の権利を制限していないか確認したか
- [ ] 中途解約時の解約手数料が政令上の上限を超えていないか確認したか
- [ ] 入会金の返還可否について法令との整合性を確認したか
- [ ] 振替レッスンのルール(繰越の可否等)を明確にしたか
- [ ] 受講者の健康状態の申告義務及び安全配慮の内容を定めたか
- [ ] 事故発生時の対応手順及び保険加入を定めたか
- [ ] 免責条項が運営者側の故意・過失を除外しているか確認したか
- [ ] 個人情報の取扱いに関する条項を設けたか
- [ ] 消費者契約法上の不当条項に該当するおそれがある条項がないか確認したか