健康食品や日用品の定期購入型物販に用いる利用規約。特定商取引法第12条の6の定期購入表示義務と消費者契約法第10条を踏まえ、解約条件を明示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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定期購入(サブスクリプション)型物販の利用規約

第1部: 書式本文

【商品名】定期購入サービス利用規約

第1条(適用) 本規約は、【運営会社名】(以下「当社」という。)が提供する【商品名】の定期購入サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、本サービスを利用する会員(以下「会員」という。)に適用される。

第2条(定義) 本規約における用語の定義は次のとおりとする。 一 「定期購入契約」とは、会員が申し込んだ商品を、あらかじめ定められた周期で継続的に販売する契約をいう。 二 「お届け周期」とは、商品を発送する間隔をいう。 三 「最低継続回数」とは、会員が解約可能となるまでに購入を継続すべき回数をいう。

第3条(会員登録) 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により必要事項を登録し、当社がこれを承諾することにより会員登録が完了する。

第4条(定期購入契約の成立) 定期購入契約は、会員が申込画面の内容を確認し、申込みを確定した時点で成立する。当社は、特定商取引法第12条の6に基づき、申込みの最終確認画面において、販売価格、支払時期、引渡時期、お届け周期、契約期間、最低継続回数及び解約に関する条件を表示する。

第5条(お届け周期及び回数) 1. お届け周期は【1か月】とし、会員は最低【4】回の購入を継続するものとする。 2. 最低継続回数に達した後は、会員はいつでも次条の手続により解約することができる。

第6条(商品代金及び支払方法) 1. 商品代金は、初回及び2回目以降で異なる場合があり、その内容は申込画面に表示するとおりとする。 2. 会員は、当社が指定するクレジットカード決済その他の方法により商品代金を支払う。

第7条(お届け周期の変更・一時休止) 会員は、次回発送日の【10】営業日前までに申し出ることにより、お届け周期の変更又は一時休止をすることができる。

第8条(解約の手続) 1. 会員は、最低継続回数に達した後、次回発送日の【10】営業日前までに、当社所定の方法により解約を申し出ることができる。 2. 当社は、解約の申出について、電話のみに限定する等、会員の解約を不当に妨げる方法を採用しない。

第9条(返品・交換) 商品に破損、汚損その他の瑕疵がある場合、会員は商品到達後【8】日以内に当社に連絡することにより、返品又は交換を求めることができる。会員の都合による返品は、特定商取引法上の返品特約に定めるところによる。

第10条(遅延損害金) 会員が商品代金の支払を遅滞した場合、当社は年【14.6】%の割合による遅延損害金を請求することができる。

第11条(会員の解除) 当社は、会員が本規約に違反した場合、又は虚偽の登録情報を用いた場合、事前の通知なく定期購入契約を解除することができる。

第12条(規約の変更) 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合、変更後の内容及び効力発生日を本サービスの画面上に掲示する方法その他相当な方法により周知する。

第13条(準拠法及び管轄) 本規約は日本法に準拠し、本サービスに関して紛争が生じた場合、【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【制定日】 【運営会社名】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 販売事業者向け

初回割引を用いた集客モデルでは、最低継続回数を明確にしないと「お試しのつもりが定期契約になっていた」という苦情が多発する。第5条を次のように改める。 before:「お届け周期は【1か月】とし、会員は最低【4】回の購入を継続するものとする。」 after:「お届け周期は【1か月】とし、会員は本契約に基づき最低【4】回(初回含む)の商品購入を継続する義務を負う。当社は、申込画面において、初回価格が通常価格と異なる場合はその差額及び総支払額の目安を明示する。」 特定商取引法第12条の6は、申込みの最終確認画面において総額や契約期間を誤認させない表示を求めており、価格体系が複雑な場合は総支払額の目安まで示すことが望ましい。

B節 消費者保護に配慮した中立案

会員側の解約手続が煩雑であることは消費者庁の執行対象となりやすい。第8条を次のように改める。 before:「会員は…当社所定の方法により、解約を申し出ることができる。」 after:「会員は、商品の申込みを行った方法と同等以上に容易な方法(オンライン画面上の解約ボタン等)により、いつでも解約を申し出ることができるものとし、当社は解約手続を電話連絡のみに限定してはならない。」 消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とするところ、解約手続を著しく困難にする条項は同条に抵触するおそれがあるため、申込みと同程度に容易な解約手段を用意することが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、健康食品、化粧品、日用品等について定期的な商品発送と代金決済を継続する定期購入型物販サービスの利用規約として使用することを想定している。単発の通信販売や都度注文が必要な取引に適用すると「定期購入契約」を前提とする条項が実態にそぐわなくなるため使用を避けるべきであり、法人間の継続的取引基本契約の代替として用いることも想定していない。

通信販売の申込み画面における表示義務を定める特定商取引法第12条の6及び同法施行規則、誤認をもたらす表示等を禁止する同法第12条、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする消費者契約法第10条、損害賠償額の予定条項の上限を定める同法第9条が、本規約の設計にあたって参照すべき法令である。

定期購入サービスの現場で頻発する問題としては、申込画面に総支払額や最低継続回数の表示が欠け、いわゆる定期購入トラブルとして特定商取引法第12条の6違反を問われる例が挙げられる。第4条のように最終確認画面での表示事項を明確に定めておくことでこの種の指摘の多くは回避できる。加えて、解約の連絡手段を電話窓口のみに限定し、電話がつながりにくい状況を放置することで事実上解約を妨げていると評価される例もあり、第2部B節のように申込みと同等の容易さで解約できる手段を確保する必要がある。このほか、遅延損害金や違約金の定めが法定利率を大きく超え、消費者契約法第9条第2号に抵触するおそれがある例もあるため、第10条のように利率の上限に配慮した定めとすることが望ましい。

表示事項の具体的な文言や解約手続の設計の適法性は事業モデルによって異なる。個別事案は専門家に確認したうえで、最終的な画面表示及び規約内容を詰めることを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 最終確認画面に特定商取引法第12条の6が求める表示事項(価格、支払時期、引渡時期、契約期間、解約条件)を網羅しているか
  • [ ] 最低継続回数及びお届け周期を規約及び画面表示の双方で明確にしているか
  • [ ] 初回価格と通常価格が異なる場合、その差額及び総支払額の目安を表示しているか
  • [ ] 解約手続が申込手続と同等以上に容易な方法になっているか
  • [ ] 解約の申出期限(発送日の何営業日前まで)を明記しているか
  • [ ] お届け周期の変更・一時休止の手続を定めているか
  • [ ] 返品・交換の条件と特定商取引法上の返品特約の関係を整理しているか
  • [ ] 遅延損害金の利率が消費者契約法第9条第2号の水準を超えていないか
  • [ ] 規約変更時の周知方法を定めているか
  • [ ] 会員の登録情報虚偽等による契約解除条項を設けているか
  • [ ] 未成年者等の契約適格に関する確認方法を検討したか
  • [ ] 管轄裁判所の指定が実務上適切な場所になっているか