発注者や賃貸人を追加被保険者として保険に加える際の依頼書です。追加理由、対象期間、補償範囲への影響を確認します。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

追加被保険者追加依頼書

第1部: 書式本文

第1条(依頼の趣旨) 【保険契約者名】(以下「甲」という)は、【保険会社名】(以下「乙」という)に対し、下記保険契約について、以下の者を追加被保険者(Additional Insured)として追加することを依頼する。

第2条(対象契約の特定) 対象となる保険契約は以下のとおりとする。 保険種類【賠償責任保険・その他 】、証券番号【 】、保険期間【 年 月 日から 年 月 日まで】

第3条(追加被保険者の特定) 追加被保険者として追加を求める者は以下のとおりとする。 名称【 】、住所【 】、甲との関係(発注者・賃貸人・元請人・その他【 】)

第4条(追加理由) 追加被保険者とする理由は次のとおりである。 【工事請負契約に基づき発注者を追加被保険者とする要請を受けたため・賃貸借契約に基づき賃貸人を追加被保険者とする必要があるため・その他( )】

第5条(対象期間) 追加被保険者としての地位が及ぶ期間は、【 年 月 日から 年 月 日まで】とし、当該期間は原則として、追加理由の基礎となる契約(工事請負契約・賃貸借契約等)の期間と一致させる。

第6条(補償範囲への影響) 1. 追加被保険者は、甲の事業活動に起因して追加被保険者が負担する損害賠償責任について、本保険契約による補償を受けることができる。 2. 追加被保険者としての追加により、既存の支払限度額が増額されるものではなく、甲と追加被保険者は同一の限度額の枠内で補償を受ける。 3. 追加被保険者の追加により発生する追加保険料の有無及び金額を乙は甲に通知する。

第7条(免責事項の適用) 追加被保険者に対しても、本保険契約に定める免責事由及び自己負担額に関する条項が適用されることを甲及び追加被保険者は了承する。

第8条(通知・証明書の発行) 乙は、追加被保険者の追加を承諾した場合、その旨を証する書面(追加被保険者承認書または裏書)を甲に交付し、甲はこれを追加被保険者へ提出する。

第9条(追加被保険者の解除) 対象期間の満了、基礎契約の終了その他の事由により追加被保険者としての地位を存続させる必要がなくなった場合、甲は乙に対し追加被保険者の解除を依頼できる。

第10条(求償権に関する確認) 乙は、追加被保険者に保険金を支払った場合において、当該損害の原因が甲の重大な過失による場合を除き、甲に対する求償を行わない旨を可能な範囲で確認する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 保険契約者の立場からの修正例

複数の工事案件で発注者ごとに追加被保険者の設定が必要になる建設業者の場合、第5条を次のように修正することが考えられる。

修正例: 「甲は、乙に対し、個別の工事請負契約が締結される都度、当該工事の発注者を追加被保険者として追加する旨を包括的に依頼するものとし、乙は甲からの都度の通知に基づき追加被保険者を確認する運用とする。」

一言解説: 個別契約のたびに本依頼書を作成する手間を省くため、包括的な依頼と個別通知を組み合わせた運用に置き換え、契約者側の事務負担を軽減する修正である。

B節: 保険会社の立場からの修正例

多数の追加被保険者依頼を処理する保険会社の場合、第6条を次のように具体化することが考えられる。

修正例: 「乙は、追加被保険者の追加に伴い、既存契約の支払限度額を共有する旨、及び追加被保険者からの保険金請求が甲からの請求と合算して限度額に充当される旨を、追加被保険者承認書に明記する。」

一言解説: 保険会社側は限度額の共有関係について後日の紛争を避けるため、承認書自体に限度額共有の趣旨を明記し、追加被保険者に対する説明責任を果たす修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本依頼書は、工事請負契約における発注者や、賃貸借契約における賃貸人など、保険契約者以外の者を追加被保険者として賠償責任保険に加える必要が生じた場面で使用する。追加被保険者の地位は、あくまで既存の保険契約の枠内で認められる補償を受けられるようにするものであり、追加被保険者のために独立した新たな保険契約を締結する趣旨ではないため、追加被保険者側が独自の支払限度額を確保したいと考える場合には、本依頼書ではなく別建ての保険契約の要否を検討すべきである。

法的な位置付けとしては、保険法上、損害保険契約における被保険者とは、損害保険契約によりてん補されることとなる損害を受ける者をいうとされており、追加被保険者は当該被保険者の範囲を契約上拡張する形で位置付けられる。追加被保険者(Additional Insured)条項は、賠償責任保険の約款及び特約において実務上広く用いられている概念であり、工事請負契約や賃貸借契約の当事者間で、契約の相手方を自己の付保する保険の被保険者に加えることを契約条件とする例が一般的である。もっとも、追加被保険者の地位や補償範囲は保険約款の定めによって大きく異なり、法令上一律の内容が定められているわけではない点に留意が必要である。

よくある失敗として、第一に、追加被保険者としての地位が及ぶ対象期間を明確にせず、基礎となる工事請負契約や賃貸借契約が終了した後も追加被保険者としての地位が存続すると誤解してしまう例がある。対策として、第5条に対象期間と基礎契約の期間との対応関係を明記する。第二に、追加被保険者の追加によって支払限度額が別枠で確保されると誤解し、実際には甲と追加被保険者が同一の限度額を分け合う関係にあることに気付かないまま契約を進めてしまう例がある。対策として、第6条に限度額共有の趣旨を明記し、追加被保険者承認書にも同旨を記載させる。第三に、追加被保険者からの保険金請求後に保険会社が甲に対して求償を行い、結果的に甲が実質的な負担を負う例がある。対策として、第10条に求償権不行使に関する確認を設けるが、これは保険会社の裁量に委ねられる部分もあるため、確約とはならない点に注意する。また、賃貸借契約における賃貸人を追加被保険者とする場合、建物の共用部分と専有部分のいずれで生じた事故を対象とするかによって補償の及ぶ範囲が異なることがあり、契約書上の維持管理責任の分担と保険の対象範囲が食い違っていないかを併せて確認する必要がある。追加被保険者条項の具体的な効果や求償権の扱いは保険商品ごとに異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象となる保険契約の種類・証券番号・保険期間を特定したか
  • [ ] 追加被保険者の名称・住所・甲との関係を明記したか
  • [ ] 追加理由(基礎となる契約の内容)を明記したか
  • [ ] 追加被保険者としての地位が及ぶ対象期間を基礎契約と整合させたか
  • [ ] 支払限度額が甲と追加被保険者で共有される点を確認したか
  • [ ] 追加保険料の有無と金額を確認したか
  • [ ] 免責事由・自己負担額が追加被保険者にも適用される旨を確認したか
  • [ ] 追加被保険者承認書または裏書の発行と提出方法を定めたか
  • [ ] 対象期間満了時または基礎契約終了時の解除手続を定めたか
  • [ ] 保険会社の甲に対する求償の可能性について社内で認識共有したか
  • [ ] 賃貸借契約の場合、共用部分・専有部分の補償範囲を維持管理責任と照合したか
  • [ ] 複数案件で追加被保険者の設定が頻発する場合、包括的な運用への移行を検討したか