指定された者が遺言執行者に就く意思を相続人へ示す書式。民法第1007条の就任通知義務と第1012条の職務範囲を明らかにして紛争を防ぎます。

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遺言執行者就任承諾書

第1部: 書式本文

【氏名】(以下「本執行者」という。)は、被相続人【氏名】(【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】死亡。以下「遺言者」という。)が【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】付【公正証書/自筆証書】遺言(以下「本遺言」という。)において遺言執行者として指定した者であるところ、民法第1007条第1項の規定に基づき、次のとおり遺言執行者への就任を承諾し、これを相続人及び受遺者に通知する。

第1条(就任の承諾) 本執行者は、本遺言により指定された遺言執行者への就任を承諾する。

第2条(就任の通知) 本執行者は、民法第1007条第2項の規定に基づき、本書をもって相続人及び受遺者の全員に対し、遅滞なく本遺言の内容を通知する。本書には、通知先である相続人・受遺者の氏名及び住所を別紙のとおり明示し、本遺言の写しを添付する。

第3条(職務の範囲) 本執行者は、民法第1012条第1項の規定に基づき、本遺言の内容を実現するため必要な一切の行為をする権利義務を有する。具体的には、次の職務を行う。 (1) 相続財産の調査及び財産目録の作成(民法第1011条第1項) (2) 不動産の相続登記手続又は遺贈を原因とする所有権移転登記手続 (3) 預貯金の解約及び払戻し並びに受遺者又は相続人への引渡し (4) 貸金庫の開扉及び内容物の確認並びに引渡し (5) その他本遺言の執行に必要な一切の行為

第4条(財産目録の作成及び交付) 本執行者は、就任後遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付する(民法第1011条第1項)。相続人から請求があったときは、その立会いをもって目録を作成し、又は目録の作成に代えて相続財産の状況を報告する(同条第2項)。

第5条(復任権) 本執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる(民法第1016条第1項)。この場合、本執行者は、その選任及び監督についての責任を相続人に対して負う。

第6条(相続人の処分行為の制限) 相続人は、民法第1013条第1項の規定により、本執行者が本遺言の執行としてする行為を妨げてはならず、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。相続人がこれに違反してした行為は、同条第2項本文により無効とする。ただし、同項ただし書により、これをもって善意の第三者に対抗することはできない。

第7条(報酬) 本執行者の報酬は、金【 】円(又は相続財産評価額の【 】パーセント)とし、遺言執行に要した費用と併せて相続財産の中から支弁する(民法第1021条)。報酬額について本遺言に定めがない場合は、相続人との協議又は家庭裁判所の審判により定める。

第8条(執行状況の報告) 本執行者は、相続人から請求があったときは、遅滞なく遺言執行の処理状況を報告し、本遺言の執行が完了したときは、遅滞なくその経過及び結果を報告する(民法第645条の準用、第1012条第3項)。

第9条(辞任及び解任) 本執行者がやむを得ない事由により辞任しようとするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。また、本執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、相続人その他の利害関係人は、家庭裁判所に本執行者の解任を請求することができる(民法第1019条)。

第10条(利益相反への配慮) 本執行者が相続人又は受遺者を兼ねる場合、本執行者は、自己の利益を優先することなく、本遺言の内容を公正に実現する義務を負うことを確認する。他の相続人から職務執行の状況について説明を求められたときは、誠実にこれに応じる。

第11条(執行完了の通知) 本執行者は、本遺言の内容を全て実現したときは、相続人及び受遺者に対し、執行完了の旨及びその概要を書面で通知する。

以上のとおり就任を承諾し通知する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

遺言執行者 住所【     】       氏名【     】  印

(通知先)相続人・受遺者各位(別紙記載のとおり)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 就任する遺言執行者向け書き換え

A-1. 専門職(弁護士等)が就任し複雑な財産を扱う場面

第3条追加例:「本執行者は、必要に応じて税理士、司法書士その他の専門職を補助者として関与させ、その費用は相続財産の中から支弁する。」 解説: 財産構成が複雑な事案では、他の専門職との連携が必要となる場合が多く、費用負担の根拠をあらかじめ明記しておくと後日の紛争を防げる。

