取締役会招集通知書として、会社法第368条等に基づく決議事項・出席者・作成者を記録する書式。
以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
取締役会招集通知書
第1部: 書式本文
取締役会招集通知書
【株主・取締役住所】
【株主・取締役氏名】 殿
【作成日】
【会社所在地】
【会社名】
【代表者役職・氏名】 印
当社は、下記のとおり【会議名】を招集する。
- 開催日時: 【開催日時】
- 開催場所: 【開催場所】
- 会議の目的事項: 【決議事項・報告事項】
- 議案の概要: 【議案の概要】
- 出席方法: 【現地出席・委任状・オンライン参加の方法】
- 委任状提出期限: 【提出期限】
以上
第2部: 場面別の書き換えパターン
A. 通常招集
修正後の文例:
会議の目的事項を【議案名】とし、資料一式を本通知に添付する。
一言解説: 通常招集では、開催日時、場所、目的事項を明確に示す。
B. 招集期間短縮・同意あり
修正後の文例:
招集期間の短縮について、対象者全員から【同意取得日】付で同意を得た。
一言解説: 招集期間を短縮する場合は、同意の取得状況を証拠化する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
- 根拠法令として、会社法第368条、会社法第369条、会社法第371条を確認する必要がある。
- 招集通知は、会議体、開催日時、場所、目的事項を特定することが基本である。
- 株主総会では、会社法上の招集手続、議決権行使、委任状の取扱いを確認する。
- 取締役会では、定款や取締役会規程に定める招集権者、通知期限、通知方法を確認する。
- 招集手続の瑕疵は、決議取消しや登記手続上の補正につながる可能性がある。
- 電磁的方法を用いる場合は、定款、同意取得、本人確認の運用を確認する。
- 議案資料、委任状、出欠回答は会議後の議事録と一体で保管することが望ましい。
第4部: 監修者への確認依頼事項
- 招集権者、通知期限、通知方法が会社法、定款、社内規程に合っているか。
- 招集期間短縮や省略の同意取得方法が適切か。
- オンライン参加や電磁的方法の記載を追加すべきか。
- 登記添付書類として利用する場合に不足する記載がないか。