結婚式や季節商品など期日を過ぎると目的を失う契約で、民法第542条第1項第4号により催告なしに解除する旨を伝える通知書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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定期行為の履行遅滞による解除通知書

第1部: 書式本文

定期行為の履行遅滞による契約解除通知書

【被通知人住所】 【被通知人氏名・名称】 様

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【通知人住所】 【通知人氏名・名称】 【担当部署・担当者名】 印

通知人と被通知人との間の【契約名称】(締結日【締結日】、以下「本契約」という。)に関し、通知人は被通知人に対し、下記のとおり、催告を行うことなく契約を解除する旨を通知する。

  1. 本契約は、【履行内容】を【特定の日時・一定の期間内(以下「履行期日」という。)】に履行することを内容とするものであり、履行期日は【契約の性質上・当事者間の合意(契約第【条番号】条)により】、本契約の目的を達成するために不可欠な要素であった。
  2. 具体的には、【履行期日を遵守しなければ契約目的を達成できない理由。例:結婚式当日の会場装飾、特定期日の贈答用商品の納品、季節商品の納期等】。
  3. 履行期日は【履行期日】であったが、被通知人は同日までに【履行内容】を履行しなかった。
  4. 上記の事実は、民法第542条第1項第4号に定める、契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときに該当する。
  5. よって通知人は、同号に基づき、催告を要することなく、本通知の到達をもって本契約を解除する。
  6. 本契約の解除により、通知人及び被通知人は、民法第545条第1項に基づき原状回復義務を負う。被通知人は、【原状回復の具体的内容(既払金の返還等)】を、本通知到達日から【期間】以内に履行するものとする。
  7. 通知人は、本契約の解除にかかわらず、民法第545条第4項に基づき、履行期日徒過により生じた損害(【代替手配費用・機会損失等】)の賠償を別途請求する権利を留保する。
  8. 本通知に関するお問い合わせは、下記担当部署まで行うものとする。

以上

お問い合わせ先 【問い合わせ先住所】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 解除する側

修正後の文例(契約の性質上、期日厳守が自明な場合):

本契約は、【披露宴当日である令和◯年◯月◯日】に会場装飾一式を完成させることを内容とするものであり、その性質上、当日を過ぎての履行は契約目的を達しない。被通知人は同日午前中までに装飾を完成させなかった。よって民法第542条第1項第4号に基づき、催告を要せず本契約を解除する。

一言解説: 結婚式や式典、季節商品のように、対象行為の性質から期日の重要性が客観的に明らかな場合は、契約書に明記がなくても定期行為性が認められやすい。もっとも、通知文中で「なぜその期日を過ぎると契約目的を達成できないのか」を具体的に説明することが、後日の証拠として重要である。

B. 解除通知を受けた側

修正後の文例:

貴通知記載の履行期日は、当方と貴殿との間の合意上、目安として示されたものにすぎず、契約の性質又は当事者の意思表示により当該期日の徒過をもって契約目的を達成できなくなるものではない。現に、貴殿は【履行期日経過後も履行の受領を継続する意向を示した事実・履行期日後も目的物の使用が可能である事実】を示しており、定期行為には該当しないため、本通知による無催告解除の効力を争う。

一言解説: 定期行為該当性は、契約書の文言だけでなく、期日経過後も契約目的の達成が実質的に可能であったかという実態を踏まえて判断される。期日経過後の相手方の対応(受領継続の意向表明等)は、定期行為性を争ううえで重要な事実となる。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、結婚式の会場装飾、季節商品の納品、記念日向けの贈答品の配送等、契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成できない契約(いわゆる定期行為)において、履行期日を徒過した場合に用いる。単に納期に多少の遅れが生じたにすぎず、遅れて履行しても契約目的の達成に実質的な支障がない契約には適用すべきでない。

根拠法令は、民法第542条第1項第4号である。同号は、契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、債権者は催告をすることなく契約の解除をすることができると定める。同じ第542条第1項の中でも、第1号(履行不能)や第2号(明確な履行拒絶)とは要件の性質が異なり、第4号は「期日の徒過そのもの」が契約目的達成不能と評価される点に特徴がある。あわせて解除の効果として民法第545条第1項(原状回復)、同条第4項(損害賠償請求権への影響なし)を確認する。

実務でよくある失敗の一つ目は、通常の履行遅滞にすぎない事案を安易に「定期行為」と構成し、催告を経ずに解除してしまうことである。例えば、通常の物品の納品であれば、多少の遅延があっても後日の履行で契約目的を達成できる場合が多く、この場合は定期行為に該当しない。対策として、本文1項及び2項で、契約の性質又は当事者の意思表示のいずれを根拠に期日の重要性が認められるかを具体的に記載し、単なる遅延と定期行為とを区別する構成としている。

二つ目の失敗は、契約書に履行期日の重要性を明記しておらず、後日「定期行為」該当性そのものが争われることである。対策として、契約締結段階から「本契約は期日を厳守することを要する」旨の条項を設けておくことが望ましく、本書式の1項ではその根拠条項の引用欄を設けている。契約書に明記がない場合でも、契約の性質から客観的に明らかであれば定期行為性は認められ得るが、その場合は当事者の認識や取引慣行等の周辺事情を積み上げて立証する必要があり、立証の負担は明記がある場合より重くなる。

三つ目の失敗は、通知文に「なぜその期日が契約目的達成に不可欠なのか」の説明を記載せず、結論のみを通知してしまうことである。理由の記載を欠くと、後日の紛争において定期行為該当性の立証が困難になる。対策として、本文2項で該当理由を具体的に記載する構成とし、証拠価値を高めている。定期行為該当性の判断は、契約類型や事案の具体的事情によって分かれやすいため、個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 履行期日が契約の性質又は当事者の意思表示により契約目的達成に不可欠であることを整理したか
  • [ ] 契約書上、期日の重要性を示す条項の有無を確認したか
  • [ ] 単なる履行遅滞にとどまり、遅れて履行しても目的を達成できる事案でないか検討したか
  • [ ] 履行期日を徒過した事実を裏付ける記録(受領記録・現場写真等)を保存したか
  • [ ] 該当理由(なぜ期日徒過が契約目的達成不能となるか)を具体的に記載したか
  • [ ] 民法第542条第1項第4号を根拠条文として明記したか
  • [ ] 原状回復の具体的内容と履行期限を明記したか
  • [ ] 損害賠償請求権を留保する旨を記載したか
  • [ ] 解除の効力発生時期(通知到達時)を明記したか
  • [ ] 内容証明郵便・配達証明による送付の要否を検討したか