標準貨物自動車運送約款に準拠した運送委託基本契約書。責任限度額・再委託規定を収録。
運送委託基本契約書(貨物・ラストワンマイル)(監修用ドラフト)
⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。
商品ID: unso-itaku-kihon-keiyaku / 価格: 3,480円 / 立場バージョン: 荷主側有利・運送事業者側有利・標準(中立)
本ドラフトは、荷主(以下「荷主」という。)が貨物自動車運送事業者(以下「運送事業者」という。)に対し、貨物の運送業務(幹線輸送及びラストワンマイル配送を含む。)を継続的に委託する場面を想定した基本契約書である。
貨物自動車運送事業法、標準貨物自動車運送約款(以下「標準約款」という。)及び下請代金支払遅延等防止法(下請法)との整合を前提に条文を設計する。近年のいわゆる2024年問題(時間外労働の上限規制適用に伴うドライバー不足)を背景に、荷待ち時間の削減や運賃の適正化が政策的に求められている点も踏まえた設計とする。
第1部には標準(中立)版をベース条文として掲載する。
第1部: 契約書本文(標準版・中立)
運送委託基本契約書
(本契約は、幹線輸送とラストワンマイル配送のいずれの委託形態にも共通して適用できるよう設計している。)
〇〇〇〇(以下「荷主」という。)と〇〇〇〇(以下「運送事業者」という。)とは、荷主が運送事業者に委託する貨物運送業務に関し、以下のとおり運送委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、荷主が運送事業者に対し貨物の運送業務を継続的に委託するにあたっての基本的な取引条件を定めることを目的とする。個別の運送に関する具体的な条件(運送品目、数量、運賃、運送区間等)は、本契約に基づき荷主及び運送事業者が別途締結する個別運送契約(発注書、運送依頼書等の書面又は電磁的方法による。以下「個別契約」という。)において定める。
第2条(定義)
本契約において使用する用語の意義は次のとおりとする。 (1)「運送品」とは、個別契約に基づき運送事業者が荷主から運送を引き受ける貨物をいう。 (2)「附帯業務」とは、荷役、検品、梱包、保管その他運送に付随する業務をいう。 (3)「運送状」とは、運送品の品名、数量、荷送人・荷受人、運賃その他標準約款が定める事項を記載した書面をいう。 (4)「実運送体制管理簿」とは、貨物自動車運送事業法が定める、実際に運送を行う事業者を記載した管理簿をいう。
第3条(基本契約と個別契約の関係)
- 本契約は、荷主及び運送事業者間で継続的に締結される個別契約に共通して適用される基本的取引条件を定めるものである。
- 個別契約の内容が本契約の内容と抵触する場合、当該個別契約に限り個別契約の定めを優先して適用する。
第4条(運送業務の内容)
- 運送事業者は、荷主から運送を委託された運送品を、個別契約に定める運送区間、引渡日時及び荷受人に従い運送する。
- 運送事業者は、貨物自動車運送事業法に基づく事業許可又は届出を有する事業者であることを表明し、これを証する書類を荷主の求めに応じて提示する。
第5条(運賃及び料金)
- 運賃及び附帯業務に係る料金(以下「運賃等」という。)の額及び算定方法は、個別契約又は別紙料金表のとおりとする。
- 荷主は、運送事業者からの請求書受領後〇日以内に、運送事業者の指定口座に運賃等を振り込む。振込手数料は荷主の負担とする。
- 荷主は、下請代金支払遅延等防止法が適用される取引に該当する場合、同法が定める支払期日及び書面の交付義務を遵守するものとする。
第6条(附帯業務)
運送事業者が荷役、検品、梱包等の附帯業務を行う場合、当該業務の内容及び料金は個別契約に定めるものとする。
第7条(運送状及び運送品の受渡し)
- 荷主は、運送品の引渡しにあたり、運送状に必要事項を記載し、運送事業者に交付する。
- 運送事業者は、運送品を受領する際、外観上の異常の有無を確認し、異常が認められる場合は速やかに荷主に通知する。
- 運送品の受渡しの完了時期及び方法は、標準約款の定めに準拠する。
第8条(運送品の毀損・滅失等に関する責任)
- 運送事業者は、運送品を受け取ってから荷受人に引き渡すまでの間に生じた運送品の滅失、毀損又は延着について、標準約款の定めるところにより損害賠償の責めを負う。ただし、運送事業者が運送品の滅失、毀損又は延着が自己の運送人としての注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 運送事業者は、運送品の性質、荷造りの不完全、荷送人の過失その他運送事業者の責めに帰することができない事由によって生じた損害については、責任を負わない。
