取引先が売掛金を支払期日までに入金しない場合に、民法第412条の履行遅滞を根拠として支払期限を定めて請求する催告書です。内容証明郵便で送付します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

売掛金支払催告書

第1部: 書式本文

売掛金支払催告書

宛先: 【債務者住所】 【債務者商号・氏名】 御中

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【債権者住所】 【債権者商号・氏名】 【担当部署・担当者名】 印

件名: 売掛金の支払催告について

当社は、貴社に対し、下記のとおり催告する。

  1. 当社と貴社は、【西暦】年【月】月【日】日付【取引基本契約書・注文書等の名称】に基づき、継続的な【商品名・役務名】の売買取引を行ってきた。
  2. 貴社は、当社に対し、下記の売掛金債務を負っている。
  3. 対象取引: 【納品日・請求書番号】
  4. 売掛金額: 金【売掛金額】円
  5. 支払期日: 【西暦】年【月】月【日】日(既に経過)
  6. 経過日数: 【経過日数】日
  7. 民法第412条第1項により、確定期限のある債務は、その期限が到来した時から履行遅滞の責任を負う。貴社は、上記支払期日の経過をもって既に履行遅滞に陥っている。
  8. 当社は貴社に対し、本書面到達後【7日・10日等】以内、すなわち【最終支払期限】までに、上記売掛金全額を下記口座へ支払うことを求める。
  9. 民法第419条第1項により、金銭債務の不履行による損害賠償額は、原則として法定利率(民法第404条、年3パーセント、3年ごとの変動制)により算定する。当社は、支払期日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金をあわせて請求する。
  10. 【約定利率が契約書に定められている場合は、当該約定利率による旨を記載】
  11. 上記期限までに支払または合理的な説明がない場合、当社は、法的措置(支払督促、訴訟提起、強制執行等)への移行を検討する。
  12. 本催告は内容証明郵便により送付するものであり、消滅時効の完成猶予の効果(民法第150条第1項)を主張する趣旨も含む。
  13. 本催告は、当社が有するその他の権利(契約解除権、留置権、相殺権等)を放棄する趣旨のものではない。
  14. ご不明な点があれば、下記担当者まで至急ご連絡いただきたい。

以上

お振込先・お問い合わせ先 【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号】 【口座名義】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 請求する側(債権者)

修正後の文例:

貴社の売掛金支払が既に【〇か月】遅延しており、当社の資金繰りにも支障が生じている。民法第412条第1項に基づき履行遅滞の状態にあることを踏まえ、【最終支払期限】までの一括支払を強く求める。期限内の入金が確認できない場合、取引基本契約第【条番号】条に基づく取引停止措置も検討する。

一言解説: 継続取引先に対しては、今後の取引継続の可否と関連付けることで支払を促す実効性が高まるが、取引停止の予告は契約条項の根拠を明示して行う。

B. 請求を受けた側(債務者)

修正後の文例:

貴社ご指摘の売掛金のうち、【納品物の一部不足・検収未了等】に該当する部分については支払義務の存否を確認中である。当社としては、争いのない部分【金額】円については【支払期限】までに支払う一方、争いのある部分【金額】円については資料の提示を求める。

一言解説: 債務者側で使う場合は、争いのない部分と争いのある部分を分離して回答することで、後日の遅延損害金の起算点をめぐる紛争を最小化できる。全額を一律に否認すると、その後の交渉で信頼を損ないやすいため、部分的な支払意思を示す姿勢が実務上望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、取引先が売掛金を支払期日までに入金しない場合に、任意の支払を促す初期段階の督促として使用する。支払期日が到来しているにもかかわらず入金がない典型的な場面に適しており、逆に、そもそも検収が完了していない、納品物に瑕疵があると疑われる等、代金請求権の発生自体に争いがある場面では、まず事実関係を確認したうえで送付の要否を検討すべきである。

根拠法令は、民法第412条第1項(確定期限による履行遅滞の起算)、民法第415条第1項(債務不履行による損害賠償)、民法第419条第1項及び民法第404条(金銭債務の遅延損害金と法定利率)である。法定利率は2020年4月の民法改正により年3パーセントの変動制に改められており、契約書に約定利率の定めがない限り、この法定利率を基準とする必要がある。

実務でよくある失敗の一つ目は、支払期日を曖昧にしたまま催告してしまい、履行遅滞の起算日が特定できなくなることである。対策として、本文2項で対象取引、請求書番号、支払期日を個別に特定し、経過日数まで明記する構成としている。

二つ目の失敗は、内容証明郵便で送付する意味を理解せず、単に督促の体裁だけを整えてしまうことである。内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書を送付したかを郵便局が証明する制度であり、それ自体が売掛金の存在や金額の正しさを証明するものではないが、消滅時効の完成猶予(民法第150条第1項、催告による6か月間の完成猶予)を主張する際の証拠として重要である。対策として、本文8項に消滅時効との関係を明記している。

三つ目の失敗は、遅延損害金の利率について契約書の定めを確認せずに法定利率を一律に記載してしまうことである。取引基本契約書に約定利率(遅延損害金特約)がある場合は、そちらが優先することが多い。対策として、本文6項に約定利率の有無を確認する記載欄を設けている。

四つ目の失敗は、既に消滅時効の期間が相当程度経過している債権について、時効管理を意識せずに漫然と催告書のみで済ませてしまうことである。民法第166条第1項により、債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。催告による時効の完成猶予は6か月間に限られるため(民法第150条第1項)、猶予期間内に訴訟提起や協議による承認(債務承認書の取得等)といった次の対応を講じなければ、再度時効が進行してしまう点に注意が必要である。対策として、催告書送付後の社内スケジュール管理を徹底し、6か月以内に次のアクションを実施できる体制を整えることが望ましい。個別の事案における時効の起算点や利率の適用については、契約書の内容や取引経緯によって結論が異なるため、専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象となる売掛金の取引内容(納品日・請求書番号)を特定したか
  • [ ] 支払期日と経過日数を正確に記載したか
  • [ ] 契約書に遅延損害金の約定利率が定められていないか確認したか
  • [ ] 法定利率(年3パーセント)を適用する場合、適用時点の利率を確認したか
  • [ ] 消滅時効の完成が近い債権でないか確認したか
  • [ ] 内容証明郵便及び配達証明を利用するか検討したか
  • [ ] 検収未了・瑕疵主張など、請求権自体に争いがないか確認したか
  • [ ] 最終支払期限を相当な期間(1〜2週間程度)で設定したか
  • [ ] 振込先口座情報に誤りがないか確認したか
  • [ ] 法的措置移行の予告表現が過度に断定的になっていないか確認したか
  • [ ] 催告後6か月以内に次のアクション(訴訟提起・債務承認取得等)を実施できる体制を整えたか