満期に決済されなかった約束手形について、手形法第43条以下の遡求権を前提として、振出人や裏書人へ手形金の支払を求める請求書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

手形金請求書

第1部: 書式本文

手形金請求書

【送付日】年月日

【被請求人(振出人・裏書人)住所】 【被請求人氏名(名称)】 様

【所持人住所】 【所持人氏名(名称)】 【担当部署・氏名】

第1条(手形の表示) 当方が現に所持する下記約束手形(以下「本手形」という。)について、支払が拒絶されましたので通知の上、手形金の支払を請求します。 ・手形番号 【 】 ・振出日 【 年 月 日】 ・満期(支払期日) 【 年 月 日】 ・手形金額 金【 】円 ・振出人 【 】 ・支払場所 【 】 ・裏書人 【 】(裏書がある場合)

第2条(呈示及び支払拒絶の事実) 当方は、手形法第38条の定めに従い、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内である【呈示日】に、支払場所である【 】において本手形を呈示しましたが、支払を拒絶されました。この事実については【支払拒絶証書・銀行の取引停止処分通知・その他不渡り事由を証する資料】により証明します。

第3条(請求の根拠) 本手形は満期に決済されておらず、貴殿(貴社)は本手形の【振出人・第◯裏書人】として、手形法第43条以下に定める遡求義務を負っています。当方は本手形の適法な所持人として、貴殿(貴社)に対し手形法第48条に基づき、次条記載の金額の支払を求めます。

第4条(請求金額の内訳) (1) 手形金額 金【 】円 (2) 満期以後の法定利息(手形法第48条第1項第2号、年6分) 金【 】円(満期【 年 月 日】から本請求書到達日までの日数【 】日について算定) (3) 拒絶証書作成費用その他の費用(同項第3号) 金【 】円 合計 金【 】円

第5条(支払期限及び方法) 本請求書到達後【 】日以内に、下記口座へお振り込みください。手形金額の一部のみをお支払いになる場合は、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。 【振込先金融機関・口座情報】

第6条(手形の返還等) 上記金額全額のお支払を確認次第、本手形原本及び拒絶証書(作成している場合)を貴殿(貴社)へ交付いたします(手形法第50条参照)。一部支払の場合は、手形法第39条第3項に基づき手形へのその旨の記載及び受取証書の交付をもって対応します。

第7条(遡求権行使の留意) 本手形について複数の裏書人が存在する場合、当方はいずれの遡求義務者に対しても、その全部又は一部について請求することができます(手形法第47条、合同責任)。貴殿(貴社)が本手形金をお支払いただいた場合、貴殿(貴社)から前者に対する再遡求権(手形法第49条)が生じ得ることを申し添えます。

第8条(時効に関する留意) 本手形金請求権は、手形法第70条により所持人の裏書人及び振出人に対する遡求権は1年、満期の日から3年で振出人に対する請求権が時効消滅するなど、通常の金銭債権より短期の消滅時効にかかるため、当方は時効完成前に本請求を行うものです。

第9条(問い合わせ先) 【担当者名・電話番号・メールアドレス】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A: 所持人側として遡求権を行使する場合

第2条の呈示及び支払拒絶の事実は、手形法上の遡求権保全要件そのものであるため、呈示日・呈示場所・拒絶の証明方法(支払拒絶証書の作成、又は手形法第44条第5項に基づく手形交換所の不渡り付箋等の代替証明)を正確に記載しないと遡求権を失う危険がある。第4条の法定利息は手形法第48条第1項第2号により年6分と定められており、一般の金銭債権と異なり民法第404条の法定利率(年3%)ではない点に注意して条文を使い分ける。

B: 振出人・裏書人側として応対・抗弁を検討する場合

支払拒絶に至った経緯(資金不足、事務手続上の不備等)を確認し、原因関係(手形の原因となった売買契約等)に基づく人的抗弁が手形法第17条により対抗できるかを検討する。もっとも、手形の善意取得者に対しては原因関係上の抗弁は原則として対抗できないため、第3条に対する回答では「所持人が悪意又は重過失により取得した手形であるか」を確認する条項を設ける。裏書人として応じる場合は、支払後に前者への再遡求権(第7条参照)を確保するため、支払と引き換えに手形原本の交付を受ける旨を明記した回答書とする。また、複数の遡求義務者が存在する場合、自己が支払うべき範囲(全額か、共同遡求義務者間での分担が合意されているか)を確認し、支払後に前者への再遡求を行うための証拠(領収証、手形原本の写し)を確実に保全しておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使わない場面

本書式は、約束手形が満期に決済されず不渡りとなった場合に、適法な呈示及び支払拒絶の証明を経た所持人が、振出人又は裏書人に対して遡求権を行使する場面で使用する。呈示期間内に呈示していない場合や、拒絶証書の作成が免除されていないのに証明資料がない場合は遡求権を保全できていない可能性があり、まず保全要件の充足を確認してから送付する必要がある。また為替手形や小切手には別途手形法・小切手法上の異なる規定が適用されるため、約束手形以外には本書式をそのまま転用しない。手形交換所を通じた取立てで不渡りとなった場合は交換所規則上の証明(不渡届等)を拒絶証書に代えて利用できる場合があるため、地域の手形交換所規則も併せて確認する。

根拠法令

手形法第38条は満期における支払呈示の期間を定め、第43条以下は満期前後の遡求要件及び遡求権者・被遡求義務者の範囲を定める。第44条は拒絶証書の作成方法及び代替証明の方法を、第47条は遡求義務者の合同責任(手形所持人がいずれの義務者に対しても全額を請求できること)を、第48条は遡求金額の内訳(手形金額、年6分の利息、費用)を、第49条は支払った遡求義務者の再遡求権を、第70条は遡求権及び手形上の請求権の消滅時効期間(原則として振出人に対する請求権は満期日から3年、裏書人に対する遡求権は拒絶証書作成日等から1年)をそれぞれ規定する。手形金請求権は原因関係(売買契約等)から独立した無因証券上の権利であり、原因関係の帰趨にかかわらず手形上の記載に基づいて行使できる点が一般の金銭債権と大きく異なる。

実務でよくある失敗と対策

第一に、支払呈示や拒絶証書作成を怠り遡求権そのものを失う失敗がある。第2条で呈示日・呈示場所・証明資料を具体的に記載し、保全要件充足を書面上で示すことが対策となる。第二に、遅延損害金を民法上の法定利率(年3%)で計算してしまう失敗があり、第4条のとおり手形法第48条第1項第2号の年6分を用いる必要がある。第三に、消滅時効期間の短さ(1年〜3年)を見落とし、通常の債権と同様の感覚で請求を先延ばしにしてしまう失敗があり、第8条のように時効期間を明示し早期の請求を促すことが有効である。個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 手形の記載事項(振出日、満期、手形金額、振出人等)に不備がないか確認したか
  • [ ] 呈示期間内(満期日又はこれに次ぐ2取引日内)に適法に呈示したか
  • [ ] 支払拒絶の事実を証する資料(拒絶証書等)を確保しているか
  • [ ] 請求の相手方(振出人・裏書人)を手形上の記載から正確に特定したか
  • [ ] 遅延利息を手形法第48条第1項第2号の年6分で算定したか
  • [ ] 遡求義務者が複数いる場合の合同責任の扱いを理解しているか
  • [ ] 消滅時効(手形法第70条)の期間内であることを確認したか
  • [ ] 原因関係上の人的抗弁が対抗され得るかを検討したか
  • [ ] 支払と引き換えに手形原本を返還する体制を整えたか
  • [ ] 振込先口座情報に誤りがないか