グループ会社等へ籍を移して勤務させる場面で本人の個別同意を取得する書式。民法第625条が求める労働者の承諾を明確にし、退職金や勤続年数の通算も整理する。

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転籍同意書

第1部: 書式本文

転籍同意書

【株式会社〇〇】(以下「転籍元会社」という)、【株式会社〇〇】(以下「転籍先会社」という)及び【〇〇 〇〇】(以下「本人」という)は、本人の転籍に関し、次のとおり合意する。

第1条(転籍の内容) 本人は、20〇〇年〇月〇日付で転籍元会社を退職し、同日付で転籍先会社に入社することに同意する。

第2条(個別同意の確認) 本転籍は、民法第625条第1項の規定に基づき、転籍元会社の権利の全部又は一部を転籍先会社に譲渡し、本人が転籍先会社との間で新たな労働契約を締結するものであり、本人はこれを十分に理解した上で、自由な意思により個別に同意する。

第3条(転籍元会社との労働契約の終了) 本人と転籍元会社との労働契約は、20〇〇年〇月〇日をもって終了する。

第4条(転籍先会社との労働契約の締結) 本人は、20〇〇年〇月〇日付で転籍先会社との間で新たに労働契約を締結する。転籍後の労働条件(賃金、労働時間、休日、職務内容等)は別紙労働条件通知書のとおりとする。

第5条(勤続年数の取扱い) 【転籍元会社における勤続年数を転籍先会社における勤続年数に通算する/通算しない】ものとし、退職金の算定における取扱いは第6条のとおりとする。

第6条(退職金の取扱い) 転籍元会社は、本人に対し、転籍日をもって【退職金規程に基づき退職金を支給する/退職金の支給を留保し転籍先会社での退職時に通算して支給する】。

第7条(社会保険・雇用保険の手続) 転籍元会社及び転籍先会社は、社会保険・雇用保険の資格喪失・取得手続を協力して行う。

第8条(引継ぎ) 転籍元会社は、本人が転籍先会社において業務を円滑に遂行できるよう、必要な業務引継ぎに協力する。

第9条(秘密保持) 本人は、転籍元会社在籍中に知り得た営業秘密及び秘密情報を、転籍後も第三者に開示・漏えいしないものとする。

第10条(本同意の撤回) 本人は、転籍日の前日までは本同意を撤回できるものとし、撤回した場合の取扱いについては転籍元会社と別途協議する。

第11条(協議事項) 本書に定めのない事項については、転籍元会社、転籍先会社及び本人が誠実に協議して定める。

以上の合意を証するため、本書3通を作成し、各当事者記名押印の上、各1通を保有する。

20〇〇年〇月〇日

転籍元会社:【 】 印 転籍先会社:【 】 印 本人:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 転籍元会社側

記載例: 「転籍元会社は、本人の転籍について、退職金の算定期間を転籍日の前日までとして精算し、転籍先会社における勤続年数には通算しないものとする。」 一言解説: 転籍元会社としては、労働契約が終了することを明確にし、退職金・年次有給休暇の未消化分など在籍中に発生した債権債務を転籍日までに精算しておくことが、後日の紛争防止につながる。

記載例2: 「転籍元会社は、本人が転籍に同意しない場合であっても、これを理由に不利益な取扱いを行わない。」 一言解説: 転籍は民法第625条第1項により本人の承諾が要件であるため、同意拒否を理由とする不利益取扱いは、任意性を欠く同意として無効と判断されるリスクを高める。同意拒否時の取扱いを明記し、任意性を担保する。

B. 転籍先会社側

記載例: 「転籍先会社は、本人との間で20〇〇年〇月〇日付で新たに労働契約を締結し、別紙労働条件通知書に定める労働条件を適用する。」 一言解説: 転籍先会社にとっては、転籍元会社での労働条件をそのまま引き継ぐのではなく、新規契約として労働条件を再提示する必要がある。労働条件が転籍元より不利益に変更される場合は、その内容を本人に十分説明し、同意書上でも変更点を明示する。

