起用タレントの写真を交通広告やSNSで使う範囲を定める覚書。肖像権と民法第709条を踏まえ媒体・期間・二次利用の可否を限定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

タレント肖像の広告利用に関する覚書

第1部: 書式本文

【広告主名】(以下「甲」という。)と【所属事務所名】(以下「乙」という。)は、乙の所属タレント【タレント名】(以下「本人」という。)の肖像を用いた広告展開に関し、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。

第1条(目的) 本覚書は、甲が実施する【広告キャンペーン名称】において、本人の肖像を撮影した写真素材(以下「本素材」という。)を特定の媒体・期間に限定して使用することを目的とする。

第2条(許諾範囲) 乙は甲に対し、本素材を第4条に定める掲載媒体において、第5条に定める掲載期間に限り使用することを許諾する。本許諾は非独占的なものとし、本覚書に定めのない使用態様には及ばない。

第3条(撮影及び本素材の作成) 本素材の撮影は【撮影日・場所】において実施し、撮影に要する費用は甲の負担とする。撮影された写真の著作権は撮影者又は甲に帰属するものとし、その帰属先は別途撮影委託契約において定める。

第4条(掲載媒体の限定) 本素材の掲載媒体は、【交通広告(〇〇線車内広告)/店頭ポスター/新聞広告】に限定する。甲は、乙の事前の書面承諾を得ない限り、前記以外の媒体(テレビCM、屋外看板、他社商品広告等)に本素材を使用してはならない。

第5条(掲載期間) 本素材の掲載期間は、【〇年〇月〇日】から【〇年〇月〇日】までの【〇】か月間とする。甲は、当該期間を超えて本素材を使用してはならない。

第6条(SNS等への二次利用の禁止) 甲は、本素材を甲の公式SNSアカウント、ウェブサイトその他のオンライン媒体に転載してはならない。ただし、乙の事前の書面による個別同意を得た場合はこの限りでなく、同意の際は掲載期間及び削除時期を別途定める。

第7条(使用料) 甲は乙に対し、本素材の使用料として金【〇〇】円を、本覚書締結後【14】日以内に乙の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第8条(改変の禁止) 甲は、本素材をトリミングする場合を除き、色調変更、合成、AI技術による加工等、本人の印象を実際と異なるものに変える改変を行ってはならない。

第9条(肖像権への配慮) 甲は、本素材の使用にあたり、本人の名誉又は信用を毀損する文脈での使用、本人の意に反する商品・サービスとの併記等、社会通念上の受忍限度を超えて本人の人格的利益を害するおそれのある使用をしてはならない。

第10条(期間満了後の措置) 第5条の掲載期間が満了したときは、甲は速やかに本素材を掲載媒体から撤去し、印刷物についても増刷を停止する。撤去に一定期間を要する媒体については、乙と協議のうえ猶予期間を定めることができる。

第11条(本素材データの返却・破棄) 掲載期間満了後、甲は本素材の電子データ及び印刷用原版を乙に返却し、又は乙の指示に従い破棄し、破棄した場合は破棄報告書を乙に提出する。

第12条(秘密保持) 甲及び乙は、本覚書の内容及び本人の個人情報を、本覚書の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。

第13条(準拠法及び管轄) 本覚書の準拠法は日本法とし、本覚書に関する紛争は【】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【締結日】 甲(広告主):住所 名称 代表者 印 乙(所属事務所):住所 名称 代表者 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 広告主向けの修正

A-1. 媒体拡張オプションの追加

追加条文例:「甲は、掲載期間中に追加の掲載媒体を希望する場合、乙に対し使用料【〇〇】円を追加で支払うことにより、乙の書面承諾を得て掲載媒体を追加できる。」 一言解説: キャンペーンの反響次第で急遽広告展開を拡大したい広告主のニーズに対応し、都度の交渉負担を軽減する修正である。

A-2. 掲載期間延長オプションの追加

追加条文例:「甲は、掲載期間満了の【1】か月前までに乙に書面で申し入れることにより、追加使用料の支払いを条件として掲載期間を【〇】か月延長できる。」 一言解説: 撤去のタイミングに融通が利かず追加コストが生じることを避けるため、延長の手続と対価をあらかじめ定めておく修正である。

