旅先勤務を認める企業向け。申請手続や労働時間管理、費用負担と労災の扱いを定め、労働安全衛生法の安全配慮義務を踏まえた運用条件を明確にします。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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ワーケーション規程

第1部: 書式本文

第1条(目的) 本規程は、【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)の従業員が旅行先・帰省先等、通常の勤務地以外の場所において休暇と勤務を組み合わせて業務に従事する制度(以下「ワーケーション」という。)の対象者、申請手続、労働時間管理及び費用負担を定め、多様な働き方の実現と適正な労務管理の両立を図ることを目的とする。

第2条(定義) 本規程において「ワーケーション」とは、従業員が自ら選択した会社所定の勤務地以外の場所に滞在しながら、当該滞在期間の一部において休暇を取得し、他の一部において通常の業務に従事することをいう。

第3条(適用対象者) 本規程は、就業規則第【 】条に定める正社員のうち、テレワークによる業務遂行が可能な職務に従事し、勤続【 】か月以上の者であって、所属長の承認を得た者に適用する。

第4条(実施場所の範囲) 1. ワーケーションを実施する場所は、国内であって、業務に必要な通信環境を確保できる場所に限る。 2. 海外でのワーケーションを希望する場合は、就労に関する在留資格及び現地の労働関係法令の適用の有無を確認のうえ、別途会社の個別承認を得なければならない。

第5条(申請手続) 1. 従業員は、ワーケーションを実施しようとするときは、実施希望日の【1】週間前までに、実施場所、実施期間、休暇取得日と勤務日の内訳を明記した申請書を所属長に提出する。 2. 所属長は、業務の遂行に支障がないと認めるときは、これを承認する。

第6条(労働時間の管理) 1. ワーケーション中の勤務日における労働時間は、就業規則に定める所定労働時間を適用し、事業場外みなし労働時間制を適用する場合は、就業規則第【 】条の定めるところによる。 2. 従業員は、始業及び終業の時刻を、会社が指定する勤怠管理システムにより記録しなければならない。 3. 休暇日と勤務日を同一日内で混在させることは認めない。

第7条(業務の連絡体制) ワーケーション中の従業員は、所属長が指定する連絡手段により、通常の勤務日と同様に連絡が取れる状態を確保しなければならない。

第8条(費用負担) 1. ワーケーションの実施に伴う移動費、宿泊費その他休暇に係る費用は、従業員の自己負担とする。 2. 勤務日における通信費のうち、業務遂行に直接必要と認められる範囲の費用については、会社所定の基準により【実費/月額 円】を支給することができる。 3. 会社が貸与する情報端末以外の機器を業務に使用する場合の費用は、原則として従業員の負担とする。

第9条(労働災害の取扱い) 1. ワーケーション中の勤務日において、業務に起因して発生した災害については、労働者災害補償保険法の定めるところにより業務災害として取り扱う。 2. 休暇として過ごしている時間中の負傷等については、業務との関連性が認められない限り、業務災害として取り扱わない。 3. 移動中の災害については、当該移動が業務遂行のためのものであったか私的なものであったかを個別に判断する。

第10条(情報セキュリティ) 1. 従業員は、ワーケーション中においても、会社が定める情報セキュリティに関する規程を遵守し、公衆無線LANの利用制限、画面ロックその他情報漏えい防止措置を講じなければならない。 2. 顧客情報その他の機密情報を含む書類等を実施場所に持ち出す場合は、事前に所属長の許可を得る。

第11条(安全衛生上の配慮) 会社は、労働安全衛生法第3条第1項に定める事業者の責務及び同法第66条の8に基づく面接指導の趣旨を踏まえ、ワーケーション中の従業員に対しても長時間労働とならないよう労働時間の状況を把握し、必要な措置を講じる。

第12条(中止・変更) 会社は、業務上の必要がある場合又は災害その他の事情により実施場所での業務遂行が困難と判断した場合、ワーケーションの実施を中止し、通常の勤務体制への復帰を命じることができる。

第13条(記録の管理) 会社は、ワーケーションの申請内容、実施記録及び労働時間の記録を、就業規則に定める記録保存期間に従い保存する。

第14条(改廃) 本規程の改廃は、就業規則の変更手続に準じて行う。

第15条(附則) 本規程は【西暦年】年【 】月【 】日から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 休暇併用型向け(年次有給休暇と組み合わせて実施する企業)

A-1 第6条第3項の修正例 「休暇日と勤務日は暦日単位で明確に区分し、同一暦日内において年次有給休暇と勤務を組み合わせる、いわゆる半休扱いでの運用は認めない。ただし、就業規則に半日単位の年次有給休暇制度がある場合はこの限りでない。」 一言解説: 休暇併用型では1日単位の切替えを原則とすることで、労働時間管理と年休取得管理が煩雑になることを防げる。