第9条(責任限度額)
- 運送事業者が負う損害賠償の額は、運送品の種類及び価額について荷主から明告があった場合を除き、標準約款が定める責任限度額の範囲内とする。
- 荷主は、高価品(貴金属、美術品その他標準約款が定める高価品)を運送委託する場合、その種類及び価額を運送状に明告するものとし、明告を怠った場合、運送事業者は標準約款の定める限度でのみ責任を負う。
第10条(再委託(下請運送))
- 運送事業者は、荷主の事前の書面による承諾を得ることなく、運送業務の全部又は主要な部分を第三者(以下「下請運送事業者」という。)に再委託してはならない。
- 運送事業者は、下請運送事業者に運送を行わせる場合、貨物自動車運送事業法が定める実運送体制管理簿を整備し、荷主の求めに応じてその内容を開示する。
- 運送事業者は、下請運送事業者の運送業務の遂行について、自ら運送を行う場合と同様の責任を負う。
第11条(保険の付保)
運送事業者は、運送業務の遂行に伴う運送品の毀損・滅失及び第三者に対する損害に備え、貨物賠償責任保険及び自動車保険(対人・対物)に加入するものとし、荷主の求めに応じて保険証券の写しを提示する。
第12条(遅延・事故発生時の報告義務)
- 運送事業者は、運送の遅延、交通事故その他運送業務の遂行に支障を来す事態が発生した場合、速やかに荷主に報告するものとする。
- 運送事業者は、事故発生時、荷受人及び関係機関への連絡並びに二次被害の防止に必要な措置を講じるものとする。
第13条(燃料サーチャージ)
- 荷主及び運送事業者は、燃料価格の変動が運賃に与える影響を考慮し、燃料サーチャージ制度を導入することができる。
- 燃料サーチャージの算定方法及び改定基準は別紙のとおりとする。
第14条(契約期間及び更新)
本契約の有効期間は、契約締結日から〇年間とする。期間満了の〇か月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第15条(中途解約)
荷主又は運送事業者は、相手方に対し〇か月前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
第16条(反社会的勢力の排除)
荷主及び運送事業者は、それぞれ相手方に対し、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。相手方がこれに違反した場合、無催告で本契約を解除することができる。
第17条(損害賠償)
荷主又は運送事業者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は、相手方に生じた通常損害(弁護士費用を含む。)を賠償する責めを負う。
第18条(協議及び合意管轄)
- 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、荷主及び運送事業者が誠意をもって協議し解決するものとする。
- 本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(荷待ち・荷役時間の削減)
- 荷主は、運送事業者の車両が荷積み・荷卸しのために待機する時間(以下「荷待ち時間」という。)をできる限り短縮するよう努めるものとする。
- 荷主が運送事業者に対し、契約上定めた附帯業務の範囲を超える荷役作業を求める場合、当該作業に係る料金を別途支払うものとする。
- 荷待ち時間が〇時間を超えた場合、運送事業者は荷主に対し、待機時間に応じた対価を請求することができる。
第20条(危険物・特殊貨物の取扱い)
- 荷主は、運送を委託する運送品が消防法その他の法令上の危険物又は特殊な取扱いを要する貨物に該当する場合、その旨及び必要な取扱方法をあらかじめ運送事業者に通知するものとする。
- 運送事業者は、前項の通知を受けた場合、当該貨物の運送に必要な資格・設備を有しているかを確認し、対応できないときはその旨を速やかに荷主に通知する。
別紙(料金表及び燃料サーチャージ算定例)
- 基本運賃:区間・車両サイズ(小型・中型・大型・トレーラー等)ごとの基本運賃を別途定める。
- 附帯業務料金:荷役、検品等の作業内容ごとの単価を別途定める。
- 燃料サーチャージ:軽油の基準価格からの変動率に応じ、運賃の〇%を上限として加算する。
- 改定頻度:燃料サーチャージは原則として四半期ごとに見直す。
- 荷待ち時間の対価:基準時間(〇時間)を超える荷待ちが発生した場合、30分単位で待機料を加算する。
- 附帯業務の範囲例:フォークリフト作業、検品・仕分け、伝票発行等を別紙で個別に列挙する。
