遺言書が保管されているかを確認するため証明書の交付を請求する書式です。請求できる者の範囲と添付書類を示します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

遺言書保管事実証明書の交付請求書

第1部: 書式本文

遺言書保管事実証明書の交付請求書 (法務局における自筆証書遺言書保管等に関する法律第10条の規定による請求)

  1. 請求年月日: 【年】年【月】月【日】日
  2. 請求先遺言書保管所: 法務局【支局・出張所名】遺言書保管官 宛
  3. 請求者の氏名又は名称: 【氏名】
  4. 請求者の住所: 【住所】
  5. 請求者と遺言者との関係(該当するものを選択): 相続人・受遺者・遺言執行者・その法定代理人
  6. 遺言者の氏名: 【氏名】
  7. 遺言者の出生の年月日: 【生年月日】
  8. 遺言者の死亡の年月日(死亡が確認できる場合): 【死亡年月日】
  9. 手数料の額: 一通につき800円、収入印紙により納付
  10. 添付書類(相続人として請求する場合): 遺言者の出生時から死亡時までの連続した戸籍(除籍)謄本、請求者が相続人であることを証する戸籍謄本
  11. 添付書類(受遺者・遺言執行者として請求する場合): 資格を証する書面(遺言書の写し等が入手できない段階では省略可)
  12. 郵送請求の可否と方法: 【全国どこの遺言書保管所でも郵送請求が可能である旨を記載】
  13. 交付方法の希望: 窓口交付・郵送のいずれかを選択
  14. 請求者の本人確認資料: 【運転免許証・個人番号カード等】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 相続人等の請求者側の記載パターン

A-1. 遺言者の死亡後、遺産分割前に保管の有無を確認する場合 「請求者は遺言者【氏名】の子であり、相続人として、遺言者が自筆証書遺言書を法務局に保管しているか否かを確認するため本証明書の交付を請求する。」 一言解説: 本証明書は遺言書の有無のみを証明するものであり、内容までは記載されない。内容を知るには別途「遺言書情報証明書」の交付請求(遺言書保管法9条)が必要になる。なお、本証明書は遺言書の存否のみを示す簡易な証明書であるため、遺産分割協議に着手する前の初期調査として活用されることが多い。

A-2. 相続人の範囲が広く戸籍収集に時間を要する場合 「請求者は、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍(除籍)謄本一式のうち、現時点で収集済みの分を添付し、不足分は追完する。」 一言解説: 遺言者に離婚歴や養子縁組がある場合、戸籍の連続性を確認するための収集に時間がかかることが多く、市区町村役場への広域交付制度の活用も検討に値する。

A-3. 遺言者の生存中に第三者が請求しようとする場合(不可の例) 「遺言者【氏名】は現在も生存しているため、相続人となる予定の者であっても本証明書の交付請求はできない。」 一言解説: 遺言者の生存中は、遺言者本人以外は保管の有無すら照会できない。この点は遺言書保管法の基本的な設計であり、生前の請求は却下される。

A-4. 相続放棄を検討している相続人が請求する場合 「請求者は相続放棄を検討しているが、放棄の判断材料とするため、遺言書保管の有無について本証明書の交付を請求する。」 一言解説: 相続放棄の熟慮期間(民法915条)は限られているため、遺言の有無を早期に確認することが、限定承認や放棄の意思決定に影響することがある。

B節: 法務局側の対応パターン

B-1. 全国どこの遺言書保管所でも請求を受け付ける案内 「本証明書の交付請求は、遺言者の死亡が確認できることを前提に、全国いずれの遺言書保管所においても行うことができる。」 一言解説: 保管申請時と異なり、交付請求には管轄の制限がないため、請求者の居住地に近い法務局を選んで差し支えない。

B-2. 戸籍の不足を理由とする補正案内 「提出された戸籍謄本からは遺言者の出生時から死亡時までの連続性が確認できないため、不足分の戸籍(除籍)謄本を追加提出されたい。」 一言解説: 相続人であることの証明が不十分な場合、保管の有無すら回答されないことがあるため、事前に司法書士等へ戸籍収集を依頼する例も多い。

B-3. 交付方法に関する案内 「証明書の交付は、窓口での受領のほか、請求書に返信用封筒及び郵便切手を同封することで郵送による受領も可能である。」 一言解説: 遠方の相続人が多い事案では、郵送請求を活用することで来庁の負担を軽減できる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、遺言者の死亡後、相続人・受遺者・遺言執行者等の利害関係人が、遺言者の自筆証書遺言書が法務局に保管されているか否かを確認するために用いる、遺言書保管法10条に基づく交付請求書である。同条により、何人も自己が関係相続人等に該当する場合には、遺言者の死亡が確認できることを条件に交付を請求できる。関係相続人等の範囲には、相続人のほか、受遺者、遺言執行者として指定された者及びこれらの法定代理人が含まれる。

本書式を使ってはいけない場面としては、遺言者が生存中である場合が典型である。生存中の遺言者について推定相続人が照会を行うことはできず、これは遺言者のプライバシー及び生前の遺言撤回の自由を保護するための制度設計である。また、既に遺言書情報証明書の交付を受け内容を把握済みの場合には、本証明書を重ねて請求する実益は乏しい。

よくある失敗として、第一に、遺言者の死亡の事実を証する書面(死亡の記載のある戸籍謄本等)を添付せずに請求し、受理されない例がある。対策として、第1部8項に記載のとおり死亡年月日を明記し、戸籍謄本等の裏付け資料を添付することが望ましい。第二に、相続人としての請求であるにもかかわらず、出生から死亡までの戸籍が連続して揃っていないため保管の有無すら回答を得られない例がある。対策として、請求前に戸籍の連続性を専門家に確認してもらうか、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明制度)を活用して添付書類を簡略化する方法がある。第三に、遺言書保管事実証明書のみを取得して満足し、実際の遺言内容を確認しないまま遺産分割協議を進めてしまう失敗がある。対策として、保管の事実が確認できた場合は速やかに遺言書情報証明書の交付請求(遺言書保管法9条)へ進む段取りをあらかじめ用意しておくことが重要である。第四に、複数の相続人が同一の遺言者について別々に証明書を請求し、重複して手数料を負担してしまう例も見られる。対策として、相続人間で情報共有を行い、代表者が請求して結果を共有する運用が効率的である。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 遺言者が死亡していることを確認したか
  • [ ] 請求者が関係相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)に該当するか確認したか
  • [ ] 遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本等を準備したか
  • [ ] 相続人として請求する場合、出生から死亡までの連続した戸籍を収集したか
  • [ ] 請求者本人の本人確認書類を準備したか
  • [ ] 手数料800円分の収入印紙を用意したか
  • [ ] 請求先の遺言書保管所(全国どこでも可)を決めたか
  • [ ] 窓口請求か郵送請求かを選択したか
  • [ ] 証明書取得後に遺言書情報証明書の請求へ進む予定があるか確認したか
  • [ ] 戸籍収集に時間を要する場合のスケジュールを見込んでいるか
  • [ ] 他の相続人との重複請求を避けるため情報共有を行ったか
  • [ ] 相続放棄の熟慮期間を踏まえた請求スケジュールになっているか