A-2 第8条第2項の修正例 「休暇取得日と接続する勤務日の通信費については、休暇日数が勤務日数を上回る場合、通信費の支給対象外とする。会社は休暇取得日数と勤務日数の内訳を申請書により確認する。」 一言解説: 休暇併用型では実質的に休暇が主目的となるケースがあるため、費用負担の線引きを日数比率で明確にしておくと公平性を保ちやすい。

B節: 地方サテライト利用型向け(会社契約の地方拠点を活用する企業)

B-1 第4条第1項の修正例 「ワーケーションを実施する場所は、会社が契約する地方サテライトオフィス【 】か所、又はこれに準ずる会社指定の施設に限る。」 一言解説: 実施場所を会社が管理する施設に限定すると、通信環境やセキュリティ水準を会社側で担保でき、第10条の情報セキュリティ対策の実効性も高まる。

B-2 第9条第1項の修正例 「地方サテライトオフィスにおける勤務時間中の災害については、通常の事業場における勤務と同様に業務災害として取り扱う。サテライトオフィス内での休憩時間中の災害については、施設内の共用部分か専用執務エリアかにより個別に判断する。」 一言解説: 会社管理施設を利用する場合は事業場性が認められやすくなるため、業務災害の該当性判断の考え方をあらかじめ整理しておくと労災申請時の混乱を防げる。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本規程を導入すべき場面は、テレワークの実施環境が既に整備されており、従業員のリフレッシュや地方創生への貢献等を目的として休暇と勤務を組み合わせた働き方を認めたい企業である。逆に、業務の性質上、常時対面での業務遂行や特定の設備の使用が必要な職務が中心の企業や、労働時間の把握体制が未整備でテレワーク自体を実施していない企業では、ワーケーション制度を先行して導入すると労働時間管理が形骸化するおそれがあり、まずは通常のテレワーク規程の整備を優先すべきである。

根拠法令として中心となるのは、労働安全衛生法第3条第1項に定める事業者の安全配慮に関する責務であり、勤務場所が会社の管理外にあるワーケーションにおいても、会社は労働時間の状況を把握し、過重労働とならないよう配慮する義務を負う。同法第66条の8の面接指導制度も、勤務場所を問わず長時間労働者に適用されるため、第11条のように把握体制を明記しておく必要がある。労働時間管理については、事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)を適用する余地もあるが、勤怠管理システム等により労働時間を算定し難いといえない運用実態であれば、通常の労働時間規制に従って始業・終業時刻を記録する方が紛争を避けやすい。労働災害の取扱いについては、労働者災害補償保険法上の業務災害の該当性は業務遂行性及び業務起因性により個別判断されるため、第9条のように休暇時間と勤務時間の区分を明確にしておくことが、労災申請時の説明資料としても重要になる。

実務でよくある失敗の一つ目は、休暇時間と勤務時間の区分を曖昧にしたまま運用し、私的な旅行中の事故について労災申請が行われ、業務起因性の判断に窮することである。第6条第3項及び第9条のように休暇日と勤務日を暦日単位で明確に分離する運用が対策となる。

二つ目の失敗は、通信費等の費用負担基準を定めずに個別対応した結果、従業員間で支給額にばらつきが生じ不公平感を招くことである。第8条のように支給基準を規程上定額又は実費の範囲で明記することが対策となる。

三つ目の失敗は、海外でのワーケーションを無制限に許可し、現地の労働関係法令や就労資格の問題、さらには租税条約上の恒久的施設認定リスクに気づかず実施してしまうことである。第4条第2項のように海外実施には個別承認を要する仕組みとしておくことが対策となる。実施場所の範囲設定や労災の該当性判断は個別の滞在状況によって結論が異なり得るため、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] ワーケーションの対象者(テレワーク可能な職務等)を明確にしたか
  • [ ] 実施場所の範囲(国内限定か、海外は個別承認か)を定めたか
  • [ ] 休暇日と勤務日を暦日単位で明確に区分する規定を設けたか
  • [ ] 労働時間の把握方法(勤怠管理システム等)を具体的に定めたか
  • [ ] 事業場外みなし労働時間制を適用する場合の要件を確認したか
  • [ ] 移動費・宿泊費・通信費の負担区分を明記したか
  • [ ] 業務災害と私的時間中の災害の判断基準を整理したか
  • [ ] 情報セキュリティ対策(公衆無線LAN制限等)を定めたか
  • [ ] 長時間労働防止のための把握・面接指導体制を定めたか
  • [ ] 業務上の必要による中止・変更の手続を定めたか