- 危険物・特殊貨物加算:危険物、精密機器、冷凍冷蔵貨物等については、通常運賃に対する加算率を別途定める。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、荷主・運送事業者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
(荷主)住所 商号 代表者名 印
(運送事業者)住所 商号 代表者名 印
第2部: 立場別修正パターン
A. 荷主側有利バージョンへの変更
A-1. 第9条(責任限度額)の限度額を撤廃
修正後: 「運送事業者は、標準約款の定める責任限度額にかかわらず、運送品の実損害額の全額を賠償する責任を負う。」とし、運送事業者の責任限度額に関する保護を排除する。運送事業者にとっては保険料負担の増加につながるため、運賃への転嫁交渉が想定される。
A-2. 第12条(報告義務)の報告期限を明確化
修正後: 「運送事業者は、事故発生後〇時間以内に荷主に第一報を行い、〇日以内に詳細な事故報告書を提出しなければならない。」との期限を明記し、荷主の初動対応の迅速化を図る。
A-3. 第10条(再委託)を原則禁止に変更
修正後: 「運送事業者は、荷主の書面による事前承諾がある場合を除き、運送業務の一切を第三者に再委託してはならない。」とし、多重下請構造による品質低下・責任の希薄化を防ぐ。
A-4. 第5条(運賃)の支払期日を荷主有利に設定
修正後: 「荷主は、運送事業者からの請求書受領後60日以内に運賃等を支払う。」とし、支払サイトを長期化する。ただし、下請法が適用される取引の場合、給付を受領した日から起算して60日以内という同法上の上限に抵触しないよう留意する必要がある。
A-5. 第11条(保険の付保)の付保額に下限を設定
修正後: 「運送事業者は、対人賠償無制限、対物賠償〇千万円以上を填補する自動車保険及び貨物賠償責任保険〇千万円以上に加入しなければならない。」と具体的な金額を明記し、荷主のリスク回避を徹底する。運送事業者にとっては保険料負担の増加要因となる。
B. 運送事業者側有利バージョンへの変更
B-1. 第13条(燃料サーチャージ)を必須制度化
修正後: 「荷主及び運送事業者は、燃料サーチャージ制度を導入するものとし、燃料価格の変動に応じて運賃を自動的に改定する。」とし、任意導入から義務導入に変更する。近年の燃料価格高騰を背景に、運送事業者から強く求められる修正の代表例である。
B-2. 第9条(責任限度額)の適用を明確化
修正後: 「運送事業者が負う損害賠償責任は、荷主による高価品の明告の有無にかかわらず、標準約款の定める責任限度額を上限とする。」との文言を追加し、責任限度額の適用範囲を明確にすることで運送事業者の予見可能性を高める。
B-3. 第5条(運賃)の支払期日を短縮
修正後: 「荷主は、運送事業者からの請求書受領後30日以内に運賃等を支払う。」とし、運送事業者の資金繰りに配慮した支払サイトとする。
B-4. 第15条(中途解約)の通知期間を延長
修正後: 荷主からの中途解約の通知期間を「〇か月前」から「6か月前」に延長し、運送事業者の車両・人員配置計画の見直しに必要な準備期間を確保する。
B-5. 第17条(損害賠償)に上限を設定
修正後: 「運送事業者が本契約に基づき負う損害賠償責任の累計額は、標準約款の責任限度額を超える部分について、直近1年分の運賃相当額を上限とする。ただし、運送事業者の故意又は重過失による場合はこの限りでない。」との上限規定を追加し、運送事業者の予見可能性を確保する。
C. 標準(中立)バージョンの位置づけ
第1部の本文がこれに該当する。標準貨物自動車運送約款の責任分配の基本形を踏襲しつつ、荷主・運送事業者双方の実務上の利害を一定程度バランスさせた標準形である。
幹線輸送・ラストワンマイル配送のいずれにも共通して使えるよう、業態固有の詳細事項(配送エリア、時間帯指定等)は個別契約に切り出す構成としている。
第3部: 逐条解説(購入者向け)
第3条(基本契約と個別契約の関係) 運送取引は日々の発注が個別契約として行われる一方、基本的な取引条件(運賃改定手続、責任分配等)を都度合意するのは非効率であるため、基本契約・個別契約の二層構造を採用するのが一般的である。個別契約に定めがない事項は基本契約が補充的に適用される設計とすることで、実務上の効率性を確保できる。
第5条・第13条(運賃及び燃料サーチャージ) 運送業は燃料価格の変動リスクを大きく受ける業種であり、燃料サーチャージ制度の有無は運送事業者の経営の安定性に直結する。国土交通省も燃料サーチャージ・標準的運賃の導入を推進しており、荷主側にも協力が期待される分野である。下請法が適用される取引では、運賃の支払期日・書面交付義務(3条書面)にも留意する必要がある。