記載例2: 「転籍先会社は、転籍元会社における勤続年数を、退職金算定及び年次有給休暇の付与日数の算定において通算する。」 一言解説: 通算の有無は退職金額・有給付与日数に直結するため、転籍先会社の規程との整合性を確認した上で明記する。

C. 従業員側

記載例: 「本人は、転籍元会社との労働契約が終了し、転籍先会社との間で新たな労働契約が成立することを理解した上で、本転籍に同意する。」 一言解説: 従業員側から見た最大の関心事は、転籍元との雇用が終了する法的効果と、転籍先での労働条件の変動である。同意書には理解確認の文言を明記し、単なる「異動命令への服従」ではなく本人の能動的な承諾であることを示す。

記載例2: 「本人は、本同意書に署名する前に、転籍先会社の労働条件通知書の内容を確認する機会を与えられたことを確認する。」 一言解説: 条件を確認しないまま署名させると、後日「十分な説明を受けずに同意した」として同意の有効性が争われるおそれがあるため、確認の機会があったことを記録する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、グループ会社間の転籍など、労働者の労働契約上の使用者を転籍元会社から転籍先会社へ切り替える場面で使用する。出向(在籍出向)のように転籍元との労働契約が存続する場合には適用できず、その場合は別途出向同意書等を用いる必要がある。

転籍の法的根拠は民法第625条第1項である。同項は、使用者は労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができないと定めており、転籍は使用者たる地位(労働契約上の使用者の権利義務)を転籍先会社に譲渡する行為であるため、労働者本人の個別の承諾が不可欠である。就業規則に「会社は業務上の必要により転籍を命じることができる」旨の包括条項があっても、それのみで個別の承諾に代えることはできないと解されている点に留意する。

実務でよくある失敗の一つ目は、転籍を出向と同様の「業務命令」として扱い、包括的な同意(入社時の誓約書等)のみで足りると誤解することである。本書式第2条では、民法第625条第1項に基づく個別かつ自由な意思による同意であることを明記し、転籍時点での個別同意取得を前提とする構成とすることで、この失敗を防いでいる。

二つ目の失敗は、退職金や勤続年数の通算の取扱いを曖昧にしたまま転籍を進め、後日「通算されると思っていた」という認識の齟齬が生じることである。本書式第5条・第6条で通算の有無と退職金の精算方法を明示し、選択式のプレースホルダで具体的な取扱いを確定させる構成としている。

三つ目の失敗は、転籍に伴い労働条件が不利益に変更されるにもかかわらず、その変更点を本人に説明しないまま同意書へ署名を求めることである。転籍先での労働条件は新規契約であるため労働契約法上の不利益変更法理が直接適用されるわけではないが、実質的な説明不足は同意の任意性・自由な意思を争う根拠となりうる。本書式第2部C節のとおり、労働条件通知書の確認機会を与えたことを記録する運用が望ましい。

なお、転籍への同意を拒否した労働者への対応や、通算条件の設計、グループ内での転籍が偽装解雇と評価されるリスクなど、個別事情によって判断が分かれる論点については、弁護士等の専門家に確認のうえで進めることが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 転籍(使用者変更)であり出向(在籍出向)ではないことを確認したか
  • [ ] 民法第625条第1項に基づく本人の個別かつ自由な意思による同意であることを明記したか
  • [ ] 転籍元会社との労働契約の終了日を明記したか
  • [ ] 転籍先会社との労働契約の締結日・労働条件通知書を添付したか
  • [ ] 勤続年数の通算の有無を明記したか
  • [ ] 退職金の精算方法(転籍時精算/通算)を明記したか
  • [ ] 社会保険・雇用保険の資格得喪手続の分担を定めたか
  • [ ] 同意拒否時に不利益取扱いを行わない旨を記載したか(任意性の担保)
  • [ ] 労働条件通知書を事前に確認する機会を与えたことを記録したか
  • [ ] 秘密保持義務が転籍後も存続する旨を定めたか
  • [ ] 転籍元会社・転籍先会社・本人の三者全員の記名押印欄があるか