ストレスチェックを実施する事業場向け。実施者や結果の取扱い、面接指導の流れを定め、労働安全衛生法第66条の10に基づく実施義務に対応します。

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ストレスチェック実施規程

第1部: 書式本文

第1条(目的) 本規程は、【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)が実施する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)について、実施体制、実施方法、結果の取扱い及び面接指導への接続を定め、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第66条の10に基づく従業員のメンタルヘルス不調の未然防止を図ることを目的とする。

第2条(適用対象者) 本規程は、就業規則第【 】条に定める従業員のうち、期間の定めのない労働契約により雇用され、かつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の従業員の4分の3以上である者に適用する。

第3条(実施体制) 1. 会社は、ストレスチェックの実施者として、産業医又は労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第52条の10に定める要件を満たす医師、保健師若しくは所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士(以下「実施者」という。)を選任する。 2. 会社は、ストレスチェックの実施事務(調査票の回収、データ入力等)に従事する者(以下「実施事務従事者」という。)を指名する。人事権を有する者を実施事務従事者に指名してはならない。

第4条(実施頻度・対象項目) 1. 会社は、安衛法第66条の10第1項に基づき、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施する。 2. 調査票は、安衛則第52条の9に定める職業性ストレス簡易調査票又はこれに準ずる項目(ストレスの原因、心身の自覚症状、周囲のサポートの3領域)を含むものとする。

第5条(受検の勧奨) 会社は、従業員に対しストレスチェックの受検を勧奨するものとし、受検を強制しない。ただし、会社は、未受検者に対して個別に受検を働きかけることができる。

第6条(結果の通知) 1. 実施者は、ストレスチェックの結果を、安衛則第52条の12に基づき受検した従業員本人に直接通知する。 2. 実施者は、従業員本人の同意なく、ストレスチェックの結果を会社に提供してはならない。

第7条(高ストレス者への面接指導の勧奨) 1. 実施者は、安衛則第52条の13の基準に基づき高ストレスと評価され、かつ面接指導を受ける必要があると認めた従業員に対し、その旨を通知する。 2. 前項の通知を受けた従業員は、安衛則第52条の15に基づき、会社に対し医師による面接指導の実施を申し出ることができる。

第8条(面接指導の実施) 1. 会社は、前条の申出があったときは、安衛法第66条の10第3項に基づき、遅滞なく医師による面接指導を実施する。 2. 会社は、面接指導の申出をしたことを理由として、当該従業員に不利益な取扱いを行わない。

第9条(就業上の措置) 1. 会社は、面接指導を行った医師から、安衛法第66条の10第5項に基づき、就業区分及び措置内容に関する意見を聴取する。 2. 会社は、前項の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じる。

第10条(集団分析) 1. 会社は、実施者に対し、部署等の一定規模の集団ごとにストレスチェックの結果を集計・分析させることができる。 2. 会社は、前項の集団分析の結果を職場環境の改善に活用するよう努める。

第11条(秘密の保持) 1. 実施者及び実施事務従事者は、安衛法第104条に基づき、職務上知り得た従業員の秘密を漏らしてはならない。 2. ストレスチェックの結果及び面接指導の記録は、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、目的外利用を行わないよう厳重に管理する。

第12条(結果の記録・保存) 会社は、従業員の同意を得てストレスチェックの結果の提供を受けたとき、及び面接指導を実施したときは、安衛則第52条の13第2項及び第52条の18に基づき、当該記録を5年間保存する。

第13条(不利益取扱いの禁止) 会社は、ストレスチェックを受けないこと、結果の会社への提供に同意しないこと又は面接指導を申し出たことを理由として、従業員に対し解雇、雇止め、退職勧奨その他不利益な取扱いを行わない。

第14条(改廃) 本規程の改廃は、就業規則の変更手続に準じて行う。

第15条(附則) 本規程は【西暦年】年【 】月【 】日から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 50人以上事業場向け(実施義務のある事業場)

A-1 第4条の修正例 「会社は、安衛法第66条の10第1項及び安衛則第52条の9の規定に基づき、毎年【 】月を定期実施月とし、全ての対象従業員に対してストレスチェックを実施する。実施は事業者としての法的義務であり、未実施の場合は所轄労働基準監督署への報告(安衛則第52条の21)を怠らない。」 一言解説: 実施義務のある事業場では、実施時期を固定し、所轄労働基準監督署への実施状況報告義務も規程上明記しておくことで、法令遵守の履行状況を管理しやすくなる。

