本格提携の前に検討の枠組みを定める覚書です。検討範囲、体制、費用負担、法的拘束力の有無と秘密保持を明確にします。ひな型をもとに数分で自社仕様に調整できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

業務提携検討に関する覚書

第1部: 書式本文

第1条(目的) 本覚書は、【当事者A】(以下「甲」という)と【当事者B】(以下「乙」という)が、【提携の対象となる事業・製品・サービスの名称】に関する業務提携(以下「本提携」という)の可能性を検討するに当たり、両当事者間における検討の枠組み、体制及び基本的な取扱いを定めることを目的とする。

第2条(検討対象) 甲及び乙は、本覚書に基づき、以下の事項について検討を行う。 (1) 【共同開発/販売代理/OEM供給等、検討対象の具体的内容】 (2) 【対象地域・対象製品の範囲】 (3) 前各号に付随する事項

第3条(検討体制) 1. 甲及び乙は、本提携の検討を円滑に進めるため、それぞれ窓口担当者を選任し、本覚書締結後【5】営業日以内に相手方に書面で通知する。 2. 甲及び乙は、必要に応じて検討会議を開催し、進捗状況を共有する。

第4条(費用負担) 本提携の検討に要する費用は、別段の合意がない限り、各当事者がそれぞれ自己の費用負担において行うものとし、相手方に対して費用の求償を行わない。

第5条(法的拘束力) 1. 本覚書は、両当事者が本提携に関する検討を誠実に行うための指針を示すものであり、第7条(秘密保持)、第8条(準拠法及び管轄)、本条及び第9条(有効期間)を除き、いずれの当事者に対しても法的な義務又は権利を生じさせるものではない。 2. 本覚書のいかなる規定も、甲又は乙に対し、本提携に関する契約の締結を義務付けるものと解釈してはならない。

第6条(独占的交渉権の不設定) 本覚書は、甲及び乙が第三者との間で本提携と同種又は類似の提携について協議・交渉することを妨げるものではない。ただし、甲及び乙が別途独占的交渉に関する合意をした場合はこの限りでない。

第7条(秘密保持) 1. 甲及び乙は、本覚書に基づく検討の過程で相手方から開示を受けた技術上又は営業上の情報(以下「秘密情報」という)を、本提携の検討目的以外に使用してはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。 2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用しない。 (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2) 開示後、自己の責めによらずに公知となった情報 (3) 開示を受けた時点で既に自己が保有していた情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報 3. 本条の義務は、本覚書終了後【2】年間存続する。

第8条(準拠法及び管轄) 本覚書は日本法に準拠し、本覚書に関する紛争については、【○○地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第9条(有効期間) 本覚書の有効期間は、締結日から【6】ヶ月間とする。ただし、期間満了前に甲乙協議の上、書面により延長することができる。

以上、本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 甲(提携を主導する当事者)の立場からの修正パターン

甲が大企業や資金力のある当事者であり、乙のリソース(技術・人材等)を評価している場合、検討段階から情報の囲い込みを図る修正が有効である。

修正例(第6条への追加): 「乙は、本覚書締結日から効力発生日の翌日から起算して【3】ヶ月間、甲以外の第三者との間で本提携と同種の提携について協議又は交渉を行ってはならない。」 一言解説: 独占検討義務を乙に一方的に課すことで、乙が並行して他社と交渉するのを防ぐ狙いがある。ただし対価のない一方的な独占義務は乙の反発を招きやすく、独占禁止法上の優越的地位の濫用と評価されるリスクもあるため、独占期間の短縮や対価(検討協力金等)とのセットが望ましい。

修正例(第4条への追加): 「乙が本提携の検討のために甲の要請に基づき特別に実施した調査・分析に要した費用については、甲乙協議の上、甲がその全部又は一部を負担することができる。」 一言解説: 甲主導で追加調査を依頼する場合に備え、費用負担のルールを明確にしておくことで、後日の費用精算トラブルを回避できる。

