デイサービス事業所が利用者と締結する通所介護の利用契約書。介護保険法の指定基準に沿い、送迎・入浴・食事の提供条件、各種加算に伴う自己負担額と休止手続を定める。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
通所介護利用契約書
第1部: 書式本文
通所介護利用契約書
【通所介護事業所名】(以下「甲」という。)と【利用者氏名】(以下「乙」という。)は、甲が運営する通所介護事業所(デイサービス)における通所介護サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(サービス提供日及び時間) 本サービスの提供曜日及び提供時間区分(【〇時間以上〇時間未満】)は、通所介護計画書に定めるとおりとし、乙の心身の状況の変化等により、甲乙協議のうえ変更することができる。
第2条(送迎の実施) 1. 甲は、乙の居宅と事業所との間の送迎を実施する。送迎の実施範囲は事業の実施地域内とし、当該地域を超える送迎を希望する場合は甲乙別途協議する。 2. 送迎車両の到着が道路事情等により遅延する場合、甲は乙又はその家族に対し可能な限り速やかに連絡する。 3. 送迎中に発生した交通事故等については、甲の運行に関する過失の有無に応じて甲乙間の責任を判断するものとし、甲は運行にあたり任意保険に加入する。
第3条(入浴介助) 1. 甲は、乙の希望及び心身の状況に応じ、事業所内の浴室において入浴介助を実施する。 2. 乙の心身の状況が入浴に適さないと甲の看護職員又は介護職員が判断した場合、甲は入浴介助を見合わせ、清拭等の代替措置を講じることができる。この場合、甲は事後速やかに乙又はその家族にその理由を説明する。
第4条(食事の提供及び食費) 1. 甲は、事業所において昼食その他の食事を提供する。 2. 食事の提供に要する費用(食材料費及び調理に係る費用)は、介護保険給付の対象とならない実費として乙が負担する。
第5条(機能訓練及び加算に係る利用者負担) 1. 甲は、個別機能訓練加算その他の各種加算の対象となるサービスを実施する場合、当該加算の内容及びこれに伴う乙の自己負担額の増加について、あらかじめ乙に説明する。 2. 加算の算定要件を満たさなくなった場合、甲は速やかに乙に通知し、利用料の見直しを行う。
第6条(感染症及び食中毒発生時の対応) 1. 甲は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、関係法令及び行政の指示に従い、必要な範囲でサービスの提供を休止することができる。 2. 前項によりサービスの提供を休止した日については、乙の利用料の算定対象としない。ただし、乙の希望により実施した個別の代替対応に要する費用はこの限りでない。
第7条(利用休止及び退所の通知) 1. 乙が長期にわたり本サービスの利用を休止し、又は退所しようとするときは、原則として休止日又は退所日の【2週間】前までに甲に通知する。 2. 甲は、前項の通知を受けたときは、送迎車両及び人員の配置計画の見直しを行い、必要に応じて他の利用希望者の受入れを調整する。
第8条(利用者負担) 乙が甲に支払う利用料は、介護報酬の算定基準に基づく費用の額に乙の負担割合を乗じた額に、第4条及び第5条に定める実費並びに加算に係る自己負担額を加えたものとする。
第9条(緊急時の対応) 甲は、サービス提供中に乙の容体が急変した場合、あらかじめ乙又はその家族から提出された緊急連絡先及びかかりつけ医の情報に基づき、必要な救急対応及び連絡を行う。
第10条(秘密保持) 甲は、本サービスの提供を通じて知り得た乙に関する情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
第11条(契約の解除) 乙は書面による通知でいつでも本契約を解除できる。甲は、乙の心身の状況が本サービスの提供になじまなくなったと認められる場合その他運営上やむを得ない事由がある場合、乙又はその家族と協議のうえ契約の終了を申し出ることができる。
第12条(有効期間) 本契約の有効期間は【契約締結日】から要介護認定の有効期間満了日までとする。
以上を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【締結日】 甲(通所介護事業所)【住所・名称・代表者印】 乙(利用者)【住所・氏名・印】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 通所介護事業所側が有利になる修正例
