訴状に対して被告が認否と主張を述べる答弁書の様式です。請求の趣旨に対する答弁、事実の認否、抗弁の記載構成を示します。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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答弁書(民事訴訟一般)

第1部: 書式本文

答弁書

【年】年【月】月【日】日

【係属裁判所名】 御中

事件番号:【 】年(【 】)第【 】号 【事件名】事件

被告 住所:【 】 氏名(名称):【 】 連絡先:【 】

原告 【氏名(名称)】

第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否 1 訴状「請求の原因」第1項の事実は認める。 2 同第2項の事実は否認する。 【否認の理由、例:被告は当該商品を受領していない。】 3 同第3項の事実のうち、【 】は認め、その余は否認又は不知。 4 同第4項の主張は争う。

第3 被告の主張(抗弁) 1 【抗弁の内容、例:被告は原告に対し、既に代金の一部を弁済した。】 2 【抗弁を基礎づける事実の記載】 3 よって、原告の請求のうち【 】の限度で理由があるが、その余は理由がない。

第4 証拠方法 1 乙第1号証 【証拠の名称、例:領収書】 2 乙第2号証 【証拠の名称】

第5 添付書類 1 乙号証写し 各1通 2 資格証明書(法人の場合) 1通 3 訴訟委任状(代理人による場合) 1通

第6 今後の予定 被告は、本答弁書提出後、必要に応じて追加の証拠を収集のうえ、準備書面において主張を補充する予定である。

第7 連絡先の届出 被告の連絡先(電話番号、電子メールアドレス)は下記のとおりであり、期日の調整等について当該連絡先への連絡を希望する。 電話番号:【 】 電子メールアドレス:【 】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:被告側で全面的に争う場合

請求原因事実の大部分を争う場合、認否を厳格に行います。

第2(修正例) 訴状「請求の原因」記載の事実は全て否認する。原告と被告との間には、原告が主張するような契約は成立していない。

一言解説:全面的に争う場合でも、認める部分がないか改めて確認し、無用に不知・否認を重ねて訴訟指揮上の心証を害さないよう留意します。

B節:原告側で被告の答弁に対する反論を準備する場合(準備書面の骨子として)

被告の答弁書に対応して、原告側が反論を準備する際の骨子です。

反論骨子 被告第3の1の抗弁について、被告主張の弁済の事実は否認する。被告が提出した乙第1号証の領収書は、本件とは別の取引に関するものである。

一言解説:被告の抗弁に対しても認否・反論を行うことで、争点を明確にし審理の充実を図ります。

C節:一部認諾する場合

請求の一部について争いがない場合、その旨を明示して審理を効率化します。

第1(修正例) 1 原告の請求のうち、金【 】円の支払を求める部分については認諾する。 2 その余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は各自の負担とする。 との判決を求める。

一言解説:一部認諾を明示することで、争点を実質的な争いのある部分に絞り込むことができます。

D節:反訴を提起する場合

被告が原告に対して別途請求を有する場合、答弁書とは別に反訴状を提出する構成とします。

反訴状(骨子) 反訴原告(本訴被告)は、反訴被告(本訴原告)に対し、【反訴請求の内容、例:契約不履行に基づく損害賠償】として金【 】円の支払を求める。反訴請求は、本訴請求の原因である契約と関連する請求であるため、民事訴訟法第146条に基づき反訴を提起する。

一言解説:反訴は本訴と関連する請求について同一手続内で審理を求める制度であり、別訴を提起するより訴訟経済上有利な場合があります。

E節:管轄違いを主張する場合

提訴された裁判所に管轄がないと考える場合、本案前の答弁として主張します。

第1(修正例・本案前の答弁) 本件訴えを【係属裁判所】から管轄裁判所である【正当な管轄裁判所名】に移送する。 との決定を求める。

一言解説:管轄違いの主張は本案の答弁に先立って行う必要があり、応訴により管轄が生じる場合があることにも注意が必要です(民事訴訟法第12条)。

F節:時効の抗弁を主張する場合

消滅時効が完成していると考えられる場合、これを援用する抗弁を追加します。

第3(修正例) 原告主張の債権は、その発生時から民法第166条第1項所定の期間を経過しており、時効が完成している。被告は本答弁書をもって消滅時効を援用する。

一言解説:時効の抗弁は援用の意思表示が必要であるため、単に期間が経過している事実を指摘するだけでなく、援用する旨を明記することが不可欠です。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面

訴訟を提起された被告が、第1回口頭弁論期日までに、請求の趣旨に対する答弁及び請求原因に対する認否・主張を記載した書面を提出する場合に使用します。答弁書は被告の最初の防御方法であり、その後の争点整理の基礎となる重要な書面です。

使ってはいけない場面

答弁書の提出期限を徒過し、第1回口頭弁論期日に出頭も答弁書の提出もしない場合、原告の請求原因事実を争わないもの(擬制自白)として扱われ、原告の請求を認容する判決(欠席判決)がなされるリスクがあります。争う意思がある場合は、たとえ簡潔な内容であっても期限内に答弁書を提出することが不可欠であり、内容が整わないことを理由に提出を怠るべきではありません。

根拠法令

答弁書の記載事項については民事訴訟規則第80条が、請求の趣旨に対する答弁、請求を理由づける事実に対する認否等を記載すべき旨を定めています。認否をしない場合の効果として、民事訴訟法第159条は、相手方の主張した事実を明らかに争わない場合、これを自白したものとみなす旨を定めています(擬制自白)。答弁書の提出期限については、通常、訴状に添付される呼出状において第1回口頭弁論期日の1週間前までとされることが多く、裁判所の指定に従う必要があります。反訴については民事訴訟法第146条が規定しています。

よくある失敗と条項上の対策

  1. 認否を「不知」で済ませられる範囲を誤解し、被告自身が当事者として当然知り得る事実についてまで不知と答弁し、実質的な自白とみなされない一方で訴訟指揮上の信用を損なう失敗があります。対策として第2で事実ごとに認める・否認する・不知の別を正確に区別します。
  2. 抗弁を主張する際、単なる主張にとどめ、これを基礎づける具体的事実の記載を欠き、証拠との対応関係が不明確になる失敗があります。対策として第3で抗弁事実を具体的に記載し、対応する証拠を第4で示します。
  3. 答弁書の提出期限に間に合わせるため内容を極端に簡略化し、後日の主張立証の機会が実質的に制約される失敗があります。対策として、期限内に骨子を提出したうえで、詳細な主張は準備書面で追完する方針をあらかじめ検討しておきます。

答弁の内容は事案ごとの事実関係と証拠の有無によって大きく左右されるため、個別事案は専門家に確認のうえ、認否及び抗弁の構成を検討してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 答弁書の提出期限(第1回口頭弁論期日前)を確認したか
  2. 請求の趣旨に対する答弁(棄却を求める等)を明記したか
  3. 請求原因の各事実について認否を個別に行ったか
  4. 抗弁がある場合、これを基礎づける具体的事実を記載したか
  5. 証拠方法(乙号証)を準備し提出したか
  6. 一部認諾・一部否認の場合、その範囲を明確にしたか
  7. 管轄違いを主張する場合、本案前の答弁として構成したか
  8. 反訴を提起する必要がないか検討したか
  9. 添付書類(資格証明書、訴訟委任状等)を準備したか
  10. 第1回口頭弁論期日に出頭できる体制を整えたか
  11. 擬制自白のリスクを理解し期限内提出を徹底したか
  12. 今後の主張立証方針(準備書面の予定)を整理したか