発売前の予約販売や購入型クラウドファンディングで用いる販売規約。特定商取引法の通信販売規制と消費者契約法第8条を踏まえ、未達時の返金条件を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

予約販売・クラウドファンディング型販売の規約

第1部: 書式本文

【プロジェクト名】予約販売・購入型クラウドファンディング利用規約

第1条(適用) 本規約は、【実施事業者名】(以下「実施者」という。)が実施する予約販売又は購入型クラウドファンディングプロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)における商品購入及びリターン提供の条件を定め、支援者(以下「支援者」という。)に適用される。

第2条(定義) 一 「支援」とは、支援者が本プロジェクトに対し金銭を拠出することをいう。 二 「リターン」とは、支援の対価として実施者が支援者に提供する商品又はサービスをいう。 三 「目標金額」とは、本プロジェクトの実施に必要として実施者が設定する支援総額の目標をいう。

第3条(プロジェクトの実施方式) 本プロジェクトの決済方式は、目標金額に到達した場合にのみ支援が成立するAll-or-Nothing方式、又は目標金額の到達にかかわらず支援が成立するAll-In方式のいずれかとし、実施者はプロジェクトページ上にいずれの方式かを明示する。

第4条(支援の申込み及び成立) 1. 支援者による支援の申込みは、実施者が定める申込フォームへの入力及び決済手続の完了をもって行われる。 2. All-or-Nothing方式の場合、支援は募集期間終了時に目標金額に到達したことを条件として成立する。目標金額に到達しなかった場合、支援契約は成立しなかったものとみなす。

第5条(決済及び課金時期) 実施者は、All-or-Nothing方式の場合は目標金額到達確定後に、All-In方式の場合は支援申込み完了時に、支援者に対する課金を行う。

第6条(リターンの提供時期) 1. 実施者は、プロジェクトページに記載したリターンの提供予定時期を目安として、支援者にリターンを提供する。 2. 製造上の都合その他やむを得ない事由によりリターンの提供が遅延する見込みとなった場合、実施者は支援者に対し速やかにその旨及び新たな提供予定時期を通知する。

第7条(目標未達成時の返金) All-or-Nothing方式において目標金額に到達しなかった場合、実施者は支援者から徴収済みの金銭を、決済手数料を除き【14】日以内に支援者に返金する。

第8条(違約金・損害賠償額の予定の制限) 実施者がプロジェクトの中止その他の事由により支援者に対し違約金又は損害賠償額の予定を定める場合、当該額は、実施者に生ずべき平均的な損害の額を超えないものとし、これを超える部分は消費者契約法第8条及び第9条により無効となる場合がある。

第9条(プロジェクトの中止) 実施者は、天災その他やむを得ない事由により本プロジェクトの実施が困難となった場合、支援者に通知のうえプロジェクトを中止することができる。この場合、実施者は徴収済みの金銭を支援者に返金する。

第10条(リターン不履行時の対応) 実施者の責めに帰すべき事由によりリターンの提供が著しく遅延し、又は提供が不可能となった場合、支援者は実施者に対し、代替リターンの提供又は返金を求めることができる。

第11条(知的財産権) 本プロジェクトに関して実施者が提供する情報及びリターンに係る知的財産権は、実施者又は正当な権利者に帰属する。

第12条(個人情報の取扱い) 実施者は、支援者から取得した個人情報を、個人情報保護法その他関係法令に従い適切に取り扱い、リターンの発送及び連絡に必要な範囲でのみ利用する。

第13条(準拠法及び管轄) 本規約は日本法に準拠し、本プロジェクトに関して紛争が生じた場合、【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【公開日】 【実施事業者名】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 実施事業者向け