B. 所属事務所向けの修正

B-1. 媒体・期間違反時の即時撤去請求権の明記

追加条文例:「甲が第4条又は第5条に違反して本素材を使用した場合、乙は甲に対し即時の使用中止及び撤去を請求でき、甲はこれに応じるとともに、違反期間に応じた追加使用料相当額を乙に支払う。」 一言解説: 媒体・期間限定という覚書の趣旨に反する使用が生じた場合の是正手段と金銭的ペナルティをあらかじめ明記し、簡易な書式であっても実効性を確保する修正である。

B-2. SNS無断転載発見時の対応条項

追加条文例:「乙が甲又は第三者による本素材のSNSへの無断転載を発見した場合、甲は乙からの通知後【3】日以内に削除要請その他の是正措置を講じる。」 一言解説: 覚書自体は簡易なものであるが、SNS上での拡散は原状回復が困難であるため、発見時の初動対応を義務付けることで被害拡大を防ぐ修正である。

C. 掲載媒体・期間限定型の修正

C-1. 媒体別掲載期間の個別設定

追加条文例:「掲載媒体が複数ある場合、各媒体の掲載期間は別紙媒体一覧表のとおり個別に定めるものとし、媒体ごとに掲載開始日・終了日が異なることを妨げない。」 一言解説: 交通広告と店頭ポスターのように媒体特性に応じて掲載期間を分けたい場合に対応し、一律の期間管理による運用上の不都合を避ける修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、特定の広告キャンペーンにおいて、媒体と期間を限定してタレントの肖像を使用する単発・短期の場面で用いる簡易な覚書である。継続的・独占的にタレントを起用する専属契約や、氏名・肖像を用いたグッズの商品化まで行う場合は、権利範囲やロイヤリティ体系がより複雑になるため、本書式ではなくパブリシティ権利用許諾契約書のような詳細な契約書を用いるべきである。

根拠法令 肖像権については著作権法や商標法のような明文の定めはなく、判例上、人はみだりに自己の容ぼう等を撮影・公表されない自由を有するとされ(最高裁昭和44年12月24日判決参照)、これを超えて商業的に利用される場合には人格権侵害として不法行為(民法第709条)を構成しうる。肖像権侵害の有無は、被撮影者の社会的地位、撮影の目的、態様、公表の必要性等を総合考慮し、社会通念上の受忍限度を超えるかどうかによって判断される。また、撮影された写真そのものの著作権は原則として撮影者に帰属する(著作権法第2条第1項第1号、第17条)ため、本人の肖像権と写真の著作権は別個の権利であることに注意を要する。

実務でよくある失敗と対策 第一に、掲載期間の定めを曖昧にしたため、期間満了後も広告主が屋外広告等をそのまま掲示し続けてしまう失敗がある。第10条のように撤去義務と猶予期間の協議手続を明記することが有効である。第二に、SNSへの転載を明示的に禁止しなかったため、広告主が公式アカウントに無断で二次利用し、事務所とタレント本人との信頼関係にも影響が生じる失敗がある。第6条のように二次利用を原則禁止とし、例外は個別同意によることを明確にすべきである。第三に、撮影データの原版・電子データの取扱いを定めず、契約終了後も広告主が素材を保持し続け、後日別のキャンペーンに転用してしまう失敗がある。第11条のようにデータの返却・破棄義務を明記し、破棄報告を求める設計が望ましい。受忍限度の判断は事案ごとの評価によるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 掲載媒体を具体的に(媒体名・掲載箇所)特定したか
  • [ ] 掲載期間の開始日・終了日を明記したか
  • [ ] SNS・ウェブサイトへの二次利用を原則禁止する条項を入れたか
  • [ ] 例外的に二次利用を認める場合の同意取得手続を定めたか
  • [ ] 使用料の金額及び支払期限を明記したか
  • [ ] 本素材の改変・トリミングの可否を定めたか
  • [ ] 撮影された写真の著作権の帰属を確認したか
  • [ ] 期間満了後の撤去義務及び猶予期間の取扱いを定めたか
  • [ ] 本素材データの返却・破棄方法を定めたか
  • [ ] 媒体・期間違反時の是正措置及びペナルティを検討したか