A-2 第10条の修正例 「会社は、10人未満の集団については、個人が特定されるおそれがあるため、当該集団に属する全ての従業員の同意がない限り、集団分析の結果を集計・提供しない。」 一言解説: 50人以上の事業場では部署単位の集団分析を活発に行う一方、小規模な部署では個人が特定されやすいため、10人未満の集団に関する取扱いを明記し、プライバシー保護を徹底する必要がある。

B節: 50人未満任意実施向け(実施義務のない事業場)

B-1 第4条の修正例 「会社は、常時使用する労働者数が50人未満であり、安衛法第66条の10に基づく実施義務を負わないが、従業員の福利厚生の一環として、1年に1回、任意にストレスチェックを実施する。」 一言解説: 努力義務にとどまる50人未満の事業場では、義務ではなく任意実施である旨を明記し、将来の労働者数増加時に義務化への切替えが円滑に行えるよう規程を整えておくとよい。

B-2 第3条の修正例 「会社は、産業医を選任していない場合、外部の医療機関又はEAP(従業員支援プログラム)提供機関に委託し、安衛則第52条の10の要件を満たす者を実施者として確保する。」 一言解説: 産業医の選任義務がない小規模事業場では、外部委託により実施者の要件を満たす体制を整える必要があり、委託先の選定根拠を規程上明確にしておくと監督署等への説明もしやすい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本規程を導入すべき場面は、常時使用する労働者数が50人以上となり安衛法第66条の10に基づく実施義務が発生した事業場、又は義務は負わないもののメンタルヘルス不調の予防に積極的に取り組みたい50人未満の事業場である。逆に、実施体制(実施者の確保、結果の管理体制)を整備しないまま見切り発車で実施すると、かえって秘密保持義務違反や不利益取扱いのリスクを高めるため、実施者の確保にめどが立たない段階では、まず外部委託先の選定を先行させるべきであり、規程の整備だけを先行させることは適当でない。

根拠法令の中心は安衛法第66条の10であり、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施を義務付けている。実施の詳細は安衛則第52条の9から第52条の21までに定められており、実施者の要件(第52条の10)、結果の通知(第52条の12)、高ストレス者の選定基準(第52条の13)、面接指導の申出(第52条の15)、記録の保存(第52条の13第2項・第52条の18)がそれぞれ規定されている。また、ストレスチェックの結果は極めて機微性の高い個人情報であるため、安衛法第104条の秘密保持義務及び個人情報の保護に関する法律に基づく厳格な管理が求められる。面接指導後の就業上の措置は安衛法第66条の10第5項に基づき医師の意見を勘案して行う必要があり、この点は健康診断後の事後措置(第66条の5)と構造が類似する。

実務でよくある失敗の一つ目は、人事権を有する者を実施事務従事者に指名してしまい、結果が人事評価に流用されるおそれを従業員に与え、正直な回答を得られなくなることである。第3条第2項のように、人事権を有する者を実施事務従事者から除外する旨を明記する必要がある。

二つ目の失敗は、高ストレス者への面接指導の申出を理由に不利益な取扱いを行い、従業員が申出を萎縮してしまうことである。第8条第2項及び第13条のように、申出を理由とする不利益取扱いの禁止を明記し、実際の人事運用でも徹底する必要がある。

三つ目の失敗は、本人の同意を得ずにストレスチェックの結果を会社が把握してしまい、安衛法第66条の10第2項に違反することである。第6条第2項のように、実施者から会社への結果提供には本人同意が必須である旨を明記し、実施者にもその旨を周知徹底しておくことが求められる。

実施者の確保方法や集団分析結果の活用方法については、事業場の規模や産業医の関与状況によって適切な設計が異なるため、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 実施義務の有無(常時50人以上か)を確認したか
  • [ ] 実施者の要件(医師・保健師等、安衛則第52条の10)を満たす者を選任したか
  • [ ] 人事権を有する者を実施事務従事者から除外したか
  • [ ] 結果通知が本人に直接行われ、本人同意なく会社に提供されない仕組みとしたか
  • [ ] 高ストレス者への面接指導の申出手続を明記したか
  • [ ] 面接指導後の就業上の措置(医師意見の聴取)を定めたか
  • [ ] 集団分析における少人数集団のプライバシー保護を定めたか
  • [ ] 秘密保持義務(安衛法第104条)及び個人情報保護法上の管理方法を定めたか
  • [ ] 受検・結果提供・面接指導申出を理由とする不利益取扱い禁止を明記したか
  • [ ] 記録の保存期間(5年)を明記したか