第8条・第9条(毀損・滅失等の責任・責任限度額) 標準貨物自動車運送約款は、運送人(運送事業者)が運送品の滅失・毀損等について過失推定責任を負う一方、責任限度額を設けることで運送人の予見可能性を確保する構造となっている。荷主が高価品を運送委託する場合、明告義務を怠ると標準約款の限度額でしか賠償を受けられない点は、荷主側に十分周知すべき事項である。
第10条(再委託(下請運送)) 物流業界では多重下請構造が常態化しており、実際に運送を行う事業者が誰であるかが不透明になりやすい。2024年問題を契機とした貨物自動車運送事業法の改正により、元請事業者に実運送体制管理簿の作成・保存が義務付けられており、本条はこれを踏まえた設計となっている。
第11条・第12条(保険の付保・報告義務) 運送事故が発生した場合の初動対応の速さは、荷主・荷受人双方の信頼維持に直結する。貨物賠償責任保険への加入を運送事業者の義務として明記することで、実際の損害填補の実効性を確保できる。
第14条・第15条(契約期間・中途解約) 継続的取引である運送委託契約では、車両・人員の配置計画に一定のリードタイムが必要となるため、中途解約の予告期間は他の業務委託契約よりも長めに設定される傾向がある。
第16条〜第18条(反社排除・損害賠償・合意管轄) 運送業は下請構造が多層化しやすい業種であるため、反社会的勢力排除条項の実効性確保(下請運送事業者に対する誓約書の徴求等)を別途運用することが望ましい。
第19条(荷待ち・荷役時間の削減) 2024年問題を契機として、荷主都合による長時間の荷待ちがドライバーの労働時間規制違反の一因となっていることが政策的に問題視されている。荷待ち時間の対価請求権を契約書上に明記することは、運送事業者の適正な収益確保のみならず、荷主側の労働時間管理協力義務の観点からも重要性が高まっている条項である。
第4条・第6条(運送業務の内容・附帯業務) 運送事業者の許可・届出の確認は、いわゆる名義貸し(無許可事業者による運送)を防止する観点から重要である。附帯業務(荷役・検品等)の範囲を契約書上明確にしておかないと、運賃に含まれる業務範囲を巡る紛争(「基本運賃に荷役作業も含まれるはずだ」等の認識の齟齬)が生じやすい。
第2条(定義) 実運送体制管理簿は、貨物自動車運送事業法改正により元請事業者に整備が義務付けられた書類であり、荷主が運送事業者に対しその開示を求める根拠を契約書上に明記しておくことで、多重下請構造の実態把握に資する。
第20条(危険物・特殊貨物の取扱い) 危険物の運送には消防法上の資格・設備要件があるほか、精密機器・冷凍冷蔵貨物等の特殊貨物についても専用車両や温度管理体制が必要となる場合がある。荷主が事前に貨物の性質を通知する義務を契約書上明記しておくことで、運送事業者が対応可否を適切に判断できる体制を整える。
第4部: 監修者への確認依頼事項
以下の事項は、標準版の記載内容を確定するにあたり監修者の判断を要する論点である。
- 第9条の責任限度額について、標準貨物自動車運送約款の最新の限度額水準(品目別)を購入者向け解説に反映すべきか確認いただきたい。
- 第10条の再委託・実運送体制管理簿について、貨物自動車運送事業法改正(2024年問題対応)の直近の施行状況を踏まえ、記載内容が最新か確認いただきたい。
- 第5条の運賃支払期日について、下請代金支払遅延等防止法が適用される場合の60日ルールとの関係を、購入者向け解説にどこまで詳細に記載すべきか確認いただきたい。
- 第13条の燃料サーチャージについて、国土交通省が公表する標準的な運賃・燃料サーチャージ算定式との整合性を確認いただきたい。
- 第11条の保険付保について、貨物賠償責任保険の推奨付保額の目安を業態(幹線輸送・ラストワンマイル配送)別に示すべきか確認いただきたい。
- 本テンプレートは幹線輸送・ラストワンマイル配送の双方に対応する汎用設計としているが、軽貨物配送(個人事業主ドライバーへの業務委託)特有の論点(フリーランス新法との関係等)を別商品として切り出すべきか方針を確認いただきたい。
- 第15条の中途解約の予告期間について、荷主・運送事業者間の力関係の実態を踏まえた標準的な期間の相場観を確認いただきたい。
- 第19条の荷待ち時間の対価について、国土交通省が公表する標準運賃・料金の考え方との整合性を確認いただきたい。
以上の論点は、貨物自動車運送事業法・下請法・標準貨物自動車運送約款の3つにまたがるため、監修にあたっては各分野の実務経験を踏まえた確認を依頼したい。