受遺者が遺言者より先に死亡した場合に備える補充条項の文例です。財産の代替的な帰属先を定めて遺言の失効を防ぎます。押さえるべき法令上の要件を反映した記載としています。

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予備的遺言(補充遺贈)条項文例

第1部: 書式本文

遺言者【氏名】は、次のとおり遺言する。

第1条(不動産の遺贈及び予備的遺言) 1 遺言者は、遺言者が所有する別紙記載の不動産(所在【所在地】)を、友人【氏名】に遺贈する。 2 前項の【氏名】が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、同項の不動産を、遺言者の長男【氏名】に相続させる。

第2条(預貯金の遺贈及び予備的遺言) 1 遺言者は、【金融機関名】【支店名】の預金口座(口座番号【口座番号】)の残高全部を、姪【氏名】に遺贈する。 2 前項の【氏名】が遺言者より先に死亡し、又は遺言者と同時に死亡したものと推定されるときは、遺言者は、同項の預金を、遺言者の長女【氏名】に相続させる。

第3条(公益団体への寄付及び予備的遺言) 1 遺言者は、現金【金額】円を、公益財団法人【名称】に寄付(遺贈)する。 2 前項の法人が遺言者の死亡時までに解散し、又は寄付を受けられない状態にあるときは、遺言者は、同項の現金を、公益財団法人【名称・代替先】に寄付する。

第4条(孫への遺贈及び再代襲的な予備条項) 1 遺言者は、遺言者名義の有価証券(【銘柄・数量】)を、孫【氏名】(長男の子)に遺贈する。 2 前項の孫が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、同項の有価証券を、当該孫の直系卑属があるときはその者に、直系卑属がないときは長男【氏名】に相続させる。

第5条(総括的な予備的遺言条項) 遺言者は、第1条から前条までに定める各受遺者又は相続人のいずれもが、遺言者の死亡以前に死亡し、又は同時死亡の推定を受け、かつ、各条に定める予備的な帰属先も存在しない場合には、当該財産を、遺言者の法定相続人に、その法定相続分に応じて帰属させるものとする。

第6条(遺贈の目的物が相続財産に属しない場合の措置) 第1条から第4条までの遺贈の目的物が、遺言者の死亡時において相続財産に属しなかった場合は、当該遺贈は効力を生じないものとする。ただし、遺言者は、可能な限り同等の価値を有する財産をもって代替させる意思を有する旨を付言する。

第7条(残余財産の帰属) 遺言者は、前各条に定める財産を除くその余の財産を、長男【氏名】及び長女【氏名】に、各2分の1の割合で相続させる。

第8条(遺言執行者の指定) 遺言者は、本遺言の執行者として、次の者を指定する。  住所【住所】 氏名【氏名】

第9条(遺言の撤回) 遺言者は、本遺言に抵触する既存の遺言その他の処分をすべて撤回する。

以上 作成日【日付】 遺言者【氏名】印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 遺言者の立場からの書き換え

A-1 受遺者の生存を条件に付す明確化

第1条第2項の冒頭に次の文言を加える。 「【氏名】が本遺贈の効力発生時(遺言者の死亡時)において生存していないとき、又は」 一言解説: 「死亡以前に死亡したとき」という表現だけでは同時死亡のケースを含むかが曖昧になりやすいため、効力発生時を基準とする表現を併記すると解釈の余地を狭められる。

A-2 世代を飛ばして直系卑属に承継させたい場合

第4条第2項を次のとおり修正する。 「前項の孫が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、同項の有価証券を、当該孫の子(遺言者のひ孫)に均等の割合で相続させる。」 一言解説: 孫を受遺者とする遺贈では、孫にさらに子がいる場合の扱いを明示しないと、予備的帰属先が定まらないまま条項全体が機能しなくなるおそれがある。

B節 相続人・受遺者の立場からの確認ポイント

B-1 予備的受遺者となる者への事前説明

第5条の末尾に次の一文を加える。 「遺言者は、本条に定める法定相続人による取得を望まない場合には、生前に遺言を改めて見直すものとし、各予備的受遺者に対しては、その旨をあらかじめ説明するよう努める。」 一言解説: 予備的な帰属先とされた相続人・受遺者が内容を知らないまま相続が開始すると、遺産分割協議の場で認識の齟齬が生じやすいため、事前の周知を促す条項を加えておくと実務上の摩擦が減る。

