再三の催告に応じない取引先に対し、法的措置へ移行する前段階として送る最終通告書。民法第541条の解除や訴訟提起の予告を明記します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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売掛金最終通告書

第1部: 書式本文

売掛金最終通告書

宛先: 【債務者住所】 【債務者商号・氏名】 御中

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【債権者住所】 【債権者商号・氏名】 【担当部署・担当者名】 印

件名: 売掛金の支払に関する最終通告

当社は、貴社に対し、下記のとおり最終的に通告する。

  1. 当社は、貴社に対し、下記売掛金債権を有している。
  2. 対象取引: 【納品日・請求書番号】
  3. 売掛金額: 金【売掛金額】円(遅延損害金を除く)
  4. 支払期日: 【西暦】年【月】月【日】日
  5. 当社は、貴社に対し、これまで次のとおり複数回にわたり支払を求めてきた。
  6. 【西暦】年【月】月【日】日付 電話による督促
  7. 【西暦】年【月】月【日】日付 支払催告書(内容証明郵便、配達証明番号【配達証明番号】)
  8. 【西暦】年【月】月【日】日 貴社担当者【氏名】との面談における口頭申入れ
  9. しかしながら、本書面作成日現在に至るまで、貴社から入金及び合理的な説明はいずれもない。
  10. 当社は貴社に対し、本書面到達後【7日】以内、すなわち【最終期限】までに、上記売掛金及びこれに対する支払期日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の全額を下記口座へ支払うことを求める。
  11. 民法第541条により、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる。本通告は、同条にいう「相当の期間を定めた催告」を兼ねるものである。
  12. 上記期限までに支払がない場合、当社は、貴社との間の取引基本契約を解除するとともに、支払督促の申立てまたは訴訟提起その他の法的措置に移行する。
  13. 訴訟に移行した場合、貴社は、元本、遅延損害金に加え、訴訟費用及び強制執行費用相当額についても負担する可能性がある。
  14. 本通告後の追加の督促は行わない予定であり、本書面をもって最終の任意による解決の機会とする。
  15. 本通告は、当社が有するその他の権利(相殺権、留置権、担保権実行等)を放棄する趣旨のものではない。

以上

お振込先・お問い合わせ先 【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号】 【口座名義】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 最終通告を行う側

修正後の文例:

当社は、【西暦】年【月】月【日】日付催告書により支払を求めたが、貴社から誠実な対応がなされないまま【〇か月】が経過した。これ以上の任意交渉による解決は困難と判断し、本書面をもって民法第541条に基づく催告解除の予告及び訴訟提起の予告を行う。

一言解説: これまでの経緯(催告日・回数・貴社の対応)を具体的に列挙することで、相当期間の催告を経ていることを客観的に示し、後の解除の有効性を担保する。経緯を裏付ける配達証明や録音記録があれば、あわせて保管しておくと訴訟移行時の立証に役立つ。

B. 通告を受けた側

修正後の文例:

貴社ご指摘の売掛金について、当社としては【分割払いの提案・支払時期の猶予申入れ等】により対応したいと考えている。ついては、法的措置への移行を一時留保のうえ、【期日】までに協議の機会を設けていただきたい。

一言解説: 通告を受けた側は、単に沈黙するのではなく、支払意思と具体的な提案(分割案・猶予案)を書面で示すことで、解除や訴訟提起への移行を遅らせる余地を残せる。無回答のまま期限を徒過すると、相当期間の催告を経た解除として扱われやすくなる点にも留意する。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、既に一度以上の支払催告を行ったにもかかわらず取引先が応じない場合に、任意の交渉を打ち切る前段階として送付する最終通告として使用する。初回の督促段階でいきなり本書式を用いると、相当期間の催告を経ていない解除は無効となるおそれがあるため、まず前段階の催告書を送付した実績を積み上げてから使用すべきである。

根拠法令は、民法第541条(催告による解除)、民法第412条第1項(履行遅滞の起算)、民法第404条及び第419条第1項(法定利率による遅延損害金)である。あわせて、訴訟に移行する場合を見据え、民事訴訟法上の支払督促(民事訴訟法第382条以下)や少額訴訟(同法第368条以下、訴額60万円以下)の利用可能性も念頭に置いて記載内容を検討する必要がある。

実務でよくある失敗の一つ目は、過去の催告の経緯を書面に記載せず、いきなり解除や訴訟提起を予告してしまうことである。相当な期間を定めた催告を経たことを示す記録がないと、後日、解除の有効性や催告の相当性を争われるおそれがある。対策として、本文2項に過去の督促日・方法・回数を具体的に列挙する構成としている。

二つ目の失敗は、解除の効果と支払請求の関係を整理しないまま通告してしまうことである。契約を解除した場合、将来に向けた債務は消滅するが、既発生の売掛金債権自体は消滅せず、引き続き請求できる。対策として、本文6項において解除と法的措置への移行を分けて記載し、既発生債権の請求権が失われない旨を明確にしている。

三つ目の失敗は、訴訟提起の予告を過度に断定的な表現で行い、実際には提起する予定がないにもかかわらず心理的圧力のみを目的とした表現になってしまうことである。予告した措置を実行する意思がない場合、次回以降の督促の信頼性が低下するだけでなく、表現次第では不当な取立てと評価されるおそれもある。対策として、本文6項は「検討する」との留保を残しつつ、実際に移行する準備がある場合にのみ送付することを想定している。

四つ目の失敗は、最終通告の送付先や宛名を誤り、法人格のない支店や旧商号のまま送付してしまうことである。最終通告は訴訟提起の直前段階に位置づけられることが多く、送付先の誤りは後日の証拠評価にも影響し得る。対策として、送付前に商業登記情報等で貴社の正式な商号及び本店所在地を確認し、内容証明郵便の宛名を正確に一致させることが望ましい。あわせて、複数拠点を有する取引先の場合は、契約書上の通知先条項も確認しておく必要がある。解除の有効性や訴訟移行の当否は個別の経緯によって判断が分かれるため、専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] これまでの催告の日付・方法・回数を正確に記載したか
  • [ ] 過去の催告書(内容証明郵便)の控え・配達証明を保管しているか
  • [ ] 相当な期間(1週間〜10日程度)を定めた最終期限を設定したか
  • [ ] 民法第541条に基づく解除予告の文言が契約書の解除条項と矛盾していないか
  • [ ] 遅延損害金の起算日と利率を正確に計算したか
  • [ ] 訴訟提起・支払督促に実際に移行する準備(証拠資料の整理)ができているか
  • [ ] 解除後も既発生の売掛金債権が消滅しない旨を理解しているか
  • [ ] 過度に断定的・威圧的な表現になっていないか確認したか
  • [ ] 振込先口座情報に誤りがないか確認したか
  • [ ] 通告後の社内対応フロー(次のアクション)を決めているか
  • [ ] 宛名・送付先(正式商号・本店所在地・通知先条項)に誤りがないか確認したか