B節: 乙(提携を受ける当事者、特にスタートアップ等の場合)の立場からの修正パターン

乙が中小企業やスタートアップである場合、法的拘束力のない検討段階であっても実質的な情報収集や技術流出のリスクにさらされやすい。

修正例(第7条第1項への追加): 「甲は、秘密情報を本提携の検討に必要な最小限の役職員に限り開示するものとし、当該役職員に対し本条と同等の秘密保持義務を課すものとする。」 一言解説: 大企業側の社内での情報拡散を防ぎ、開示範囲を限定することで乙の技術情報が不必要に広く共有されるリスクを抑える。

修正例(第5条への追加): 「甲は、本覚書に基づく検討の過程で得た乙の技術情報を利用して、乙との提携によらず独自に又は第三者と共同で同種の製品又はサービスを開発してはならない。」 一言解説: いわゆる「アイデア窃取」への対抗策として、検討過程で開示した情報の独自利用禁止を明記することで、乙の技術的優位性を保護する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

解説: 使う場面と使ってはいけない場面

本覚書は、当事者間で本格的な業務提携契約(基本契約書、ライセンス契約書等)を締結する前段階として、検討の枠組み・体制・費用負担・秘密保持のルールを確認するために用いる。M&Aにおける基本合意書(LOI/MOU)と類似する性質を持つが、本書式は資本提携や出資を伴わない業務上の連携を対象とする点に特徴がある。既に提携条件が実質的に固まっており、当事者双方が契約締結の意思を確定している場合には、法的拘束力を限定した覚書ではなく、正式な業務提携契約書を締結すべきであり、本書式を使い続けることは適切でない。

解説: 根拠法令

契約自由の原則を定める民法521条により、当事者は契約の締結及び内容を自由に定めることができ、法的拘束力の範囲を条項ごとに限定する設計(いわゆる部分的拘束型のMOU)も有効と解される。もっとも、契約書の名称が「覚書」であっても、内容によっては本契約と同視され法的拘束力が認められる場合があるため、拘束力を限定する条項(第5条)を明確に記載することが重要である。また、優越的地位にある当事者が取引上の地位を利用して相手方に不利益な条件を一方的に押し付ける行為は、独占禁止法2条9項各号に定める優越的地位の濫用に該当するおそれがあり、独占的交渉義務や無償の情報提供要求を課す際には留意が必要である。個別の事案における適法性の判断は、契約内容や当事者間の力関係によって異なるため、専門家に確認することが望ましい。

解説: よくある失敗と条項上の対策

第一に、法的拘束力の範囲が不明確であるために、検討段階の覚書が本契約であるかのように誤解され、一方当事者が提携の実行を法的に求められると誤認するケースがある。対策として、第5条のように拘束力を持たせる条項を限定列挙し、それ以外の条項は努力目標にとどまる旨を明記する。第二に、秘密保持義務の対象範囲や存続期間が曖昧なまま検討を進めた結果、提携が破談になった後も情報管理の責任の所在が不明確になるケースがある。対策として、秘密情報の定義、例外事由、存続期間(本書式では2年間)を具体的に定める。第三に、検討に要する費用(専門家費用、デューデリジェンス費用等)の負担ルールを事前に定めずに検討を進め、後日費用の分担をめぐって紛争になるケースがある。対策として、原則自己負担とした上で、特別な調査・分析費用については別途協議する旨を明記しておく。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 検討対象となる提携の内容(製品・地域・期間等)が具体的に特定されているか
  • 窓口担当者の選任方法と通知期限が明記されているか
  • 法的拘束力を持たせる条項と持たせない条項が明確に区別されているか
  • 独占的交渉義務を課す場合、その期間・対価・違反時の効果が明記されているか
  • 秘密情報の定義及び例外事由(公知情報等)が適切に定められているか
  • 秘密保持義務の存続期間が本提携の性質に照らして妥当か
  • 費用負担のルール(原則自己負担か、特別費用の取扱いか)が明記されているか
  • 有効期間及び延長手続が明記されているか
  • 準拠法及び紛争解決手続(管轄裁判所等)が定められているか
  • 優越的地位の濫用に該当しうる一方的な義務が課されていないか
  • 検討の結果、提携を行わないこととした場合の情報返還・廃棄義務の要否を検討したか
  • 相手方の事業内容や信用状況について事前に確認したか