A-1. 送迎遅延時の責任限定
「送迎車両の到着遅延が渋滞、天候その他甲の責めに帰すことができない事由による場合、甲は乙に対し損害賠償の責任を負わない。」 一言解説: 送迎は道路状況に左右されやすいため、不可抗力による遅延について責任の範囲をあらかじめ限定しておく趣旨である。ただし甲の運行管理に落ち度がある場合まで免責されるものではない点に注意する。
A-2. 感染症休業時の柔軟な代替対応
「甲は、第6条の休止期間中、乙の希望に応じて電話による安否確認その他の代替的な支援を行うことができるものとし、当該支援に要する費用の要否は別途甲乙協議する。」 一言解説: 休業中も利用者との関係を維持する代替措置を用意しておくことで、再開後の利用継続にもつながりやすい。
B. 利用者・家族側が有利になる修正例
B-1. 送迎中の事故対応の明確化
「送迎中に甲の運行上の過失により事故が発生し乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を賠償する。甲は送迎業務に対応する任意保険への加入状況を乙の求めに応じて開示する。」 一言解説: 責任の所在をあいまいにせず、保険加入状況の開示を求めることで、万一の事故時の補償の実効性を確認できるようにする。
B-2. 退所通知期限の短縮
「乙又はその家族の急な入院その他やむを得ない事情による退所については、第7条の通知期限にかかわらず、事後速やかな通知により足りるものとする。」 一言解説: 通知期限を一律に適用すると、利用者側の予期せぬ事情に対応できない場合があるため、例外規定を設けておくことが望ましい。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面に関する解説 本書式は、通所介護事業所(デイサービス)が新規利用者との契約締結時、又は要介護認定の更新に伴う契約更新時に用いる。療養通所介護や認知症対応型通所介護など、指定基準の異なる類型の事業を行う場合は、それぞれの人員・設備基準に応じた条項へ修正する必要があり、本書式をそのまま適用することは避けるべきである。
根拠法令に関する解説 通所介護は介護保険法に定める指定居宅サービスの一類型であり、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものとされている。同基準は、送迎、入浴等の個別サービスの実施方法や、利用者から徴収できる費用の範囲についても規律しており、食費や日常生活費など保険給付の対象外となる費用は契約書上に明記して同意を得る必要がある。
実務でよくある失敗と対策に関する解説 第一に、送迎中の交通事故や到着遅延について、事業所の責任範囲が契約書上まったく触れられておらず、事故発生時に利用者側との交渉が難航する例がある。第2条及び第2部の各条項例のように、遅延時の連絡義務と事故時の責任の考え方をあらかじめ整理しておくことが対策となる。第二に、感染症や食中毒が発生した際、休業の判断基準や休業日の利用料の取扱いが定められておらず、利用者から不満が出る例がある。第6条のように、休止の判断根拠と利用料算定からの除外を明文化しておくことが望ましい。第三に、利用休止や退所の通知期限を定めていないために、事業所側の人員配置や送迎ルートの見直しが直前になり運営に支障が生じる例がある。第7条のように一定の通知期限を設け、B-1のような例外規定と組み合わせることでバランスを取ることが考えられる。個別の事故対応や休業判断の当否については、専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] サービス提供日・時間区分を通所介護計画書と整合させたか
- [ ] 送迎の実施範囲及び遅延時の連絡方法を定めたか
- [ ] 送迎中の事故に関する責任の考え方を明記したか
- [ ] 入浴介助を見合わせる判断基準と事後説明の方法を定めたか
- [ ] 食費等の実費負担の範囲を具体的に記載したか
- [ ] 個別機能訓練加算等の加算に伴う自己負担増加を説明する条項を設けたか
- [ ] 感染症・食中毒発生時の休業判断基準と利用料の取扱いを定めたか
- [ ] 利用休止・退所の通知期限を明記したか
- [ ] 緊急時の連絡先・かかりつけ医の情報を管理する仕組みを定めたか
- [ ] 秘密保持義務の範囲を確認したか