既存契約に付されていた特約を廃止する覚書です。廃止する特約の特定、廃止日、以後の原則条項の適用関係を明記します。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
特約廃止に関する覚書
第1部: 書式本文
特約廃止に関する覚書
【当事者A】(以下「甲」という。)と【当事者B】(以下「乙」という。)は、甲乙間で【年】年【月】月【日】日付で締結した【原契約名称】(以下「原契約」という。)に付された特約を廃止することについて、以下のとおり合意する。
第1条(廃止する特約の特定) 甲及び乙は、原契約に付された下記の特約(以下「本特約」という。)を廃止することを確認する。 特約の名称:【 】 規定箇所:原契約第【 】条又は別紙【 】 特約の内容:【特約の内容を要約】
第2条(廃止の理由) 本特約を廃止する理由は下記のとおりである。 【理由、例:特約の前提となっていた取引条件が変更されたため】
第3条(廃止日) 本特約は【年】年【月】月【日】日をもって廃止し、以後将来に向かって効力を有しない。
第4条(廃止の遡及効の否定) 本覚書による特約の廃止は、廃止日より前に本特約に基づき生じた権利義務に影響を及ぼさない。廃止日前に本特約に基づき履行すべきであった義務は、なお本特約に従い履行するものとする。
第5条(廃止後の原則条項の適用) 本特約の廃止後は、原契約の原則条項(本特約により修正又は排除されていた条項)が通常どおり適用される。
第6条(廃止後の取扱いに関する確認事項) 本特約の廃止に伴い、下記の事項について甲乙確認する。 【確認事項、例:本特約に基づき設定されていた特別価格は廃止日以降適用しない】
第7条(関連書類の取扱い) 甲及び乙は、本特約に関連して作成された付属書類(価格表、仕様書等)についても、本特約の廃止に合わせて失効させるものとし、必要に応じて改めて取り交わす。
第8条(第三者への影響) 本特約の廃止が第三者との契約関係に影響を及ぼす場合、甲及び乙はそれぞれ自己の責任において必要な対応を行う。
第9条(保存期間) 甲及び乙は、廃止された本特約及び本覚書を、原契約の保存期間に準じて【 】年間保存する。
第10条(原契約との関係) 本覚書に定めのない事項は、原契約の定めるところによる。
第11条(協議) 本覚書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。
以上の合意を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
【年】年【月】月【日】日
甲 住所: 氏名又は名称: 印 乙 住所: 氏名又は名称: 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節:特約により利益を得ていた当事者側の視点
特約廃止により不利益を受ける当事者としては、経過措置や移行期間を求めます。
第3条(修正例) 本特約は【年】年【月】月【日】日をもって廃止するが、廃止日から【 】か月間は経過措置として本特約の内容を段階的に縮小しながら適用する。
一言解説:即時廃止による急激な条件変更を緩和するため、経過措置を設ける修正です。
B節:特約廃止を求める当事者側の視点
特約廃止を求める当事者としては、速やかな廃止と遡及効の否定を明確にします。
第4条(修正例) 本特約は廃止日をもって将来に向かってのみ効力を失い、廃止日前に生じた権利義務については当事者間で別途精算する必要はないものとする。
一言解説:廃止に伴う精算をめぐる紛争を避けるため、遡及効がないことを明確にします。
C節:複数の特約を一括で廃止する場合
複数の特約が積み重なっている場合、一覧表形式で整理します。
第1条(修正例) 甲及び乙は、原契約に付された別紙記載の特約(特約1から特約【 】まで)を、それぞれ別紙記載の廃止日をもって廃止する。
一言解説:個別に覚書を作成する手間を省き、一括で整理することで管理の効率化を図ります。
D節:特約の一部のみを廃止する場合
特約の全部ではなく一部の条項のみを廃止したい場合の修正です。
第1条(修正例) 甲及び乙は、本特約のうち第【 】項(【内容】)のみを廃止し、その他の部分はなお効力を有することを確認する。
一言解説:全部廃止と誤解されないよう、廃止対象を限定的に特定することが重要です。
E節:廃止に伴う対価の見直しが必要な場合
特約が価格や条件に関するものであった場合、廃止後の対価を別途定めます。
第6条(修正例) 本特約の廃止に伴い、原契約に基づく対価は原契約本文所定の基準単価に復帰する。廃止日以降に発注される個別契約から適用する。
一言解説:特約廃止と同時に対価の基準が変わる場合、適用開始時期を明確にしておく必要があります。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面
取引開始当初の事情に基づき設けられていた特別な取扱い(特別価格、特別な支払条件、数量に関する優遇措置等)について、その前提事情が変化し、通常の契約条件に戻したい場合に使用します。
使ってはいけない場面
特約が労働条件や消費者保護に関わるものであり、法令上一方的な廃止が制限される場合には本書式をそのまま用いるべきではありません。また、特約の廃止が実質的に契約条件の重要な不利益変更に当たり、相手方の同意なく一方的に行おうとする場合、契約違反や債務不履行の問題を生じさせるおそれがあるため、必ず双方合意の形式で行う必要があります。
根拠法令
特約の設定・変更・廃止は契約自由の原則(民法第521条)に基づく当事者の合意によって行われます。特約廃止後に適用される原則条項の解釈については、契約全体の解釈に関する一般原則が適用されます。特約が定型約款の一部を構成する場合には、定型約款の変更に関する民法第548条の4の要件(相手方の一般の利益に適合すること等)を満たす必要がないか確認が必要です。
よくある失敗と条項上の対策
- 廃止する特約を具体的に特定せず「一切の特約を廃止する」とだけ記載し、他の有効な特約まで巻き込まれる失敗があります。対策として第1条で特約を個別に特定します。
- 遡及効の有無を定めず、廃止日前の取引についても新条件が適用されるかのような誤解が生じる失敗があります。対策として第4条で遡及効を否定する旨を明記します。
- 特約廃止に伴い付属書類(価格表等)が失効することを見落とし、実務上は旧価格表がそのまま使われ続けてしまう失敗があります。対策として第7条のように関連書類の取扱いを明記します。
また、特約が複数年にわたり慣行化している場合、廃止に対して相手方が強く反発することがあり、事前の説明や協議期間を十分に確保しないまま覚書を締結すると、後日の取引関係全体に悪影響を及ぼす失敗も見られます。
特約廃止が取引条件全体に与える影響は事案ごとに異なるため、個別事案は専門家に確認のうえ、廃止範囲及び経過措置の要否を判断してください。
第4部: 使用前チェックリスト
- 廃止する特約を具体的に特定したか(名称・規定箇所)
- 廃止の理由を記載したか
- 廃止日を明記したか
- 遡及効の有無を明記したか
- 廃止後に適用される原則条項を確認したか
- 関連する付属書類(価格表等)の取扱いを明記したか
- 経過措置の要否を検討したか
- 特約が定型約款の一部を構成していないか確認したか
- 第三者との契約関係への影響を確認したか
- 保存期間を定めたか
- 記名押印者の代表権限を確認したか
- 社内の関連部署(営業・経理)に廃止内容を周知したか
- 特約廃止後の取引先からの問合せ対応窓口を定めたか
- 廃止に伴う経過措置を設ける場合、その終了日を明確にしたか