新株予約権の付与対象や算定基準、権利行使の条件を定める社内規程です。退職時の失権、行使期間、譲渡制限を規定します。実務で迷いやすい記載箇所には解説コメントを付しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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ストックオプション付与規程

第1部: 書式本文

【〇〇株式会社】ストックオプション付与規程

第1条(目的) 本規程は、【〇〇株式会社】(以下「当社」という。)が発行する新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を役員及び従業員に付与するにあたり、付与対象者の範囲、算定基準、行使条件その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(付与対象者の範囲) 本新株予約権は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、取締役会が個別に決定する者に付与する。 (1) 当社の取締役、監査役又は執行役員 (2) 当社の正社員及び契約社員のうち、当社が定める勤続年数【〇年】以上の者 (3) 当社が経営上重要な役割を担うと認めた業務委託先の個人

第3条(付与数の算定基準) 1. 付与数は、対象者の役位、職務内容、当社への貢献度及び業績評価を勘案し、取締役会が個別に決定する。 2. 算定にあたっては、原則として【役位別付与ポイント表】(別紙)を基準とし、当該基準からの増減を行う場合には理由を取締役会議事録に記録するものとする。

第4条(権利行使価額) 権利行使価額は、新株予約権発行時における当社株式の公正な評価額を基礎として、取締役会が決定する。

第5条(行使条件-勤務要件) 新株予約権者は、原則として権利行使時においても当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役会が任期満了による退任その他正当な事由と認めた場合は、この限りでない。

第6条(行使条件-業績条件) 1. 新株予約権の行使は、当社が別途定める業績目標(売上高、営業利益その他の指標)を達成した年度に係る部分に限り認めるものとする。 2. 業績条件の達成状況は、当該事業年度に係る計算書類が確定した後、取締役会が確認するものとする。

第7条(権利行使期間) 新株予約権の権利行使期間は、割当日から【2年】を経過した日から【10年】を経過する日までとする。ただし、租税特別措置法第29条の2に定める税制適格ストックオプションとして設計する場合には、権利行使期間を割当日後2年を経過した日から10年を経過する日までの範囲内で定めるものとする。

第8条(退職時の取扱い) 1. 新株予約権者が自己の都合により退職した場合、原則として当該退職の日をもって未行使の新株予約権を失権させる。 2. 定年退職、死亡、傷病その他取締役会が正当と認める事由による退職の場合には、取締役会の決議により、失権させないことができる。 3. 懲戒解雇その他重大な背信行為による退職の場合には、当該新株予約権者が保有する新株予約権の全部を当然に失権させる。

第9条(譲渡制限) 新株予約権者は、当社の取締役会の承認を得なければ、本新株予約権を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。

第10条(組織再編行為における取扱い) 当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合における新株予約権の取扱いについては、新株予約権発行要項に定めるところによる。

第11条(税制適格要件の確認) 当社は、税制適格ストックオプションとして新株予約権を発行しようとする場合には、租税特別措置法第29条の2に定める要件(付与対象者、権利行使価額の年間合計額の上限、権利行使期間、譲渡制限等)を発行決議前に確認するものとする。

第12条(規程の改廃) 本規程の改廃は、取締役会の決議による。

第13条(付則) 本規程は【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発行会社の立場で有利にする修正

A-1. 付与撤回・条件変更の留保条項 「取締役会は、経営環境の著しい変化その他相当の事由があると認めるときは、既に付与した新株予約権について、行使条件を変更し、又は将来の付与を停止することができる。ただし、既に確定的に生じた権利を遡って消滅させることはできない。」 一言解説: 発行会社側の経営判断の柔軟性を確保する条項だが、既発生の権利を不当に害さないよう限定を付す必要がある。

A-2. 競業避止義務違反時の失権条項 「新株予約権者が退職後に当社と競合する事業に従事した場合、当社は取締役会決議により、当該新株予約権者が保有する未行使の新株予約権を消滅させることができる。」 一言解説: 退職後の競業を抑止する目的の条項であるが、職業選択の自由を過度に制約する内容とならないよう、対象業種・地域・期間を合理的な範囲に限定することが望ましい。

