チームへの協賛と権利付与を定める契約書です。ユニフォーム掲出、看板、選手の出演回数、成績不振時の減額条項を規定します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

チームスポンサー契約書

第1部: 書式本文

チームスポンサー契約書

スポンサー企業:【企業名】(以下「甲」という。) クラブ・チーム:【クラブ名】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、甲が乙に対しスポンサー協賛を行うことに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(協賛の種類) 本契約は、乙に対する【オフィシャルスポンサー/コーポレートパートナー/カテゴリースポンサー】としての協賛に関するものとする。

第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、【20〇〇年シーズン】(【20〇〇年〇月〇日】から【20〇〇年〇月〇日】まで)とする。

第3条(協賛金) 甲は乙に対し、協賛金として金【 】円(税別)を、【一括/分割】により、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。

第4条(付与される権利) 乙は甲に対し、本契約の対価として次の権利を付与する。 1. ユニフォーム(【胸/袖/背中等】)への甲の企業ロゴの掲出 2. 本拠地スタジアム内看板の掲出(【 】枠) 3. 公式ウェブサイト・SNSにおける甲のロゴ掲出及び協賛企業としての紹介 4. 選手の広告出演(年間【 】回を上限) 5. 本拠地試合のチケット(年間【 】枚)及び貴賓室(VIPルーム)の利用権 6. 甲の社名を冠した企画試合・イベントの実施権(【 】回)

第5条(独占性・カテゴリー保護) 1. 本契約が【業種名】カテゴリーにおける独占的協賛契約である場合、乙は契約期間中、同一業種の他企業と協賛契約を締結しない。 2. カテゴリーの範囲及び例外(既存の他社協賛との調整)は別紙のとおりとする。

第6条(成績不振時の取扱い) 1. 乙が下部リーグへ降格した場合、又は主力選手の移籍等によりチームの露出価値が著しく低下した場合、甲乙は協賛金の減額について協議することができる。 2. 前項の協議が調わない場合の取扱い(契約継続又は解除)は別紙のとおりとする。

第7条(素材提供及び使用承認) 1. 甲は、ロゴデータ等の必要な素材を乙に提供する。 2. 乙は、甲のロゴ等を使用した掲出物・広告物について、事前に甲の承認を得るものとする。

第8条(イメージを損なう事態への対応) 1. 乙又は所属選手が反社会的行為、法令違反その他社会的信用を著しく損なう行為を行った場合、甲は本契約を解除し、又は権利行使を停止することができる。 2. 甲についても同様の事由が生じた場合、乙は同様の措置を講じることができる。

第9条(中止・順延時の取扱い) 天災、感染症の流行その他の事由により試合・イベントが中止又は無観客開催となった場合の協賛金の取扱い(減額・返還の有無)は別紙のとおりとする。

第10条(契約更新) 本契約の更新については、期間満了の【 】か月前までに甲乙協議のうえ決定する。

第11条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ定める。

甲:【 】 乙:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: スポンサー企業(甲)側で露出効果を最大化したい場合

第4条を拡充し、「甲は、乙の公式グッズにおける甲のロゴ使用、及び選手のSNS投稿における甲の商品紹介(年間【 】回)を追加で受けることができる」との露出強化条項を追加する。

B節: クラブ(乙)側で複数のスポンサーとの調整を重視する場合

第5条のカテゴリー保護を「主要な直接競合企業に限定し、周辺業種・関連業種については乙の裁量で他社協賛を認める」との柔軟な設計に修正し、既存スポンサーとの利害調整条項を追加する。

C節: 育成年代・地域密着型クラブがスポンサーを得る場合

第4条の権利内容を簡素化し、「ユニフォームへのロゴ掲出及び地域イベントでの企業名紹介」を中心とする内容に修正し、第3条の協賛金を低額又は物品協賛(用具の現物提供)に置き換える。

D節: 成績連動型のインセンティブ契約とする場合

第6条を独立させ、「乙が上位リーグへ昇格した場合、甲は協賛金を増額する」との成績連動条項を追加し、昇格・降格それぞれの場合の協賛金の増減率を別紙で具体的に定める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、企業がスポーツクラブ・チームに対して金銭的な協賛(スポンサーシップ)を行い、その対価としてユニフォームへのロゴ掲出、看板広告、広告出演等の権利を得る場面で使用します。スポンサーシップ契約は、対価と反対給付(広告的価値の提供)を伴う双務契約であり、単なる寄付とは異なり、乙側には契約上の義務(ロゴ掲出、広告露出の提供等)が発生する点に特徴があります。

法的な位置づけとしては、民法上の無名契約(役務提供と広告価値提供を組み合わせた複合的な契約)として整理されるのが一般的です。付与される権利の内容(商標の使用許諾に類する部分)については商標法上の考え方も参考になります。また、成績不振や不祥事による契約解除・減額条項は、契約自由の原則の下で当事者間の合意により定めることができますが、一方当事者に著しく不利な内容(不可抗力による中止時にも協賛金の返還を一切認めない等)は、契約書の性質によっては消費者契約法の適用対象とはならないものの、公序良俗(民法第90条)の観点から留意が必要です。景品表示法との関係では、広告表現において「公式スポンサー」等の表示を行う場合、実態と異なる表示とならないよう注意が必要です。

よくある失敗として、第一に、付与される権利の内容(看板の枠数、チケットの枚数等)が具体的に定められておらず、実際の履行段階で認識の齟齬が生じるケースがあります。第4条のように権利内容を具体的に列挙することが対策です。第二に、天災・感染症等による試合中止時の協賛金の取扱いが定められておらず、紛争になるケースです。第9条のように中止・順延時の取扱いを事前に定めることが有効です。第三に、成績不振やクラブの不祥事によりブランドイメージへの悪影響が生じた場合の対応(解除・減額)が不十分なケースです。第6条・第8条のように成績連動条項及びイメージ毀損時の対応を明記することが望まれます。カテゴリー保護の範囲や解除条項の有効性については、個別事案は専門家に確認することが望ましいです。加えて、複数年契約とする場合は、リーグ再編や大会方式の変更等、クラブ側の努力のみでは避けられない環境変化についても、あらかじめ協議事項として想定しておくことが望まれます。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 協賛の種類(オフィシャルスポンサー等)及び付与される権利を具体的に列挙したか
  • [ ] 協賛金の金額・支払方法・支払時期を明確にしたか
  • [ ] カテゴリー保護(独占性)の範囲及び例外を定めたか
  • [ ] 成績不振・降格時の協賛金減額に関する取扱いを定めたか
  • [ ] ロゴ等素材の提供及び使用承認プロセスを定めたか
  • [ ] イメージを損なう事態(不祥事等)発生時の解除・停止条項を定めたか
  • [ ] 天災・感染症等による中止時の協賛金の取扱いを定めたか
  • [ ] 契約更新の協議時期を明記したか
  • [ ] 広告表現(公式スポンサー表示等)が景品表示法上問題とならないか確認したか
  • [ ] 既存の他社協賛契約との利害調整を検討したか
  • [ ] 複数年契約の場合、リーグ再編等の環境変化への対応を検討したか
  • [ ] 選手の広告出演回数や露出機会の上限を明記したか