家賃保証会社が借主の賃料債務を保証するための委託契約書。民法第459条以下の求償権と第465条の2の極度額規定を踏まえ、代位弁済の手続と保証料を定める。

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家賃債務保証委託契約書

第1部: 書式本文

家賃債務保証委託契約書

保証会社【保証会社名】(以下「甲」という。)と、借主(委託者)【借主氏名】(以下「乙」という。)は、乙と貸主【貸主氏名・名称】(以下「丙」という。)との間の下記賃貸借契約(以下「原契約」という。)に関し、次のとおり家賃債務保証委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(原契約の特定) - 物件所在地: 【物件所在地】 - 物件名称・号室: 【建物名称・号室】 - 原契約締結(予定)日: 【原契約締結日】

第2条(保証委託の内容) 1. 乙は甲に対し、原契約に基づき乙が丙に対して負担する賃料、共益費、原状回復費用、更新料、遅延損害金その他の金銭債務(以下「原契約上の債務」という。)について、甲が丙のために保証することを委託し、甲はこれを引き受ける。 2. 甲の丙に対する保証は、民法第465条の2第1項に基づき、極度額を金【 】円と定める個人根保証契約に準ずるものとする。

第3条(保証委託料) 1. 乙は甲に対し、保証委託料として、契約時保証委託料金【 】円及び更新時保証委託料金【 】円(【 】年ごと)を支払う。 2. 保証委託料は、原則として返還しない。

第4条(代位弁済) 1. 乙が原契約上の債務の履行を怠ったときは、甲は丙からの請求に基づき、乙に代わって当該債務を丙に弁済する(以下「代位弁済」という。)。 2. 甲は、代位弁済にあたり、丙に対する保証の範囲(極度額)を超えて弁済する義務を負わない。

第5条(求償権) 1. 甲は、代位弁済をしたときは、民法第459条以下に基づき、乙に対し、代位弁済した金額及びこれに対する代位弁済の日以降の遅延損害金相当額を求償することができる。 2. 乙は、甲からの求償に対し、【求償金支払方法】により支払う。

第6条(乙の情報提供義務) 乙は、甲からの求めに応じ、乙の収入、勤務先、緊急連絡先その他保証審査及び求償権行使に必要な情報を提供する。

第7条(緊急連絡先) 乙は、乙と連絡が取れない場合に甲が連絡する緊急連絡先として、次の者の氏名及び連絡先を届け出る。 - 氏名: 【緊急連絡先氏名】 - 乙との関係: 【続柄・関係】 - 連絡先: 【電話番号・住所】

第8条(丙への求償権喪失事由の通知) 甲は、原契約が終了した場合又は乙が原契約上の債務を完済した場合、丙に対しその旨を確認のうえ、保証責任の終了を丙及び乙に通知する。

第9条(乙の解約権) 乙は、原契約が終了したときは、本契約も同時に終了するものとし、それ以前に本契約を解約する場合は甲の定める手続による。

第10条(協議事項) 本契約に定めのない事項は、甲乙誠実に協議して定める。

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

【締結日】

甲(保証会社): 【住所】 【会社名】 印 乙(借主・委託者): 【住所】 【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 保証会社向け(求償権行使の実効性を高めたい場合)

A-1 第5条の修正例 「甲は、代位弁済後、乙に対し分割弁済の提案をすることができ、乙が分割弁済に応じない場合又は分割弁済の約定に違反した場合、甲は求償金及び遅延損害金について支払督促、訴訟その他法的手続を通じて回収を図ることができる。」 一言解説: 保証会社にとっては代位弁済後の求償権回収が事業の根幹であるため、督促から法的手続への移行基準を明記し、回収プロセスを明確化しておくことが重要である。

B節: 借主(委託者)向け(保証委託料の水準を確認したい場合)

B-1 第3条への追加確認 「乙は、契約時保証委託料及び更新時保証委託料の算定根拠(賃料に対する料率等)について甲から説明を受け、これに同意する。乙は、原契約の更新がない場合、更新時保証委託料の支払義務を負わないことを確認する。」 一言解説: 借主としては、保証委託料が賃料の何パーセントで算定されるか、更新のたびに発生するのかを事前に確認し、想定外の費用負担を避ける必要がある。

C節: 貸主向け(保証会社との連携を確認したい場合)

C-1 第8条への追加確認 「丙は、乙が賃料の支払を【 】か月分以上怠ったときは、遅滞なく甲に通知するものとし、甲は丙からの通知後【 】日以内に代位弁済の可否を回答する。」 一言解説: 貸主としては、保証会社への通知義務と代位弁済までの標準的な対応期間を確認しておくことで、賃料回収の見通しを立てやすくなる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、家賃保証会社が賃借人の委託を受けて賃料債務等を保証する場面で使用する。連帯保証人となる個人(親族等)との保証契約とは異なる法律関係(保証委託契約+保証契約の二段構造)であるため、連帯保証人変更に関する覚書等とは書式を使い分ける必要がある。

根拠法令は、保証会社が丙(貸主)に対して負う保証債務については、令和2年施行の民法改正により新設された第465条の2の個人根保証契約の規律に準じて極度額を定める実務が広がっている(保証会社は法人であるため個人根保証契約そのものには該当しないが、極度額を定める実務が業界標準となっている)。代位弁済後の保証会社から借主への求償権については、民法第459条以下の委託を受けた保証人の求償権に関する規定が適用され、保証会社が代位弁済した金額及び法定利息相当額を借主に求償できる。また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)においても、家賃債務保証業者の登録制度が設けられており、登録業者かどうかの確認も実務上重要である。

実務でよくある失敗の一つ目は、保証委託料の算定根拠や更新時の追加費用について借主への説明が不十分なまま契約を締結し、後日「聞いていない費用を請求された」との苦情に発展することである。第3条・B節のように、契約時・更新時の保証委託料をそれぞれ明記し、算定根拠を説明した上で同意を得ることが重要である。

二つ目の失敗は、代位弁済後の求償権回収プロセスが定まっておらず、督促が場当たり的になり回収率が低下することである。A節のように、分割弁済の提案から法的手続への移行基準を明確にしておくことで、回収実務の一貫性を確保できる。

三つ目の失敗は、緊急連絡先の情報が古いまま更新されず、借主と連絡が取れなくなった際に代位弁済の判断や求償権行使が遅延することである。第7条のように緊急連絡先の届出を義務付け、定期的な更新を求める運用が望ましい。

保証委託料の適正水準や、代位弁済の要件(丙からの請求のタイミング、証拠資料)については、賃貸住宅管理業法上の登録要件も踏まえ、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 保証会社が賃貸住宅管理業法上の家賃債務保証業者登録を受けているか確認したか
  • [ ] 極度額に準じた保証の範囲を明記したか
  • [ ] 契約時・更新時の保証委託料の額と算定根拠を明記したか
  • [ ] 代位弁済の要件と手続(丙からの請求方法)を定めたか
  • [ ] 求償権の内容(遅延損害金を含む)と行使方法を明記したか
  • [ ] 分割弁済から法的手続への移行基準を定めたか
  • [ ] 緊急連絡先の届出と更新の仕組みを定めたか
  • [ ] 原契約終了時の本契約の取扱いを明記したか
  • [ ] 保証責任終了時の丙・乙への通知義務を明記したか
  • [ ] 個人情報(収入・勤務先等)の取扱いについて説明したか