量産試作品の予約販売では、製造遅延が常態化しやすいため、遅延時の実施者の責任範囲を限定しておきたい。第6条を次のように改める。 before:「製造上の都合その他やむを得ない事由によりリターンの提供が遅延する見込みとなった場合、実施者は支援者に対し速やかにその旨及び新たな提供予定時期を通知する。」 after:「実施者は、リターンの提供予定時期をあくまで目安として提示するものであり、量産準備の状況により提供時期が変動しうることを支援者があらかじめ了承したうえで支援するものとする。実施者は、遅延が判明した時点で速やかに進捗状況を報告する。」 提供時期を確約と誤認されないよう努力目標である旨を明示しつつ、報告義務は維持し、透明性を確保することが紛争予防上重要である。

B節 支援者・購入者に配慮した中立案

長期間音沙汰のないプロジェクトへの不安を軽減するため、第6条に進捗報告義務を追加する。 before:「実施者は、プロジェクトページに記載したリターンの提供予定時期を目安として、支援者にリターンを提供する。」 after:「実施者は、リターンの提供予定時期を目安として提供するとともに、提供予定時期から【3】か月を超えて提供が完了しない場合、少なくとも【1】か月ごとに進捗状況を支援者に報告する。報告が【2】回連続して行われない場合、支援者は返金を求めることができる。」 情報が途絶える状態そのものが支援者の不安の中心であるため、遅延の有無にかかわらず定期報告義務を課すことで信頼関係を維持できる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、発売前の商品を先行予約する予約販売、及び支援者から資金を募りリターンを提供する購入型クラウドファンディングの双方を想定して設計している。株式や社債の取得を伴う投資型・融資型クラウドファンディングには金融商品取引法や貸金業法等の異なる規制が適用されるため、本書式をそのまま転用してはならない。

通信販売としての表示義務を定める特定商取引法第11条及び第12条、契約の申込み段階での表示を定める同法第12条の6、消費者の利益を不当に害する免責条項を無効とする消費者契約法第8条、平均的損害を超える違約金条項を無効とする同法第9条が、本規約の骨格をなす法令である。

予約販売・クラウドファンディングの現場でよく見られるのは、All-or-Nothing方式であるにもかかわらず目標未達時の返金条件を規約に明示せず、支援者との間で返金時期を巡り紛争化する例である。第7条のように返金期限を具体的な日数で明記しておくことで多くは防げる。次いで、プロジェクト中止時の違約金条項を過大に設定し、消費者契約法第9条第1号にいう平均的損害を超える部分が無効とされる例もあり、第8条のように損害額の上限に関する留保を明記しておくべきである。加えて、リターンの提供時期を確約的な表現で記載してしまい、遅延時に債務不履行責任を追及される例も少なくないため、提供時期はあくまで目安である旨を明示しつつ進捗報告義務を課すことが望ましい。

目標未達成時の返金条件やリターン遅延時の責任範囲は個別のプロジェクト内容によって判断が異なる。個別事案は専門家に確認したうえで、プロジェクトページの表示内容及び規約を詰めることを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] All-or-Nothing方式かAll-In方式かを明確にプロジェクトページ及び規約に表示しているか
  • [ ] 目標金額未達成時の返金条件(期限・方法)を具体的に定めているか
  • [ ] リターンの提供予定時期を確約でなく目安として位置づける表現にしているか
  • [ ] リターン遅延時の進捗報告義務を定めているか
  • [ ] 違約金・損害賠償額の予定が消費者契約法第8条・第9条に抵触しない水準になっているか
  • [ ] プロジェクト中止時の返金手続を定めているか
  • [ ] 特定商取引法上の広告表示事項(価格、引渡時期等)を満たしているか
  • [ ] 決済(課金)のタイミングが方式(All-or-Nothing/All-In)と整合しているか
  • [ ] リターン不履行時の代替提供又は返金の選択肢を用意しているか
  • [ ] 個人情報の利用目的をリターン発送等に限定しているか
  • [ ] 知的財産権の帰属を明記しているか
  • [ ] 管轄裁判所の指定が実務上適切な場所になっているか