提訴前に相手方へ請求の要旨と紛争の要点を伝える書面で、民事訴訟法第132条の2に基づく提訴前照会の前提としても用いられます。

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訴訟提起予告通知書

第1部: 書式本文

訴訟提起予告通知書

【通知日付】

【相手方氏名又は名称】 殿 【相手方住所】

【通知者住所】 【通知者氏名又は名称】 ㊞

第1条(通知の趣旨) 通知者は、相手方に対し、下記記載の紛争(以下「本件紛争」という)について、これまで任意の協議による解決を試みてきたが、双方の主張には依然として隔たりがあり、円満な解決に至っていない。ついては、本書面到達後【回答期限】日以内に誠実な回答がない場合、通知者は貴殿を被告として訴訟を提起する予定であることを、本書面をもって予告する。

第2条(請求の要旨) (1) 請求の種類:【金銭支払請求・契約解除に基づく原状回復請求・損害賠償請求等】 (2) 請求金額又は請求内容:【請求金額又は具体的請求内容】 (3) 請求の法的根拠:【債務不履行(民法第415条)・不法行為(民法第709条)・契約解除(民法第540条以下)等】

第3条(紛争の要点) (1) 本件紛争に至る経緯:【契約締結日・履行状況・トラブル発生時期等の経過】 (2) 相手方の義務違反の内容:【具体的な不履行・違反行為の内容】 (3) 通知者が被った損害又は不利益:【損害の内容及び金額の算定根拠】 (4) これまでの交渉経過:【協議・催告の日時及び相手方の対応】

第4条(提訴前照会の可能性に関する通知) 通知者は、本件紛争に関する訴えを提起した場合を想定し、民事訴訟法第132条の2に基づき、事案の解明又は訴訟の準備に必要な事項について、書面をもって相手方に照会することがある。相手方におかれては、正当な理由なく照会に応じないことのないよう求める。

第5条(最終的な協議機会の提供) 通知者は、訴訟提起前の最終的な協議の機会として、本書面到達後【回答期限】日以内に、下記の事項を記載した書面による回答を求める。 (1) 請求の内容に対する認否 (2) 任意の履行又は和解案を提示する意思の有無 (3) 誠実な対応が得られない場合の連絡先

第6条(訴訟提起後の影響に関する説明) 前条の期限までに誠実な回答がない場合、通知者は管轄裁判所に訴えを提起する。訴訟提起後は、訴訟費用及び場合によっては弁護士費用相当額の負担が生じる可能性があり、また判決の内容によっては信用情報等に影響が生じ得ることを申し添える。

第7条(管轄裁判所に関する説明) 通知者が訴えを提起する場合、原則として相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(民事訴訟法第4条)、又は義務履行地を管轄する裁判所(同法第5条第1号)のいずれかを選択することができる。契約書に合意管轄の定めがある場合はこれに従う。

第8条(和解による解決の可能性) 通知者は、訴訟提起前に限らず訴訟提起後であっても、相手方が誠実な解決案を提示した場合には、和解による解決に応じる用意がある。

第9条(連絡先) 本件に関する連絡は下記宛先まで願いたい。 【通知者連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 提訴を予定する側で使用する場合

提訴を予定する側が作成する場合、第2条の「請求の要旨」と第3条の「紛争の要点」は、訴状の請求の趣旨及び請求原因に直結する部分であるため、後日の訴状作成を見据えて具体的かつ整合的に記載することが望ましい。特に第3条(2)の義務違反の内容は、立証手段(契約書・メール・写真等)を意識しながら時系列で整理して記載すると、相手方に対する説得力が増すとともに、提訴前照会(第4条)を実際に行う際の照会事項の整理にも資する。回答期限は、相手方の検討期間として2週間から1か月程度を目安に設定することが一般的である。

B. 予告を受けた側の対応留意点

予告を受けた側は、第2条・第3条に記載された請求の法的根拠及び事実経過について、自らの認識との相違点を洗い出すことが第一歩となる。特に義務違反の有無や損害額の算定根拠に争いがある場合は、単に沈黙するのではなく、第5条で求められている認否や和解案の提示に応じる形で書面回答することが、訴訟に発展した場合の心証形成の観点からも有用である。また、提訴前照会(民事訴訟法第132条の2)に対しては、営業秘密に関する事項等正当な理由がある場合を除き、回答を拒絶する行為自体が不利な事情として評価される可能性がある点に留意する必要がある。第7条に示された管轄裁判所の候補についても確認しておくとよく、遠方の裁判所が指定されている場合は移送の申立て(民事訴訟法第17条)を検討する余地があるかどうかも合わせて整理しておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、当事者間の任意交渉が実質的に決裂し、訴訟による解決以外の選択肢が乏しくなった段階で、提訴に先立ち相手方へ請求の要旨と紛争の要点を伝え、最後の協議機会を提供するために送付するものである。訴訟提起前照会制度(民事訴訟法第132条の2)を活用する前提として、訴えの提起を予告し請求の要旨及び紛争の要点を書面で示すことが同制度の利用要件とされており、本書式はその前提書面としての機能も有する。使用すべき場面は、証拠が一定程度整理され、訴訟に移行する現実的な準備ができている場合であり、証拠収集が不十分な段階で拙速に送付すると、相手方に対応準備の時間を与えるだけの結果になりかねない点に注意が必要である。

根拠法令は、民事訴訟法第132条の2(訴えの提起前における照会)、第133条(訴え提起の方式)のほか、請求原因となる民法上の規定(債務不履行につき民法第415条、不法行為につき民法第709条、契約解除につき民法第540条以下)が事案に応じて関係する。実務上よくある失敗の第一は、請求の要旨や紛争の要点を抽象的にしか記載せず、相手方が具体的な反論を組み立てられず、結果として交渉が進展しないケースである。この対策として、第2条・第3条のように請求の種類・金額・経緯を具体的に特定して記載することが有効である。第二の失敗は、提訴前照会制度の存在を知らずに送付し、後日照会を行う際に相手方から「予告されていない」との反論を受ける例であり、第4条のようにあらかじめ照会の可能性を明記しておくことで対応できる。第三に、回答期限を極端に短く設定し、相手方の手続保障に配慮を欠いた通知だと受け止められ、かえって交渉が硬直化する例もあるため、事案の複雑性に応じた合理的な期限設定が望ましい。個別の事案における請求の法的構成や証拠の十分性については、弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト・確認事項

  • [ ] 請求の法的根拠(債務不履行・不法行為・契約解除等)を特定したか
  • [ ] 請求金額又は請求内容の算定根拠となる資料を整理したか
  • [ ] 紛争に至る経緯を時系列で整理し、裏付け証拠を確認したか
  • [ ] これまでの交渉・催告の経過を記録として保存しているか
  • [ ] 提訴前照会(民事訴訟法第132条の2)を利用する予定があるか検討したか
  • [ ] 回答期限を事案の複雑性に応じた合理的な日数に設定したか
  • [ ] 管轄裁判所(訴えを提起する予定の裁判所)を確認したか
  • [ ] 消滅時効の完成が近い場合、時効の完成猶予措置の要否を検討したか
  • [ ] 訴訟提起後に見込まれる費用(訴訟費用・弁護士費用等)を試算したか
  • [ ] 内容証明郵便及び配達証明の利用を検討したか
  • [ ] 送付前に弁護士等の専門家へ相談する必要性を検討したか
  • [ ] 管轄裁判所(普通裁判籍・義務履行地・合意管轄の有無)を確認したか
  • [ ] 和解による解決の余地及びその条件をあらかじめ検討したか