紛争を当事者間の互譲により解決する和解契約書です。解決金、支払方法、権利義務の確定、清算条項と守秘義務を規定します。押さえるべき法令上の要件を反映した記載としています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

和解契約書(一般型)

第1部: 書式本文

【当事者A商号・氏名】(以下「甲」という。)と【当事者B商号・氏名】(以下「乙」という。)は、【紛争の概要:契約名称、事故発生日等】に関して生じた紛争(以下「本件紛争」という。)について、互譲の上、次のとおり和解する(以下「本和解契約」という。)。

第1条(紛争の概要) 本件紛争は、【発生原因、当事者の主張の要旨】に関するものである。

第2条(解決金の支払) 甲は、乙に対し、本件紛争の解決金として、金【 】円(以下「解決金」という。)の支払義務があることを認める。

第3条(支払方法及び期日) 甲は、乙に対し、解決金を令和【 】年【 】月【 】日限り、【一括・分割】の方法により、【振込先口座等】に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第4条(遅延損害金) 甲が前条の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払済みまで年【 】パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。

第5条(権利義務の確定) 甲及び乙は、本件紛争に関する甲乙間の権利義務関係が、本和解契約の内容のとおりに確定することを相互に確認する。

第6条(その他の請求権の放棄) 乙は、本件紛争に関し、本和解契約に定めるもののほか、甲に対する一切の請求(損害賠償請求、その他名目のいかんを問わない請求)を放棄する。

第7条(秘密保持) 甲及び乙は、本和解契約の内容及び本件紛争の経緯について、法令上の開示義務がある場合を除き、第三者に開示しない。

第8条(誠実協議) 本和解契約に定めのない事項又は本和解契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議して解決する。

第9条(清算条項) 甲及び乙は、本和解契約に定めるもののほか、本件紛争に関し相互に債権債務が存在しないことを確認する。

以上を証するため、本和解契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 当事者A(支払義務を負う側、甲)向け

A-1 第2条の修正例 「甲は、乙に対し、本件紛争の解決金として金【 】円を支払うものとするが、これは本件紛争に関する甲の法的責任を認めるものではなく、円満解決のための解決金であることを確認する。」 一言解説: 支払義務を負う側としては、解決金の支払が法的責任の存在を認めるものと解釈されると他の類似事案への波及や信用への影響が懸念されるため、責任を認めない旨を明記することで、解決金の支払と法的責任の有無を切り離すことが重要である。

A-2 第4条の修正例 「甲が支払期日までに支払を怠った場合であっても、支払期日から7日以内に支払を完了したときは、遅延損害金は発生しないものとする。」 一言解説: 支払義務者としては、振込手続の都合等で数日程度の遅延が生じる可能性を考慮し、短期間の猶予を設けておくことで、軽微な遅延によって遅延損害金が発生することを回避できる。

B節: 当事者B(解決金を受け取る側、乙)向け

B-1 第3条の修正例 「甲が解決金の支払を怠ったときは、乙は催告を要せず、直ちに解決金全額について強制執行その他の法的手続を講じることができる。」 一言解説: 解決金を受け取る側としては、和解によって権利関係を確定させた以上、不履行時には迅速に回収手段を講じられることが重要であるため、催告を不要とする明確な規定を置くことが望ましい。

B-2 第6条の修正例 「乙による請求権の放棄は、本和解契約締結時点で乙が認識している事実に基づく請求権に限るものとし、本件紛争とは別個の原因により将来生じる請求権には及ばない。」 一言解説: 解決金を受け取る側としては、放棄の範囲が無制限に及ぶと、本件紛争とは無関係な将来の権利まで失うおそれがあるため、放棄の対象を認識している範囲に限定する修正が有効である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、契約上のトラブルや事故、その他の紛争について、当事者双方が互いに譲歩し、金銭の支払をもって最終的に解決する場面で使用する一般的な和解契約書である。訴訟に至る前の交渉段階、又は訴訟提起後に裁判外で和解が成立した場合のいずれにも用いることができる汎用性の高い書式である。他方、和解の内容に執行力を持たせたい場合は本書式のみでは足りず、公正証書化(和解公正証書原案)や訴え提起前の和解(即決和解、民事訴訟法第275条)の手続を別途検討する必要がある。また、和解の内容の口外自体を禁止したい場合は、本書式に加えて、より厳格な口外禁止条項を備えた書式を用いることが望ましい。

法的根拠としては、民法第695条が、和解は当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生ずる旨を定めており、本和解契約はこの規定に基づく契約である。同法第696条は、当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証、又は相手方がその権利を有していた旨の確証が得られたときであっても、その当事者はその権利を失い、又は相手方はその権利を取得するものとする、いわゆる和解の確定効を定めている。この確定効により、和解成立後に新たな証拠が発見されても、原則として和解の内容を覆すことはできなくなる点が本書式の実務上の意義である。

よくある失敗の第一は、解決金の支払をもって法的責任を認めたと解釈されることを懸念せず、責任の所在に関する記載を曖昧にしたまま和解契約を締結し、後日、対外的な説明や保険求償の場面で不利な扱いを受けることである。第2条のように、責任を認める趣旨ではない旨を明記することが対策となる。第二に、清算条項(第9条)を設けたことで、和解の対象となっていない別の問題についてまで請求権が失われたと誤解される例がある。第6条のように放棄の範囲を明確にし、対象外の権利についての疑義を避けることが重要である。第三に、和解契約書を作成したのみで執行力を確保する手続を取らず、不履行時に改めて訴訟提起を余儀なくされる例がある。執行力を確保したい場合は、和解公正証書原案の活用や即決和解の申立てを検討すべきである。和解の確定効の及ぶ範囲や、執行力確保の要否については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本件紛争の内容及び当事者双方の主張の要旨を正確に記載した
  • [ ] 解決金の額及び算定根拠を明確にした
  • [ ] 解決金の支払が法的責任を認める趣旨か否かを明記した
  • [ ] 支払方法・期日・遅延損害金を具体的に定めた
  • [ ] 請求権放棄の範囲(認識している事実に基づく請求権に限るか等)を明確にした
  • [ ] 秘密保持義務の範囲及び法令上の開示義務との関係を確認した
  • [ ] 執行力を確保する必要がある場合、公正証書化又は即決和解の要否を検討した
  • [ ] 和解の確定効(民法第696条)が及ぶ範囲を理解した
  • [ ] 清算条項が本件紛争と無関係な権利まで消滅させないよう範囲を確認した
  • [ ] 記名押印者が和解契約締結権限を有することを確認した