B節: 付与対象者の立場で有利にする修正

B-1. 退職事由による失権除外の拡張条項 「会社都合による退職、育児休業・介護休業からの復帰後1年以内の退職その他対象者の責めに帰さない事由による退職の場合には、第8条第1項にかかわらず、未行使の新株予約権を失権させない。」 一言解説: 会社都合退職や育児・介護に伴うやむを得ない退職について失権対象から除外することで、対象者に有利な保護を及ぼす条項である。

B-2. 業績条件未達成時の一部行使容認条項 「業績目標の達成率が【80%】以上であった場合には、達成率に応じて按分した個数の新株予約権について行使を認める。」 一言解説: 業績条件を全部達成・全部不達成の二択とせず、達成率に応じた按分行使を認めることで、対象者にとって過度に厳格な条件設定を緩和する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、発行会社が新株予約権を役員・従業員等に付与する際の社内規程として、付与対象・算定基準・行使条件等の統一的なルールを定めるものである。個別の対象者との間で付与内容が大きく異なる場合や、単発的な付与にとどまる場合には、本規程に代えて個別の新株予約権割当契約書を用いる方が適切な場合がある。また、信託を用いた付与スキームについては本規程ではなく信託契約及び交付規程を用いるべきである。

根拠法令の解説 新株予約権の発行手続、内容の決定については会社法第236条から第240条までに規定があり、募集事項の決定(第238条)、割当ての決定(第240条)等の手続を履践する必要がある。税制適格ストックオプションとして設計する場合には、租税特別措置法第29条の2に定める要件(権利行使価額の年間合計額が1,200万円を超えないこと、権利行使期間が付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までであること、譲渡が禁止されていること等)を満たす必要があり、これを満たさない場合には権利行使時に給与所得等として課税される。なお、税制適格の要件は法改正により見直しが行われることがあるため、発行時点の条文及び通達を確認する必要がある。

よくある失敗の解説 第一に、税制適格要件のうち権利行使価額や行使期間の設定を誤り、税制適格性が失われるケースが見られる。第7条及び第11条のように、発行決議前に要件を確認するプロセスを規程上明記しておくことが対策となる。第二に、退職時の取扱いについて規定が曖昧なまま運用し、退職者との間で失権の有無をめぐり紛争となる事例がある。第8条のように、自己都合・会社都合・懲戒解雇等の類型ごとに取扱いを明確化しておくべきである。第三に、権利行使価額の算定根拠を書面に残さず、後日の税務調査や監査において合理性を説明できないケースがある。算定にあたって用いた評価方法(類似会社比較法、純資産価額法等)及びその根拠資料を取締役会議事録又は別紙に記録しておくことが望ましい。個別の設計については税理士及び弁護士等の専門家への確認を経ることを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 付与対象者の範囲(役員・従業員・業務委託先等)が会社法上及び税制上問題のない設計になっているか
  2. 付与数の算定基準が客観的な根拠(役位・貢献度・業績評価等)に基づいているか
  3. 権利行使価額の算定方法及び根拠資料が保存されているか
  4. 税制適格ストックオプションとする場合、租税特別措置法第29条の2の要件を満たしているか
  5. 権利行使期間が税制適格要件と整合しているか
  6. 退職事由(自己都合・会社都合・懲戒解雇・定年等)ごとの失権取扱いが明記されているか
  7. 業績条件の達成判定方法及び判定時期が明記されているか
  8. 譲渡制限条項が新株予約権発行要項の内容と整合しているか
  9. 組織再編時の取扱いが発行要項と整合しているか
  10. 規程の改廃手続(取締役会決議等)が明記されているか
  11. 会社法第236条から第240条までの発行手続を履践する体制になっているか
  12. 監修担当の弁護士・税理士による最終確認を経ているか