B-2 寄付先法人が受遺者となる場合の受領可否確認

第3条第1項の末尾に次の一文を加える。 「遺言者は、生前に前項の法人に対し、寄付の意向及び受領の可否を確認するものとする。」 一言解説: 公益法人等は寄付の受入れに際して内部手続や条件を要する場合があるため、受遺者側の視点では、遺贈が有効に機能するために生前の意向確認が重要な確認事項となる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、特定の相続人以外の者(友人、親族、公益団体等)に対する遺贈を行う遺言において、受遺者が遺言者より先に死亡する事態に備え、代替的な帰属先をあらかじめ定めておく場合に使用する。相続人のみに法定相続分どおりの内容で財産を残す遺言であれば、予備的遺言を設けなくても民法第900条の法定相続分による分割で対応できる場合が多いため、その場合にまで本書式の複雑な予備条項を積み上げる必要は乏しい。一方、相続人以外の者への遺贈や、世代を飛ばした遺贈を行う場合には、予備的遺言を欠くと遺贈全体が失効し、遺言者の意図が実現されないリスクが高いため、本書式のような補充条項の活用が有効である。

根拠法令として、民法第994条第1項は「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めており、この場合、当該財産は他に定めがない限り相続人に帰属することとなる(同条第2項参照)。また、民法第995条は、遺贈の目的物が相続財産に属しなかった場合等における遺贈の効力について定めており、目的物が滅失・処分等により存在しない場合の取扱いを踏まえた条項設計が求められる。予備的遺言によって定められなかった財産は、最終的に民法第900条の法定相続分の規定に従って分割されることになるため、遺言者が意図した配分と異なる結果を避けたい場合は、可能な限り漏れなく予備的な帰属先を定めておく必要がある。

よくある失敗として、第一に、主たる受遺者についてのみ予備的遺言を定め、その予備的受遺者がさらに先に死亡する可能性(いわゆる二重の予備)を想定していない例がある。対策として、可能な範囲で二段階・三段階の予備的帰属先を設けるか、最終的な受け皿として「法定相続人に帰属させる」旨の総括条項を置く。第二に、法人を受遺者とする場合に、その法人が解散・合併等により受遺者としての実体を失う可能性を考慮していない例がある。対策として、法人の消滅や事業承継先の変更に備えた代替先を条文に明記する。第三に、予備的遺言の起算点となる「死亡以前」の解釈があいまいで、同時死亡の推定が適用される場面を包摂できていない例がある。対策として、効力発生時(遺言者の死亡時)を基準とする文言を明記し、同時死亡の場合も予備条項が適用される旨を条文上明らかにする。

なお、法定相続人である子が遺言者より先に死亡した場合には、その者の子(遺言者の孫)が代わって相続人となる代襲相続(民法第887条第2項)が生じるため、相続人に対する「相続させる」旨の遺言では、必ずしも予備的遺言を設けなくても孫が代わって財産を取得できる場合がある。これに対し、相続人以外の者への「遺贈する」旨の遺言には代襲相続の制度が適用されないため、受遺者が先に死亡すると遺贈はそのまま失効し、予備的遺言を設けていない限り当該財産は法定相続人に帰属することになる。この違いを理解しないまま「相続させる」旨の遺言と「遺贈する」旨の遺言を混同すると、予備的遺言の要否の判断を誤るおそれがあるため注意を要する。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 主たる受遺者ごとに、先に死亡した場合の予備的な帰属先を定めているか
  • [ ] 予備的受遺者がさらに先に死亡した場合の二段階目の帰属先を検討したか
  • [ ] 同時死亡の推定が適用される場面を条項の適用範囲に含めているか
  • [ ] 全ての予備条項が機能しなかった場合の総括的な帰属先(法定相続人等)を定めているか
  • [ ] 遺贈の目的物が相続開始時に存在しない場合の取扱いを条文に明記しているか
  • [ ] 法人を受遺者とする場合、解散・合併等に備えた代替先を定めているか
  • [ ] 世代を飛ばした遺贈(孫・ひ孫等)における直系卑属の扱いを明確にしているか
  • [ ] 予備的受遺者となる者への事前説明や意向確認を行っているか
  • [ ] 残余財産の帰属について、漏れのない定めを置いているか
  • [ ] 遺言執行者の権限が全ての予備条項に及ぶことを確認したか
  • [ ] 「相続させる」旨の遺言と「遺贈する」旨の遺言とで、代襲相続の適用有無が異なる点を踏まえているか