A-2. 相続人の一人が遺言執行者を兼ねる場面

第10条修正例:「本執行者(相続人を兼ねる者)は、職務の遂行状況を四半期ごとに書面で他の相続人に報告し、自己が取得する財産の処理を最優先で行わない。」 解説: 相続人が執行者を兼ねると利益相反の疑いを持たれやすいため、定期報告など透明性を高める仕組みを設けることで信頼を確保する。

B. 相続人・受遺者向け書き換え

B-1. 遺言執行者の職務遂行に疑義がある場面

第8条修正例:「相続人は、本執行者に対し、いつでも書面により職務執行の状況について報告を求めることができ、本執行者は請求後【2】週間以内に回答する。」 解説: 民法第1012条第3項が準用する報告義務の実効性を高めるため、回答期限を具体的に定めておくと督促の目安になる。

B-2. 就任通知を受けたが遺言の内容に不服がある場面

第2条追加例:「本通知を受けた相続人が本遺言の内容に不服がある場合、遺留分侵害額請求権(民法第1046条)の行使期間は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年であることに留意する。」 解説: 就任通知は遺留分侵害額請求の起算点を認識する契機となることが多いため、期間制限への注意喚起を通知に含めておくと親切である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、遺言に遺言執行者の指定があり、指定された者が就任する意思を明確にし、相続人及び受遺者に対して遺言の内容と手続開始を速やかに知らせたい場合に用いる。遺言に遺言執行者の指定がなく家庭裁判所の審判により選任される場合は、就任の根拠が遺言者による指定ではなく選任審判書となるため、通知の相手方や添付書類が異なり、本書式をそのまま用いることはできない。

根拠法令の解説 遺言執行者の就任の承諾及び相続人への通知義務は民法第1007条に定められ、同条第1項は就任の承諾を、同条第2項は就任後遅滞なく相続人に本遺言の内容を通知しなければならない旨を定める。遺言執行者の職務の範囲は民法第1012条に定められ、遺言の内容を実現するため必要な一切の行為をする権利義務を有するとされる。相続人による妨害行為の禁止は民法第1013条に定められ、同条第1項は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為の禁止を、同条第2項は違反行為の無効(ただし善意の第三者には対抗不可)を、同条第3項は相続人の債権者による差押え等には影響しない旨を定める。

実務でよくある失敗と対策 第一に、就任を承諾したにもかかわらず相続人への通知を怠り、後日「執行者が就任していたことを知らなかった」という相続人との間でトラブルになる失敗がある。第2条のように通知先を明示し遅滞なく通知することを徹底する。第二に、職務範囲を相続人に説明せず手続を進め、相続人の理解を得られないまま不信感を招く失敗がある。第3条のように具体的な職務内容を列挙し通知時に説明する。第三に、相続人が就任の事実を知らずに遺産の一部を処分してしまい、民法第1013条第2項の無効を巡る紛争に発展する失敗がある。就任通知を速やかに行い、妨害行為禁止の趣旨を第6条のように明記して周知する。個別の遺言内容や相続人関係によって対応が異なるため、専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本遺言における遺言執行者の指定内容を確認したか
  • [ ] 就任を承諾する意思を書面で明確にしたか
  • [ ] 相続人及び受遺者全員の氏名・住所を把握し通知先を確定したか
  • [ ] 本遺言の写しを通知に添付したか
  • [ ] 財産目録の作成期限及び交付方法を確認したか
  • [ ] 報酬の有無及び金額・算定方法を確認したか
  • [ ] 復任権を行使する可能性の有無を検討したか
  • [ ] 相続人が執行者を兼ねる場合の利益相反対応を検討したか
  • [ ] 辞任時の家庭裁判所の許可要件を理解しているか
  • [ ] 妨害行為禁止(民法第1013条)の内容を相続人に周知したか
  • [ ] 執行完了時の報告方法をあらかじめ定めたか