アクティビティや体験教室の参加者にリスク説明と免責の確認を行う書式。民法第709条の不法行為責任と消費者契約法第8条の免責制限を踏まえ有効な範囲で定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

体験・レジャー参加に関する免責同意書

第1部: 書式本文

【運営者名】(以下「甲」という)は、【参加者氏名】(以下「乙」という)が甲の実施する【アクティビティ・体験教室名】(以下「本アクティビティ」という)に参加するにあたり、次のとおりリスクを説明し、乙の同意を得る。

第1条(目的) 本書は、本アクティビティに伴うリスクについて甲が乙に説明し、乙がこれを理解した上で参加する旨を確認することを目的とする。

第2条(本アクティビティの内容) 本アクティビティの内容は【内容】、実施日は【実施日】、場所は【場所】とする。

第3条(想定されるリスクの説明) 本アクティビティには、【想定されるリスク(転倒・衝突・水難・熱中症等)】が伴う可能性があることを甲は乙に説明する。

第4条(健康状態の申告) 乙は、本アクティビティへの参加に支障となる持病、既往歴又は体調不良がある場合、事前に甲に申告する。

第5条(指示遵守義務) 乙は、本アクティビティの実施中、甲又は甲のスタッフの指示に従う。

第6条(参加中止の申出) 乙は、本アクティビティの実施中いつでも中止を申し出ることができ、甲はこれに応じる。

第7条(責任の範囲) 甲は、本アクティビティの実施にあたり通常求められる安全対策及び説明義務を尽くしたにもかかわらず生じた乙の損害について、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負わない。

第8条(甲の故意・重過失がある場合の責任) 前条の規定にかかわらず、甲の故意又は重大な過失により乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を賠償する責任を負う。

第9条(保険) 甲は、本アクティビティの実施にあたり、傷害保険その他の保険に加入する。

第10条(緊急時対応) 甲は、本アクティビティの実施中に乙の負傷等が生じた場合、応急処置を行うとともに、必要に応じて医療機関への搬送を手配する。

以上、上記の内容を理解し、同意する。

【同意日】 乙: 【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. イベント運営者の立場から

イベント運営者としては、天候や参加者の申告漏れなど、甲の管理が及ばない外部要因によるリスクについても具体的に説明しておくことが望ましい。

修正例:「甲は、天候の急変、他の参加者の行動その他甲の合理的な管理の及ばない事情により生じるリスクについても、事前の説明において具体的に例示する。」

一言解説:免責の範囲を「一切の責任を負わない」と包括的に定めるだけでは無効とされるおそれがあるため、想定されるリスクを具体的に説明した記録を残すことが実務上重要である。

B. 体験教室運営者の立場から

体験教室運営者としては、使用する器具や材料に起因するアレルギー等のリスクについて、材料の成分表示とあわせて確認欄を設けることが有効である。

修正例:「甲は、本アクティビティで使用する材料及び器具の主要な成分を乙に開示し、乙は自己のアレルギー等に照らして参加の可否を判断する。」

一言解説:材料由来のリスクは参加者本人しか把握していない体質的事情に左右されるため、成分開示と自己申告を組み合わせる形が実務的である。

C. 安全管理責任者の立場から

安全管理責任者としては、事故発生時の対応手順(応急処置の実施者、搬送先医療機関の選定基準等)を具体的に定めることが望ましい。

修正例:「甲は、本アクティビティの実施場所ごとにあらかじめ搬送先医療機関の候補及び緊急連絡網を定め、事故発生時は安全管理責任者の指示に従い対応する。」

一言解説:緊急時対応を「必要に応じて手配する」とだけ定めるのではなく、具体的な対応手順をあらかじめ整備しておくことが、実際の事故発生時の初動対応を左右する。

安全管理責任者としてはさらに、スタッフの資格や訓練状況(応急手当講習の受講歴等)を定期的に確認し、参加者に対する安全対策の実効性を担保する仕組みを設けることが望ましい。

修正例:「甲は、本アクティビティの実施に従事するスタッフについて、応急手当講習の受講歴を確認し、未受講のスタッフを単独で現場に配置しない。」

一言解説:同意書上でリスク説明を尽くしていても、実際に対応するスタッフの技量が不十分であれば安全対策の実効性を欠くため、スタッフ側の体制整備もあわせて明記することが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、アウトドアアクティビティや体験教室等、身体を伴う活動に参加者を受け入れる事業者が、事前にリスクを説明し、免責の範囲を明確にする場面で使用する。免責の範囲を無制限に広げることを目的とした利用や、安全対策そのものを省略する口実として用いることは想定されておらず、むしろ十分な説明と安全対策を前提とした上でのリスク分担の明確化として位置づける必要がある。

根拠法令としては、他人の権利又は法律上保護される利益を違法に侵害した場合、民法第709条により不法行為に基づく損害賠償責任が生じ得る。事業者が消費者との間で締結する契約について、消費者契約法第8条は、事業者の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項、及び事業者の故意又は重大な過失による場合に責任の一部を免除する条項を無効とする旨を定めている。したがって、「一切の責任を負いません」といった全部免責条項や、重過失の場合まで免責する条項は、消費者契約においては無効となる可能性が高い。

実務でよくある失敗として、第一に、同意書に「事故があっても一切責任を負いません」とだけ記載し、消費者契約法第8条により当該条項が無効と判断され、免責の意図した効果が得られないケースがある。免責の範囲を甲の故意又は重過失を除く場合に限定して記載することが対策となる。第二に、リスクの説明が「怪我をすることがあります」といった抽象的な記載にとどまり、参加者が具体的にどのようなリスクを理解して同意したのかが後日の紛争で争点となるケースがあり、想定される具体的な負傷内容や発生機序を記載することが望ましい。第三に、参加者の持病や体調不良の申告を求める仕組みがなく、既往症に起因する事故が発生した際に事業者の責任範囲を巡って争いになるケースがあり、事前の健康状態申告欄を設けることが対策となる。

第四に、同意書上の記載は充実していても、実際に対応するスタッフが応急手当の訓練を受けておらず、事故発生時に適切な初動対応ができなかったケースがあり、スタッフの訓練状況を定期的に確認する体制を設けることが対策となる。

免責条項の有効性は個別の事案における事業者の説明義務の履行状況等により判断が異なるため、実際の運用にあたっては弁護士等の専門家に個別に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本アクティビティの内容、日時、場所を明記したか
  • [ ] 想定されるリスクを具体的に列挙したか
  • [ ] 健康状態・既往歴の事前申告欄を設けたか
  • [ ] 指示遵守義務を明記したか
  • [ ] 参加中止の申出ができる旨を明記したか
  • [ ] 免責の範囲を甲の故意又は重過失を除く場合に限定したか
  • [ ] 消費者契約法第8条に抵触する全部免責条項になっていないか確認したか
  • [ ] 保険への加入状況を記載したか
  • [ ] 緊急時の対応手順(応急処置・搬送)を具体的に定めたか
  • [ ] 参加者の署名欄と同意日を設けたか
  • [ ] スタッフの応急手当講習受講歴等を確認する体制を設けたか
  • [ ] 未成年者が参加する場合の親権者同意との関係を整理したか