自筆証書遺言等の検認を家庭裁判所に求める申立書です。相続人の一覧、添付する戸籍の範囲、検認期日の流れを整理します。ひな型をもとに数分で自社仕様に調整できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

遺言書の検認申立書

第1部: 書式本文

本書式は、自筆証書遺言(法務局における保管制度を利用していないもの)等を発見又は保管する者が、家庭裁判所に対し遺言書の検認を求める申立書である。民法第1004条第1項は遺言書の保管者又は発見した相続人に対し、相続の開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求すべき義務を課しており、申立先は家事事件手続法別表第一の103の項に基づき遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。

遺言書検認申立書

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】 【〇〇】家庭裁判所 御中

申立人 住所【 】     氏名【 】  印     遺言者との続柄【 】

添付書類 1 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式 2 相続人全員の戸籍謄本 3 遺言者の住民票除票又は戸籍附票 4 申立人の戸籍謄本 5 遺言書(封印されている場合は未開封のまま提出)の写し 6 相続人目録

申立ての趣旨 遺言者【氏名】(【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】死亡)が残した別紙記載の遺言書について、検認を求める。

申立ての理由 第1条(遺言書の発見経緯) 申立人は、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】、遺言者の自宅の【保管場所】において本件遺言書を発見した。

第2条(遺言書の形状) 本件遺言書は、封筒に封印された状態の自筆証書遺言【1通】であり、申立人は開封していない。

第3条(相続人の範囲) 遺言者の相続人は、別紙相続人目録記載のとおり【 】名である。

第4条(検認期日への出頭) 申立人は、家庭裁判所が指定する検認期日に出頭し、遺言書の提出及び開封に立ち会う予定である。

第5条(利害関係人への通知) 家庭裁判所は、検認期日を他の相続人(利害関係人)に通知するものとし、申立人は相続人全員の住所を可能な限り明らかにする。

第6条(検認調書の交付申請) 申立人は、検認手続終了後、検認済証明書及び検認調書の交付を申請する。

第7条(相続人以外の利害関係人の把握) 申立人は、受遺者等、相続人以外に本件遺言書の内容によって利害関係を有する者があるときは、その氏名・住所を可能な範囲で家庭裁判所に報告する。

第8条(申立て後の追加書類の提出) 申立人は、家庭裁判所から追加の戸籍謄本その他の資料の提出を求められた場合、速やかにこれに応じる。

相続人目録 1 氏名【 】 住所【 】 続柄【 】 2 氏名【 】 住所【 】 続柄【 】 (以下、相続人の人数に応じて記載する。)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 申立人(相続人等)の立場

A-1. 遺言書が封印されたまま発見された場面

記載例:「本件遺言書は封筒に厳封された状態で発見されたため、申立人は開封せず、検認期日において家庭裁判所及び相続人立会いの下での開封を求める。」 解説: 民法第1004条第3項により、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができず、申立人が単独で開封すると同法第1005条により5万円以下の過料の対象となり得る。

A-2. 相続人の一部が所在不明・音信不通の場面

記載例:「相続人【氏名】については戸籍の附票上の住所に居住していないことが判明したため、上申書を添付し、家庭裁判所による住所調査への協力を求める。」 解説: 検認期日の通知が相続人全員に届くよう、住所を可能な限り調査しておくことが望ましく、判明しない場合は上申書等で事情を説明しておくと手続が円滑に進みやすい。

B. 家庭裁判所(手続対応)の立場

B-1. 添付戸籍の範囲を確認する場面

対応例:「申立てにあたり、遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)一式に加え、法定相続人を確定させるために必要な範囲の戸籍謄本を追加で収集し提出する。」 解説: 検認申立てでは相続人全員を確定させる必要があるため、遺言者に子がいない場合等は父母・兄弟姉妹の戸籍まで収集範囲が広がることがあり、通常の相続登記等と同様に戸籍収集の負担が生じる。

B-2. 公正証書遺言又は法務局保管の自筆証書遺言であった場合

対応例:「発見された遺言書が公正証書遺言であることが判明したため、検認手続は不要であるとして申立てを取り下げ、公正証書の正本又は謄本の交付請求手続に切り替える。」 解説: 民法第1004条第2項により公正証書遺言は検認を要せず、法務局における自筆証書遺言書保管等に関する法律に基づき法務局に保管された自筆証書遺言も検認が不要とされているため、申立て前に遺言書の種別を確認することが手続の重複を避ける上で重要である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言又は秘密証書遺言を発見・保管する者が、相続開始後にその存在を家庭裁判所に届け出て検認を受けたい場合に用いる。遺言者の死亡の事実及び最後の住所地を確認できない段階では申立てができないため、まずは死亡の記載のある戸籍及び住民票除票等で管轄を確定させる必要がある。公正証書遺言(民法第1004条第2項)及び法務局保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続自体が不要であるため、本書式を用いる必要はない。また、検認は遺言書の形状・内容を確認し偽造・変造を防止するための手続にすぎず、遺言の有効性(方式の充足や遺言能力の有無)を判断するものではないため、遺言の有効性に争いがある場合は別途遺言無効確認訴訟等を検討する必要がある。

根拠法令の解説 民法第1004条第1項は、遺言書の保管者及びこれを発見した相続人に対し、相続の開始を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求する義務を課す。同条第2項は公正証書遺言についてこの義務を適用除外とし、同条第3項は封印のある遺言書について家庭裁判所での相続人等の立会いのもとでの開封を求める。民法第1005条は、これらの規定に違反して検認を経ずに遺言を執行し、又は家庭裁判所外で開封した者に5万円以下の過料を科すと定める。手続の管轄については家事事件手続法別表第一の103の項に基づき、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となる。

実務でよくある失敗 第一に、遺言書を発見した相続人が慌てて自ら開封してしまい、民法第1005条の過料の対象となる失敗がある。封印のある遺言書は絶対に自ら開封せず、家庭裁判所に未開封のまま提出する。第二に、公正証書遺言であるにもかかわらず検認申立てをしてしまい、手続が無駄になる失敗がある。事前に遺言書の種別(自筆証書・公正証書・秘密証書、法務局保管の有無)を確認する。第三に、相続人の範囲確定に必要な戸籍を漏れなく収集できず、申立てが受理されない、又は検認期日が延期される失敗がある。遺言者に子がいない場合は父母・兄弟姉妹まで戸籍収集の範囲が及ぶ点を早期に確認しておく。第四に、検認手続を経ないまま遺言の内容に従って預貯金の払戻しや不動産の名義変更を進めてしまい、民法第1005条の過料の対象となるほか、金融機関や法務局から手続を拒否される失敗もある。検認済証明書の発行を待ってから各種手続に着手することを徹底する。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 遺言書の種別(自筆証書・公正証書・秘密証書、法務局保管の有無)を確認したか
  • [ ] 公正証書遺言又は法務局保管の自筆証書遺言でないことを確認したか(検認要否)
  • [ ] 封印のある遺言書を自ら開封していないか
  • [ ] 申立先が遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であるか
  • [ ] 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)一式を収集したか
  • [ ] 相続人全員を確定するために必要な範囲の戸籍を収集したか
  • [ ] 相続人目録に相続人全員の氏名・住所・続柄を記載したか
  • [ ] 相続人の住所が判明しない場合の対応方針を検討したか
  • [ ] 検認期日に出頭できる日程を確認したか
  • [ ] 検認済証明書・検認調書の交付申請を予定しているか
  • [ ] 相続人以外の受遺者等利害関係人の有無を確認したか
  • [ ] 検認手続完了前に遺言内容の実行(払戻し・登記等)に着手していないか